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公開日:2024年3月10日  伊藤 靖陽

不動産の心理的瑕疵物件に対する国の見解と不動産業者が取るべき対応

REDSエージェントの宅建士、伊藤靖陽です。今回は心理的瑕疵物件がテーマです。皆さまが不動産を購入検討する際には必ず確認しなければならない、大変気になる内容ですよね。

私も20年間不動産営業に従事してきた中で、心理的瑕疵物件(中古マンション、中古戸建て)に出合う機会は何度かありました。

私たちもお客様へ不動産をご紹介する際は、社会的影響が大きいことから、過去に何かなかったか十分に調べたうえでご案内しますし、もし心理的瑕疵物件だった際は事前にお伝えできるよう常に注意を払っております。それはお客様のご自宅の売却を任せられた不動産の売却活動を行う際に、その不動産に心理的瑕疵があった場合も同様です。

しかし、亡くなった方やその遺族の名誉および生活の平穏に十分配慮し、これらを不当に侵害することのないようにする必要があることから、特に慎重な対応を要することも事実です。

国土交通省では「不動産取引における心理的瑕疵に関する検討会」での議論を踏まえ、「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」が策定されておりますので一部ご紹介いたします。

心理的瑕疵物件

心理的瑕疵について国がまとめたガイドラインの内容

ガイドラインの概況は以下のような内容です。

本ガイドラインは、取引の対象不動産において過去に人の死が生じた場合において、宅地建物取引業者が宅地建物取引業法上負うべき義務の解釈について、現時点における裁判例や取引実務に照らし、一般的に妥当と考えられるものを整理し、とりまとめたものです。

例えば以下の事項について整理しています。

●宅地建物取引業者が媒介を行う場合、売主・貸主に対し、過去に生じた人の死について、告知書に記載を求めることで、通常の情報収集としての調査義務を果たしたものとする。

●取引の対象不動産で発生した自然死・日常生活の中での不慮の死(転倒事故、誤嚥など)については、原則として告げなくてもよい。

●賃貸借取引の対象不動産・日常生活において通常使用する必要がある集合住宅の共用部分で発生した自然死・日常生活の中での不慮の死以外の死が発生し、事案発生からおおむね3年が経過した後は、原則として告げなくてもよい。

●人の死の発生から経過した期間や死因に関わらず、買主・借主から事案の有無について問われた場合や、社会的影響の大きさから買主・借主において把握しておくべき特段の事情があると認識した場合等は告げる必要がある。

告知が必要なケースとは?

国のガイドラインでは、告知が必要なケースを以下のように定めています。

宅地建物取引業者は、媒介業務または販売活動に伴う通常の情報収集等の業務の中で、売主・貸主(媒介業務を行う場合)や管理会社(自ら売主となる場合)から人の死に関する事項を知らされた場合や自らこれらの事項を認識した場合(例えば、売主業者が当該物件を取得する際に事案の存在を把握した場合など)には、当該人の死に関する事項を取引の相手方等に説明・告知する必要があるかを判断しなければならない。宅地建物取引業者が業務の中で人の死に関する事項を認識した場合に告知を要する事案は、次のとおりである。

(1)殺人、自殺、事故死その他原因が明らかでない死亡が発生した場合
○取引の対象となる不動産において、過去に、殺人事件、自殺、事故死が生じた場合には、裁判例において、買主が売主に対して説明義務違反などを理由とする損害賠償責任をめぐる多くの紛争がみられる。

○このように、過去に殺人事件、自殺、事故死が生じた場合には、買主・借主が契約を締結するかどうかの判断に重要な影響を及ぼす可能性があるものと考えられるため、原則として、告知を要するものとする。

○なお、取引の対象となる不動産において、過去に原因が明らかでない死亡が生じている場合(例えば、事故死か自然死か明らかでない場合など)においても、買主・借主の判断に重要な影響を及ぼす可能性があるものと考えられるため、これらの発生を認識した場合には、原則として、告知を要するものとする。

【自然死が発生した場合】
○老衰、持病による病死など、いわゆる自然死については、そのような死が発生することは当然に予想されるものであり、統計においても、自宅における死因割合のうち、老衰や病死による死亡が9割を占める一般的なものである。

○また、裁判例においても、自然死について、心理的瑕疵への該当を否定したものが存在することから、買主・借主の判断に重要な影響を及ぼす可能性は低いものと考えられ、原則として、告知は要しないものとする。

