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最終更新日:2025年9月30日
公開日:2024年7月8日  REDS編集部

位置指定道路とはどんな道路? メリットやトラブルも解説

街の喧騒も雨に包まれ、静けさ漂う梅雨の季節となりました。みなさま、お元気でお過ごしでしょうか。

今回は、不動産取引でよく出合う「位置指定道路」について考えてみました。

位置指定道路

位置指定道路(建築基準法42条1項5号道路)とは

「位置指定道路」とは何かについて、建築基準法42条1項5号に以下のような記載があります。

“土地を建築物の敷地として利用するため、道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法又は密集市街地整備法によらないで築造する政令で定める基準に適合する道で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたもの”

わかりづらい記載ですが、民間(不動産業者など)が宅地・建売分譲をする場合で開発行為に該当しない場合、特定行政庁(都道府県知事や市区町村長)から「土地のこの部分が道路である」という指定(道路位置指定)を受けた幅員4m以上の私道のことです(後で市区町村に寄付し公道になる場合もあります)。建築物の敷地は道路に2m以上接しなければならないという接道要件があり、それを満たすための道路として築造されます。

築造される位置指定道路には以下のように基準が定められています。

■位置指定道路の基準

建築基準法施行令144条の4第1項:

1.両端が他の道路に接続したものであること。ただし、次のイからホまでのいずれかに該当する場合においては、袋路状道路(法第四十三条第三項第五号に規定する袋路状道路をいう。以下この条において同じ。)とすることができる。

イ 延長(既存の幅員6メートル未満の袋路状道路に接続する道にあっては、当該袋路、状道路が他の道路に接続するまでの部分の延長を含む。ハにおいて同じ。)が35メートル以下の場合
ロ 終端が公園、広場その他これらに類するもので自動車の転回に支障がないものに接続している場合
ハ 延長が35メートルを超える場合で、終端及び区間35メートル以内ごとに国土交通大臣の定める基準に適合する自動車の転回広場が設けられている場合
ニ 幅員が6メートル以上の場合
ホ イからニまでに準ずる場合で、特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認めた場合

2.道が同一平面で交差し、若しくは接続し、又は屈曲する箇所(交差、接続又は屈曲により生ずる内角が120度以上の場合を除く。)は、角地の隅角を挟む辺の長さ二メートルの二等辺三角形の部分を道に含む隅切りを設けたものであること。ただし、特定行政庁が周囲の状況によりやむを得ないと認め、又はその必要がないと認めた場合においては、この限りでない。

3.砂利敷その他ぬかるみとならない構造であること。

4.縦断勾配が12パーセント以下であり、かつ、階段状でないものであること。ただし、特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認めた場合においては、この限りでない。

5.道及びこれに接する敷地内の排水に必要な側溝、街渠その他の施設を設けたものであること。

位置指定道路の注意すべき4点

位置指定道路について、注意するべきポイントを4つ解説します。

1.古い位置指定道路の場合、位置指定申請内容と現地の乖離(かいり)がある場合があります。指定の幅員に現地の幅員が満たない場合は指定幅員に復元させるために敷地の一部を後退させることが必要になる場合があります。

また指定以上の長さがある場合や隅切り部分の長さの違い、位置の違いなどがある場合は、位置指定図と現地を一致させることが必要になり、それができない場合は建物の再建築ができない場合もあります(救済措置がある場合もあるようですが、行政によって違うようです)。

2.位置指定道路は通常私道の場合が多く、誰が所有者であるのかも重要です。位置指定道路利用者(周辺宅地所有者)が持分で持っている場合や複数に分割して相互に持ち合っている場合など、私道の所有権を持っている場合が多いのですが、古い分譲地の場合は、分譲会社がそのまま所有権を持っていたり、元地主の所有になっていたり、どういうわけか、対象不動産だけが所有していない場合もあります。

私道の通行、掘削には所有者全員の同意書が必要ですが、私道の持分所有や一部分を所有していれば、通行はお互いさまのことであり、承諾書などがなくても無償通行している場合がほとんどです。ところが、私道を持っていない場合は、私道を当然に使用できる権利が保証されているわけではありません。

3.私道に埋設されている水道管は、基本的に私設管が多いですが、公設管である可能性もあります。これらの管の所有権と管理状況を確認し、必要に応じて適切な手続きを行うことが重要です。

埋設管の口径が小さい場合は水圧が低下する可能性があります。特に、複数の家庭で共有している場合には、水量不足が起きやすくなります。

4.排水管、水道管(私設管の場合)、位置指定道路の維持管理は共有者で行うことになります。

位置指定道路に関するトラブル事例

位置指定道路には以下のようなトラブルがあることも知っておきましょう。主なものを5つ挙げます。

1.位置指定道路の復元:前記のように、土地購入後に位置指定申請内容と現地に乖離(かいり)があることがわかり、復元のために建築有効敷地面積が減少した。

2.土地所有者による通行妨害:位置指定道路の所有者が、他者の通行を禁止したり、道路上に私物を置いたりして通行を妨げる。

3.掘削の承諾:土地に建物を建てる際に必要なインフラの引き込みにあたって、位置指定道路の所有者が掘削を承諾しない。

4.道路使用に関するトラブル:特定の居住者が私道部分に自動車を駐車していることが多い。植木鉢などを道路に並べている。位置指定道路に接して駐車場を営もうとする土地所有者とのトラブルなど。

