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野渡 行泰(宅建士・リフォームスタイリスト)

「お客様第一」をモットーに努めてまいります。

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公開日:2023年12月23日

こんにちは、株式会社不動産流通システム、REDSエージェント、宅建士の野渡行泰(のわたり ゆきやす)です。

前回のブログでは、お住まいを購入するにあたり、諸費用はいくらかかるのかについてご説明させていただきました。マイホームを買うには物件価格のほかに、さまざまな諸費用がかかるということがお分かりいただけたかと思います。

諸費用としてどのくらいの金額がかかるのかが分かってくると、「金額面でインパクトがあるのは、不動産会社へ支払う不動産仲介手数料」ということもご理解いただけるのではないでしょうか。目安として、新築物件の場合は物件価格の5~8%、中古物件の場合は7~10%の諸費用がかかると言われている中で、不動産仲介手数料はその諸費用のうち30~50%を占めることになります。

今回のブログで「不動産仲介手数料とは?」「不動産仲介手数料はどういう決め方をしているの?」「不動産仲介手数料を支払うタイミングは?」という疑問に対して簡単にご説明します。

仲介手数料

不動産会社に支払う仲介手数料とは?

仲介手数料とは、不動産仲介業者が売主様・買主様に提供したサービスに対する成功報酬を指します。

不動産仲介業者が提供するサービスとは、下記のような項目があります。

●売主様に対して:「物件の価格査定」「物件の調査(役所や現地など)」「売却するための広告宣伝」「内覧日程調整」「契約条件交渉」「重要事項説明書や不動産売買契約書の作成」「土地家屋調査士や司法書士との引渡し手続きの調整」など

●買主様に対して:「候補物件の紹介」「内覧日程調整」「契約条件交渉」「購入予定物件の調査(役所や現地など)」「重要事項説明書や不動産売買契約書の作成」「住宅ローンの案内、手続きサポート」「銀行や司法書士との引渡し手続きの調整」など

このように不動産売買のプロのサポートを受けることで、取引のトラブルを最小限に抑え、安心して新しい不動産を購入したり、不動産を売却したりしたことが成功した場合に、報酬として支払うお金であるということがお分かりいただけたでしょうか。

不動産仲介業者もプロとして市場動向や法的要件に詳しくなるために日々、研鑽しています。

不動産仲介手数料はどういう決め方をするの?

不動産仲介業者が受け取る仲介手数料は、上限額が宅地建物取引業法で定められています。よって、不動産仲介業者が上限額を上回る不動産仲介手数料を請求した場合は法令違反となります。

宅地建物取引業法で定められているのは、あくまでも上限額であり、下限額については設定されていませんので、上限額の範囲内であれば不動産仲介業者が自由に設定し、請求をすることができます。

宅地建物取引業法で定められている上限額は下記のとおりです。

●物件価格の200万円以下の部分:物件価格(税抜)×5%+消費税
●物件価格の200万円超~400万円以下の部分:物件価格(税抜)×4%+2万円+消費税
●物件価格の400万円超の部分:物件価格(税抜)×3%+6万円+消費税

首都圏では物件価格が400万円を超える場合がほとんどです。速算式として、「物件価格(税抜)×3%+6万円+消費税」を用います。

仲介手数料を支払うタイミングは?

不動産の売買において、不動産仲介手数料は、物件の売買契約が成立した際に発生するもの(成功報酬)であるため、不動産会社が顧客に対して仲介手数料を請求できるタイミングは、売買契約が成立した時点以降となります。

不動産会社によって、売買契約時や残代金決済時に一括支払いのケースもありますし、売買契約時に半金(50%)、引渡し時に残り半分(50%)の2回に分けるケースもあります。

売買契約を締結する前に交わされる媒介契約書に、支払い方法についての定めが記載されますが、売買契約時に一括支払いをする方法だと、残代金決済(物件引渡)までの残りの業務がおろそかになるのではと不安になるようであれば、支払いを2回に分ける方法に変更できないかを不動産会社に相談しても問題ないでしょう。

まとめ

仲介手数料の一般的な枠組みがご理解いただけたかと思いますが、何よりもその一般的となっているものが、あくまでも法令によって定められた上限額であったことに驚かれた方も少なくないのではないでしょうか?

不動産会社によっては、法令の上限額を「正規手数料」と呼ぶ会社も存在します(間違いではないのですが……)。そのような環境の中、弊社では独自の計算式により、すべての不動産取引について仲介手数料を割引(最大で無料)とさせていただいております。これは、徹底的な経費の削減を行い、サービスの品質を下げずに、そのすべてをお客様に還元する方法により成し得ているものです。

詳しくは弊社ホームページをご参照ください。弊社のエージェントは全員が「宅地建物取引士」です。必ずご納得いただけるお取引をご提供させていただきますので、安心してお問い合わせください。

 

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