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最終更新日:2022年3月10日
公開日:2021年4月24日

セットバックと私道負担(その2)

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こんにちは。【REDS】不動産流通システム《宅建士》佐藤亮介のブログをご覧頂き、ありがとうございます。

さて、セットバックと私道負担(その2)です。

道路中心から2m後退すること=セットバック、従前より後退した部分の面積=セットバック面積ですが、実際にセットバックした部分は道路とみなされます。

【ここからは、前面道路が公道の場合のお話になります。】

それでは、このセットバックした部分は、公道なのでしょうか?私道なのでしょうか?

セットバック部分のその後の取り扱いは、次の3態様があります。①寄付(市区町村に寄付する)→名義は区に移る→区で整備→維持管理は区。

②使用承諾(名義は個人名義のまま)→区で整備→維持管理は区。③自主整備(名義は個人名義のまま)→個人で整備→維持管理は個人。

セットバック解説図no2

上記①の寄付の場合は、名義も市町村ですので、「公道」とわかりやすいですね。

では、上記②はどうでしょうか。見た目は①と同じです。名義は個人名義ですが、道路の維持管理は区です。

次に③はどうでしょうか。見た目は①とほぼ同じです。名義は個人名義で、道路の維持管理も個人です。

そこで、国や都道府県、市区町村が管理している道路を公道とするという考え方に立つと①②は公道、③は私道となります。

一方所有名義が誰なのか(使用を承諾しただけで売ってはいない)で区分する考え方に立つと①が公道、②③が私道となります。いずれも間違いではない。

 

でも、②も③も長い道路全体からみれば、ほんの一部です。

所有者も回りの人も、ずっと公道という認識なのに、セットバックした部分が私道なんだといわれてもピンときませんし、ましてや寄付した部分と自主整備した部分が併存することがありうるわけで、その道は、公道一部私道というなんだかわけがわからない説明になります。

こうした一度聞いただけではわからないことを、不動産流通システムの宅建士は、法務局調査、区役所調査で確認し、所有者はどなたなのか、だれが管理しているのかを確認し、セットバックが必要なのか、セットバック後の有効宅地面積はどうなるのかを調査して、売主様・買主様にご説明しております。

ご売却の方も、ご購入の方も、安心して【REDS】不動産流通システム《宅建士》佐藤亮介のお任せください。

なお、今回の題目「セットバックと私道負担」には、なかなかたどり着きませんが、上記②③がセットバック部分を個人が所有したままですので、セットバックして顕在化した「私道負担=個人が自身の所有地を道路として負担する部分」と言えるのです。

※以上は23区内の例です。

この記事を執筆した
エージェントプロフィール

佐藤 亮介
(宅建士・リフォームスタイリスト)

ご購入もご売却も、安心してお任せ下さい。

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