○ただし、自然死が発生した場合であっても、取引の対象となる不動産において、過去に人が死亡し、長期間にわたって人知れず放置されたことなどに伴い、室内外に臭気・害虫などが発生し、いわゆる特殊清掃が行われた場合においては、買主・借主が契約を締結するかどうかの判断に重要な影響を及ぼす可能性があるものと考えられるため、これらを認識した場合には、告知を要するものとする。

とされています。

賃貸物件についてガイドラインはどう定めているか

【告知すべき内容】
○取引対象となる不動産において、過去に、殺人、自殺、事故死その他原因が明らかでない死亡が発生している場合には、これを認識している媒介業者は、事案の発生時期、場所および死因(不明である場合にはその旨)について、借主に対して告知を要するものとする。ここでいう事案の発生時期、場所および死因については、後記で示す調査において貸主・管理業者から聴取した内容をそのまま告知すべきである。

【告知すべき期間】
〇事案が発生してから期間を経過している場合、いつまで告知を要するかについては、その事件性、周知性、社会に与えた影響などにより変化するものと考えられるが、過去の裁判例においても、「住み心地の良さへの影響は自殺などの後に第三者である別の賃借人が居住した事実によって希薄化すると考えられるとされている事例」(東京地裁H19.8.10判決、東京地裁H25.7.3判決)「賃貸住宅の専有部において自殺が起きた後には、賃貸不可期間が1年、賃料に影響が出る期間が2年あると判断されている事例」(東京地裁H19.8.10判決、東京地裁 H22.9.2判決等)などの事例があるほか、公的賃貸住宅においても、事案発生後の最初の入居者が退去した後には、通常の住戸として募集する運用が長らく行われているところである。

これらを踏まえ、殺人、自殺、事故死については、事案の発生から、少なくとも3年間は、借主に対して、告知を要するものとする。

なお、取引の対象となる不動産において、自然死があった場合には原則として告知は要しないが、人が死亡し、長期間放置されたこと等に伴い、特殊清掃などが行われた場合においては、これを認識している媒介業者は、上記に掲げる事項ならびに発見時期および臭気・害虫などが発生した旨について、殺人、自殺、事故死の場合と同様に、事案の発生から、少なくとも3年間は、借主に対して、告知を要するものとする。

とされています。

まとめ

いかがでしたでしょうか。やはり告知事項(心理的瑕疵)については基本すべてお伝えする形ですが、自然死の場合や、賃貸物件の心理的瑕疵については4年目からは告知しなくてもいいとされております。

賃貸物件の営業経験がない私は、3年間の期限が設定されていることに少し驚きましたが、売買物件については調査して、その結果をありのままお伝えするようにしております。もし、現在検討されている皆様も気になりましたらその営業スタッフに聞いてみるといいでしょう。また、Web上でも事故物件のサイトがありますので、チェックしてみてはいかがでしょうか。

少し走り書きになってしまいましたが、心理的瑕疵物件についてはしっかりガイドラインがあり、ルールがあるということを理解したうえで探した方がいいと思い、今回に至りました。ぜひ今後の参考にしていただけましたら幸いです。それでは引き続きよろしくお願いいたします。

 

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伊藤 靖陽

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※2026年04月12日現在 本社・首都圏営業所の数値

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    1 か月前

    不動産の売却と購入を両方お願い致しました。
    ご担当の小室様には依頼当時は先行して購入したりできることなどすら知らない知識レベルですが、丁寧に売り先行、買い先行なども教えて頂き依頼主の状況に応じて臨機応変に対応頂きました。
    結果売却も購入も予想通りに進み非常に満足です。サイトでは仲介手数料無料やなどの魅力が入口で気になる方は多いと思いますが、依頼した後のサポートが丁寧で迅速で非常に頼りになる会社様だと思います。
    知識がない方でも依頼主に寄り添った対応でアドバイス頂けますので、悩まれる方は是非ご相談頂くことをおすすめします。
    私もまたお世話になる機会がありましたらご依頼させて頂きます。
    本当にありがとうございました。

    1 か月前

    ご担当の堀さんに大変お世話になり、このたび無事に住宅を購入することができました。

    当初は、仲介手数料が比較的低額であることを知り、「知名度の高い最大手仲介会社と比べれば、サービス内容が多少見劣りするのもやむを得ないだろう」と考えたうえで問い合わせましたが、実際には、これ以上望みようのない素晴らしいサポートを頂きました。