5.道路の補修についての費用負担に関するトラブル。

位置指定道路のメリット

注意点やトラブルなどが目立つ位置指定道路ですが、メリットも考えてみました。

1.建築基準法の接道義務を満たし、土地の有効活用が可能となるため、ある程度の敷地面積のある土地でも手頃な大きさの宅地や建売住宅が供給される。

2.まとまった分譲地になれば分譲地全体の雰囲気や街並みがよくなる。

3.区画の位置にもよるが交通量が少ないので、静かな住宅である。お子様や高齢者の自動車事故が減る。

4.人通りも少ないのでプライバシーが保たれる。

以上、今回は位置指定道路についてでした。

最後に

さて、いつも多くの方に弊社をご利用いただき誠にありがとうございます。弊社では引き続き売却物件を募集しています。弊社受任物件には設備保証が付きますので、ぜひ弊社エージェントへご相談ください。

弊社のエージェントは経験豊かなプロ集団です。お客様の心に寄り添います。皆様、売る時も買う時も「どんな不動産も仲介手数料が全て割引!さらには無料も」のREDSをどうぞよろしくお願いいたします。

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この記事を監修した
エージェントプロフィール

川口 吉彦(宅建士・リフォームスタイリスト)

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※2026年05月31日現在 本社・首都圏営業所の数値

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    3 か月前

    不動産の売却と購入を両方お願い致しました。
    ご担当の小室様には依頼当時は先行して購入したりできることなどすら知らない知識レベルですが、丁寧に売り先行、買い先行なども教えて頂き依頼主の状況に応じて臨機応変に対応頂きました。
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    3 か月前

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    加えて、私どもが40年以上前の施工時の情報について関心を持ち問い合わせた際には、施工を担当したゼネコンにまで問い合わせて確認を取って頂き、懸念点を解消してくださいました。

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    このように書くと、堀さんが検討者が購入するように仕向けるやり手営業マンという風にも読めるかも知れませんが、実際にはこちらが検討を棚上げしていた時期には検討を促されるようなことは全く無く、こちらがサポートを必要とする時だけ必要なサポート頂いたように思います。ですので大変納得感を持って住宅を購入することができました。

    不動産の購入を検討されている方には強くお勧めしたいと思います。また私自身、引き続き不動産の売買を検討することがあれば、ぜひまた堀さんのお世話になれればと考えています。

    6 か月前

    自宅(中古戸建て)の売却でお世話になりました。

    まず何よりも、営業(小室様)の方に、超丁寧&超迅速&超親身なご対応を頂き、★5では足りないです!!

    当方、介護や仕事や新居(二世帯住宅)の建築対応や仮住まいへの引越しで日々バタバタしてしまい、必要な物を紛失してしまったり、諸対応が遅くなってしまったり、、、と、色々ご迷惑をお掛けしてしまいましたが、都度、豊富な専門知識で臨機応変に気持ちの良いご対応を頂き、本当に心強かったです。感謝しかありません。

    隅々まで行き届いたサービスにも関わらず、仲介手数料は他社様の半額以下という、申し訳なくなるほどありがたい内容でした。

    また、買主様も先方の仲介業者様も素晴らしい方々で、非常に恵まれたお取引ができました。

    こだわりを詰め込んだ思い入れのある注文自宅でしが、まさにそのこだわりを気に入って頂けた買主様に引き合わせて頂き、ご購入頂く事ができ、大変嬉しく思っております。

    また何かありましたら、絶対REDS様にお願いしますし、お友達に不動産取引を検討している人がいたら、全力で勧めようと思います!

    もういくら御礼を言っても足りないです!
    本当に本当にありがとうございました!!

    5 か月前

    担当して頂いた 菅原さん には約1年程お世話になりました。

    不動産のことはもちろん、法律の事などとても知識が豊富な方で色々な事を教わり勉強になりました。些細な質問にも的確でわかりやすくお返事を下さるとても親切な方でした。家探しに疲弊していた時も、とくに営業電話などもなく私達のペースに合わせて頂き本当に助かりました。都内・神奈川県と私達夫婦のわがままにも付き合って頂き、ありがとうございました。

    決済も無事に終わり、念願のマイホームを購入する事ができました。

    とても信頼のできる不動産屋さんです!
    また機会があれば、宜しくお願い致します。

    4 か月前

    中古マンションの購入を検討し始めて約1年、10軒ほどの内見に根気強く同行してくださった担当の山崎さんには、本当にお世話になりました。
    契約を急かされるようなことは一切なく、漠然としていた条件も山崎さんに相談を重ねるうちに、自分たちの中で明確にまとまっていきました。おかげさまで、心から納得して大きな決断ができました。
    巧みな営業トークというよりも、知りたいことに対してメリット・デメリットを隠さず正直に答えてくださる姿勢に、深い信頼を寄せることができました。レスポンスの速さも抜群で、こちらが「ちゃんと休めているかな?」と心配になってしまうほど(笑)。素敵なご縁をいただき、心から感謝しています。