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公開日:2024年2月14日

建築前に確認するべき最重要事項! 土地に接する道路の種別を解説

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こんにちは。不動産流通システム、REDSエージェント、宅建士の鈴木朋子です。

ふだん何気なく歩いている道路にも種別(その道路がどのような法律や規定に基づいて設けられたものであるか、またはその道路の特性によって分類される)があり、道路脇の土地に建物を建築するには接道義務があります。

建築予定地に建物を建てる際、その土地に接する道路の属性や状態を確認することは、最重要事項といえます。なぜなら、条件によっては建物が建てられない可能性があるからです。また、建築予定地が接道しているか否かを、見た目だけで判断してはいけません。

外見上は道路に接していても、実際には建築予定地と道路との間に、他人名義の細長い土地が存在する可能性もあり、私どもREDSエージェントは必ず道路の調査をしてお伝えしています。建築基準法における6つの道路種別と接道義務について解説します。

道路

建築基準法が定める接道義務とは

建築基準法では、住宅を建築するにあたって、幅員4m以上の建築基準法上の道路に敷地が2m以上接することが定められています。これを接道義務と呼びます。

接道義務がある場合、建築物の敷地が建築基準法上の道路に2m以上接していないと建物を建てることはできません(2m以上接道していない場合は再建築不可となります)。

建築基準法上の道路には複数の種類があり、種別ごとに幅員や道路後退の規制が設けられています。住宅設計にも影響するため、工務店・ビルダーが土地購入や住宅建築を行う際には、敷地に接する道路について確認しておくことが重要です。

建築基準法における6つの道路種別

建築基準法上の道路種別について分かりやすく解説します。以下に、建築基準法における道路の種別とそれぞれの特徴を一覧にします。

①第42条1項1号の道路
②第42条1項2号の道路
③第42条1項3号の道路
④第42条1項4号の道路
⑤第42条1項5号の道路
⑥第42条2項の道路

第42条1項1号の道路(公道)

道路法で定められた道路(高速自動車道は除く)のことです。国道・都道府県道・市町村道が該当します。幅員4m以上のもの(公道で幅員4m以上)を指します。

第42条1項2号の道路(開発道路)

都市計画法、土地区画整理法、旧住宅地造成事業に関する法律、都市再開発法などに基づいて築造された道路のことです。都市計画道路や区画整理による道路、開発道路などが該当します。幅員4m以上のものを指します。

第42条1項3号の道路(既存道路)

建築基準法施行時(1950年11月23日)または、都市計画区域編入時にすでに存在する道路のことです。国道や都道府県道、市町村道、区道は含まれません。一般に通行されている幅員4m以上の道が該当します。

第42条1項4号の道路(計画道路)

道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法などの法律によって、新設・変更の事業計画がある道路のことで2年以内にその事業が執行される予定のものです。

第42条1項5号の道路(位置指定道路)

位置指定道路のことです。建築基準法令等で定める基準に適合する道路で、土地の所有者が築造するにあたって特定行政庁から位置の指定を受けたものを指します。

土地の所有者が特定行政庁に申請することで位置指定が行われ、建築基準法上の道路として認められます。土地を建築物の敷地として利用するために築造する幅員4m以上のものです。

第42条2項の道路(みなし道路)

建築基準法施行時または、都市計画区域編入時にすでに存在する幅員4m未満の道路のことです。「みなし道路」ともいわれています。公道・私道の別は問わず、一般的に「2項道路」と呼ばれています。この道路に面している敷地は、道路の中心線から2mの後退線を道路の境界線とみなし、門扉などを後退させることが必要とされています。

以上のように、建築物を建てる際には、敷地に接する道路の種別を理解し、適切に計画することが重要です。建築確認でも道路の種別は必ず明記する必要がありますので、ご注意くださいね。

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この記事を執筆した
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鈴木 朋子
(宅建士・リフォームスタイリスト)

お客様に寄り添い精一杯頑張ります。

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