    内覧については、何度もお時間をいただくのが心苦しく感じておりましたが、堀さんから「納得したうえで購入された方が良いから」と何度も内覧を勧めていただき、その都度丁寧にお付き合い頂きました。疑問点にも一つひとつ真摯にお答えいただき、安心して検討を重ねることができました。

    また、売主側から提示された資料や条件についても、細部まで目を通したうえで注意すべき点を的確にご指摘くださり、大変心強く感じました。最終的には、「堀さんが買って良いと言っている物件であれば問題無い」という考え方に至りました。

    検討していた物件が金融機関の融資を受けにくいことが判明した際には、複数の銀行へお問い合わせいただき、最終的には融資可能な金融機関を見つけてくださり、担当者の方との調整まで行っていただきました。

    加えて、私どもが40年以上前の施工時の情報について関心を持ち問い合わせた際には、施工を担当したゼネコンにまで問い合わせて確認を取って頂き、懸念点を解消してくださいました。

    振り返りますと、どの場面を取っても、堀さんがご担当でなければ、途中で購入を諦めていたのではないかと思います。

    このように書くと、堀さんが検討者が購入するように仕向けるやり手営業マンという風にも読めるかも知れませんが、実際にはこちらが検討を棚上げしていた時期には検討を促されるようなことは全く無く、こちらがサポートを必要とする時だけ必要なサポート頂いたように思います。ですので大変納得感を持って住宅を購入することができました。

    不動産の購入を検討されている方には強くお勧めしたいと思います。また私自身、引き続き不動産の売買を検討することがあれば、ぜひまた堀さんのお世話になれればと考えています。

    4 か月前

    自宅(中古戸建て)の売却でお世話になりました。

    まず何よりも、営業(小室様)の方に、超丁寧&超迅速&超親身なご対応を頂き、★5では足りないです!!

    当方、介護や仕事や新居(二世帯住宅)の建築対応や仮住まいへの引越しで日々バタバタしてしまい、必要な物を紛失してしまったり、諸対応が遅くなってしまったり、、、と、色々ご迷惑をお掛けしてしまいましたが、都度、豊富な専門知識で臨機応変に気持ちの良いご対応を頂き、本当に心強かったです。感謝しかありません。

    隅々まで行き届いたサービスにも関わらず、仲介手数料は他社様の半額以下という、申し訳なくなるほどありがたい内容でした。

    また、買主様も先方の仲介業者様も素晴らしい方々で、非常に恵まれたお取引ができました。

    こだわりを詰め込んだ思い入れのある注文自宅でしが、まさにそのこだわりを気に入って頂けた買主様に引き合わせて頂き、ご購入頂く事ができ、大変嬉しく思っております。

    また何かありましたら、絶対REDS様にお願いしますし、お友達に不動産取引を検討している人がいたら、全力で勧めようと思います!

    もういくら御礼を言っても足りないです!
    本当に本当にありがとうございました!!

    4 か月前

    担当して頂いた 菅原さん には約1年程お世話になりました。

    不動産のことはもちろん、法律の事などとても知識が豊富な方で色々な事を教わり勉強になりました。些細な質問にも的確でわかりやすくお返事を下さるとても親切な方でした。家探しに疲弊していた時も、とくに営業電話などもなく私達のペースに合わせて頂き本当に助かりました。都内・神奈川県と私達夫婦のわがままにも付き合って頂き、ありがとうございました。

    決済も無事に終わり、念願のマイホームを購入する事ができました。

    とても信頼のできる不動産屋さんです!
    また機会があれば、宜しくお願い致します。

    2 か月前

    中古マンションの購入を検討し始めて約1年、10軒ほどの内見に根気強く同行してくださった担当の山崎さんには、本当にお世話になりました。
    契約を急かされるようなことは一切なく、漠然としていた条件も山崎さんに相談を重ねるうちに、自分たちの中で明確にまとまっていきました。おかげさまで、心から納得して大きな決断ができました。
    巧みな営業トークというよりも、知りたいことに対してメリット・デメリットを隠さず正直に答えてくださる姿勢に、深い信頼を寄せることができました。レスポンスの速さも抜群で、こちらが「ちゃんと休めているかな?」と心配になってしまうほど(笑)。素敵なご縁をいただき、心から感謝しています。