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公開日:2024年5月24日

令和6年度税制改正で確認しておきたい住宅関連分野のポイント≪前編≫

こんにちは、REDSエージェント、宅建士の大西進(おおにし すすむ)です。私のブログをご覧いただき、ありがとうございます。

令和6年度税制改正では、デフレ脱却(毎年同じことを言っているような気もしますが)に向けた税制面での取り組みに加えて、人口減少、経済のグローバル化など、国内外の経済社会の構造変化を踏まえた施策が図られています。

住宅関連分野では、令和6(2024)年末までの措置として、子育て世帯に対して住宅ローンの借入限度額を認定住宅は5,000万円、ZEH水準省エネ住宅は4,500万円、省エネ基準適合住宅は4,000万円とするとともに、固定資産税などにおける適用期限を延長・拡充することが含まれています。また、相続時精算課税制度において、110万円の基礎控除が適用されています。

今年も半分が過ぎようとしていますが、改めて住宅または住宅取得に関するもので、確認しておきたいポイントをまとめてみました。

税制改正

適用期限の延長等

住宅ローン減税における借入限度額の維持、床面積要件緩和の延長

住宅ローン減税が受けられる借入限度額について、子育て世帯・若者夫婦世帯が2024年に入居する場合に一定の上乗せ措置を講ずることで、2022年、2023年入居の場合の水準(認定住宅:5,000万円、ZEH水準省エネ住宅:4,500万円、省エネ基準適合住宅:4,000万円)が維持されます。

また、コンパクトマンションも住宅ローンの減税の対象とするため、新築住宅の床面積要件を40㎡以上に緩和する措置(合計所得金額1,000万円以下の年分に限る)について、建築確認の期限が延長されます(2024年12月31日まで)。

住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置

〇贈与を受ける年の適用期限を3年間延長(2026年12月31日まで)

〇非課税限度額が1,000万円に上乗せされる「良質な住宅」の要件について、新築住宅の省エネ性能要件がZEH水準に(断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上)

※2023年12月31日までに建築確認を受けた住宅または2024年6月30日までに建築された住宅については、現行要件(断熱等性能等級4以上または一次エネルギー消費量等級4以上)が維持されます。

〇認定住宅等を新築した場合の所得税額の特別控除

※認定住宅等を新築した場合に、標準的な費用の10%(最大65万円)を所得税から控除される期限が延長されます(2025年12月31日まで)。※所得制限あり

〇新築住宅の固定資産税減額措置(2026年3月31日まで)

※住宅を新築した場合、税額を3年間(マンションの場合は5年間)2分の1に減額の取扱いが2年延長されます。

既存住宅のリフォームに係る所得税の特例措置

リフォーム促進税制の適用期限が2年間延長されます。

【所得税】

一定のリフォーム(耐震改修・バリアフリー改修・省エネ改修・三世代同居リフォーム・長期優良住宅化リフォームまたは子育て対応リフォーム※1※2)を行った場合、所得税額から最大80万円を税額から控除されます。

税制改正概要

※1 一定の所得制限あり。
※2 子育て世帯・若者夫婦世帯の場合の一定のリフォームを行う場合、所得控除の適用あり(2024年12月31日まで)。
※3 カッコ内の金額は、太陽光発電設備を設置する場合。

【固定資産税】

耐震改修・バリアフリー改修・省エネ改修または長期優良住宅化リフォームを行った場合、翌年度の固定資産税額が2026年3月31日まで最大3分の2減額されます。

※耐震改修:1/2、バリアフリー、省エネ改修:1/3、長期優良住宅化リフォーム:2/3

居住用財産の買い換え等に係る特例措置

住宅の買い換えに伴い譲渡所得が生じた場合の課税繰り延べ措置および、住宅の買い換え・譲渡に伴い譲渡損失が生じた場合の所得金額の計算上最大4年間にわたる繰越控除の適用期限が延長されます(2025年12月31日まで)。

登録免許税等に係る延長

〇住宅用家屋に係る所有権の保存登記等に係る特例措置が3年間延長されます(2027年3月31日まで)。

(参考)住宅用家屋に係る登録免許税率の特例措置:
 ①所有権の保存登記:本則0.4%→0.15%
 ②所有権の移転登記:本則2.0%→0.3%

〇買い取り再販で扱われる住宅の取得に係る特例措置が3年間延長されます(2027年3月31日まで)。

(参考)買取再販事業者により一定のリフォームが行われた既存住宅を取得する場合、
家屋の所有権移転登記の税率を軽減する特例措置:一般住宅0.3%→0.1%

〇認定長期優良住宅・低炭素住宅に係る特例措置が延長されます。

※一般住宅に係る特例措置 (認定低炭素住宅は登録免許税のみ)
・登録免許税:(所有権保存登記:一般住宅0.15%→0.1%等)3年間(2027年3月31日まで)延長。
・不動産取得税:課税標準から1,300万円控除(一般住宅特例1,200万円)2年間(2026年3月31日まで)延長。
・固定資産税:新築住宅特例(1/2減額)の適用期間も延長(戸建て5年・マンション7年、2年間(2026年3月31日 まで)延長。

〇住宅の取得に係る不動産取得税の税率の特例措置が延長されます(2027年3月31日まで)。

(参考)住宅の取得に係る不動産取得税の税率について軽減の特例措置:本則4%→3%

次回の≪後編≫は住宅ローン控除など、一番身近な税制について再確認していきたいと思います。よろしくお願いいたします。

 

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大西 進
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