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佐藤 亮介(宅建士・リフォームスタイリスト)

ご購入もご売却も、安心してお任せ下さい。

公開日:2021年12月6日

こんにちは。 仲介手数料最大無料の不動産流通システム【REDS】の《宅建士》佐藤亮介でございます。

今回は、セットバックと私道負担(その3)です。

道路が4m未満の土地または一戸建の購入を検討するとき、「セットバック」という言葉が出てきます。
建築基準法第42条第2項道路(道路幅員4m未満の道路)に面する土地・戸建で、建物を建築するまたは建替える場合、「道路中心線」より2mの位置まで敷地を後退させる必要があります。

そこで今回は、道路中心線はどこだろうかというお話です。

「今ある道路の中心でしょ。」

ところがそうではないんです。

 

元々の道路の中心になります。そのため、安易な判断はできません。

注意しなければならないのは、例えば、

・向い側が建て替えで、すでに後退している。

・向い側が開発(大きな敷地のマンションや分譲地等)で後退している。(この場合は、現況の幅員が4m以上になっています)

・長い年月を経て道路形状が変化している場合(側溝や舗装工事)や、そもそも道路の端が分からない場合(舗装もなく、塀もたっていない)、こちら側あるいは向い側が行政の判断ではなく、利便性を考えて好意で後退していることも。

なお、反対側が川や崖、線路などの場合は、2項道路の中心線からではなく、川や崖などとの境界線から4mの位置までセットバックすることが求められます。

 

セットバックが必要な敷地の場合に、必ずしも現在の道路の中心線から2mとはかぎらないこと、さらに行政等と協議をしたうえでなければ、道路中心線=セットバックすべき幅や面積が確定しないことを覚えておいてください。

 

不動産の売却をお考えでしたら、まずは不動産流通システム【REDS】までお気軽にお問い合わせください。

提携の土地家屋調査士事務所、測量事務所もございますので、気兼ねなくご相談ください。

お客様にとってベストな進め方をご提案申し上げます。

どうぞよろしくお願いいたします。

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最終更新日:2021年11月7日
公開日:2021年10月8日

こんにちは。

仲介手数料最大無料の不動産流通システム【REDS】の《宅建士》佐藤亮介でございます。

今回は、不動産を売却した際の譲渡税について、レアなケースではありますが、ご売却・お買い換えをお考えでしたら、お目通し頂ければ幸いです。

 

自宅を売却して利益(譲渡益)が出ると、原則譲渡税がかかります。

その計算をするのに、何年も何十年も前の取得費がいくらかが重要になってきます。

 

 

 

ここでご注意!!

バブル期に先代が購入した家を売却するようなケースです。

親がバブルの頃購入した家は、当時の買換え特例を利用していることがあります。

例えば、親が平成元年に5000万円で購入したと聞いている。その時からずっと住んでいる。親からは5年前に相続した。今回の売却予定金額は8000万円。(建物の減価償却、取得費用、売却経費は考慮せず。以下同じ)

この場合、売却予定金額:8000万円―購入金額:5000万円=譲渡益3000万円となり

3000万円特別控除を利用して、譲渡税は無税となる。

とは限らないのです。

上のケースで、当時買換えのため売却した家の購入価格がもし2000万円だったとしたら、今回売却する家の購入金額はこれを引き継ぐことになりますので、

売却予定金額:8000万円―購入金額:2000万円=譲渡益6000万円

3000万円特別控除があっても、3000万円分については、課税されることになります。

その結果譲渡税率は14.21%、譲渡税額は426.3万円となります。

もし3000万円特別控除が受けられない場合、譲渡益6000万円に対し税率は20.315%になり、譲渡税はなんと1,218.9万円!

 

「ええー!?そんなに!!お金残ってないよ」となる前に、調べてみるのが、無難です。

買換え特例は譲渡税支払いの繰り延べ制度です。払うべき譲渡税を買換えた不動産を売るときまで支払いを延期しているだけとお考え下さい。その支払いは、相続した配偶者やお子さんにも引き継がれるということです。

(以前ご売却をお手伝いさせて頂いた売主様は、亡くなられたお母さまが、買換え特例を利用した確定申告書を保管されていたとのことで、事前に譲渡税額を税理士事務所に確認、計算して頂き、安心してご売却を進めることができました。)

不動産の売却をお考えでしたら、まずは不動産流通システム【REDS】までお気軽にお問い合わせください。提携の税理士事務所もございますので、気兼ねなくご相談ください。お客様にとってベストな進め方をご提案申し上げます。

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