不動産のリアルREALITY OF REAL ESTATE

  • 最終更新日:2022年1月20日
  • 公開日:2017年3月6日

相続人が多いなら売った方がいい? 都内の不動産を相続したケース

東京都は、世界でも有数の地価の高い地域ですので、都内で一軒家を所有されている方は、素晴らしい資産を持っているといえます。しかし、相続による所有ということになると、意味合いが少し変わってきます。

 

もちろん、資産として優れた財産であることに変わりはありません。また、そうした資産を遺された故人に対して、ご遺族は感謝していることでしょう。しかし、都内の不動産であるがゆえに、相続税の課税対象となる可能性が高くなりますので、チェックしておきましょう。

 

特に、両親ともに亡くなり子供たちだけで相続する「二次相続」の場合は、注意が必要です。ご両親のうちのどちらかが亡くなり配偶者と子供たちが相続するという「一次相続」では相続税がかからなくても、「二次相続」では相続税が課税される場合が多いからです。
 
不動産相続
(写真はイメージです)
 

「二次相続」が相続税で課税されやすい理由とは?

 

二次相続で相続税が発生しやすくなる理由は、以下の3つが考えられます。

 

  1. 法定相続人の数が減る
  2. 配偶者の税額軽減が適用されない
  3. 小規模宅地等の特例が適用されない場合がある

 

順に見ていきましょう。まず、理由1です。

 

相続税は、正味の遺産額から法定相続人の数に応じた「基礎控除額」を差し引いた「課税遺産総額」を基に算出されます。基礎控除額は「3000万円+(600万円×法定相続人数分)」で算出されますので、相続人に一方の親が入っていない「二次相続」の場合は、配偶者1人分(600万円)の基礎控除が減額される計算になります。

 

次に理由2です。「一次相続」の場合、配偶者は実際に取得した正味の遺産額が1億6000万円以下であるか、1億6000万円を超えていても法定相続分に応じる金額(遺産総額の2分の1)までであれば非課税となります。「二次相続」の場合は、この配偶者の税額軽減の適用がありません。

 

理由3に挙げた小規模宅地などの特例とは、亡くなられた方(被相続人)が事業もしくは居住のために使用されていた宅地などで建物または構築物の敷地として利用され、相続税の申告期限(死亡後10ヵ月)まで居住や事業を継続していた土地のうち、用途に応じて定められた「限度面積」部分については、評価額の80%または50%を減額する、という制度です。ただ、被相続人と生計を一にしていた親族で、死亡後も継続して居住や事業を継続していた場合にしか適用されません。

 

また、小規模宅地を複数の相続人が共有して取得した場合は、取得した者ごとに特例が適用されるかどうかを判定されます。したがって、例えば相続した兄弟で同じ持ち分を共有した場合も、同居していて住み続けている相続人と、別居している相続人とでは、相続税の額に差が生じることが起こりえます。

 

相続した物件を売却するメリット・デメリット

 

遺産分割協議を行い、相続人間で相続する財産や金額が確定すれば、相続による所有権移転登記をして名義を変更した不動産は、売却することが可能となります。ここからは、相続した物件を売却するメリットとデメリットをそれぞれ考えてみましょう。

 

売却のメリット

 

  1. 分割しやすい
  2. 相続税の納税資金とできる
  3. 固定資産税がかからない
  4. 維持管理が不要

 

上記のメリット4つを順に見ていきましょう。

 

  1. 法定相続人が複数いる場合、不動産などを相続すると、相続分の価値に応じて、金銭で分割するか、共有財産とする必要があります。相続後すぐに遺産分割協議で売却することを決定し、現金化してしまえば分割はしやすくなりますし、後顧に憂いを残しません。
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  3. 不動産の価格が高く、相続税が高額になった場合に、他の現金や換金性の高い有価証券を持ち合わせてない場合には、困ってしまいますよね。その場合も、物件を市場価格で売却してしまえば、納税が可能となります。年賦で納税する延納制度は利子税がかかりますし、相続した財産で納める物納制度もありますが、評価額よりも市場価格の方が高いのが一般的ですので、売却した方が、メリットがあります。
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  5. 物件は売却してしまえば、それ以降は固定資産税がかからないのもメリットといえるでしょう。相続税がかかるほどの都内の家屋敷は毎年かかる固定資産税も少なくない負担となります。

 

4.相続後、相続人がそこに住まずに空き家となる場合にも、維持管理費はかかります。空き家を放置しておくと、倒壊の被害や、衛生上・防犯上のトラブルの原因となるおそれがあり、適切な管理をする必要があるからです。平成27年に施行された空き家対策特別措置法では、そうしたトラブルを防ぐために、市町村が指導物件を特定し、改善勧告や命令を下すことが可能となりました。建物のある土地は固定資産税の特例対象とされているのですが、改善勧告が出された物件はその優遇措置から除外されることとなります。そうした指定を受けないようにするには、日常的な掃除や庭の手入れなどの維持管理が必要となります。物件の状態が悪くなっていれば、取り壊しや撤去作業なども考慮しなければいけなくなるでしょう。

 

売却により、そうしたコストの心配は必要なくなります。

 

売却のデメリット

 

  1. 小規模宅地等についての特例適用は困難
  2. 思い出の対象となる家・不動産が無くなる
  3. 事業用物件の場合は収益が無くなる
  4. 譲渡所得への課税がある可能性がある

 

売却のデメリットも4つほど考えられます。それぞれ見ていきましょう。

 

  1. 小規模宅地等の特例は、被相続人と生計を同一にしていて相続後も相続税納入期限の10ヵ月間以上その不動産に居住し続けている場合に適用されるものです。したがって、相続後10ヵ月以内に売却した場合は、適用されることがありません。
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  3. 幼少時代をすごした思い出の多い家を手放すことに抵抗を感じる人も多いでしょう。できることなら他人に売却することを避けたいと思うのは自然なことです。
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  5. 事業用物件を売却するのであれば、当然将来得られたかもしれない収益を放棄することとなります。
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  7. 都内の不動産であれば、売買価格によっては、収益が出たとみなされて課税されることも考慮しておく必要があります。

 

相続した家を売却した方がよいのは、結局どんな場合か

 

相続した都内の家を売却した方がよいのは、どんな場合でしょうか。以下に、考えられる状況を列挙してみました。ひとつでも当てはまる場合は、売却を検討されることをオススメします。

 

  1. 遺産や自分の資産に、現金や金融資産が少なく、相続税の納入資金が無いとき
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  3. 将来的に住む予定や人がいないとき
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  5. 維持管理をする人がいないとき
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  7. 相続人が複数いて、相続した不動産が一つであったり、価値の異なる複数の不動産があったりするとき

 

特に、相続した家に住む予定がなく、なおかつ相続人が複数いるときは、注意が必要です。とりあえず「共有」とすることも多いのですが、「骨肉の争い」の火種となることは意外に多いのです。共有財産の売却には、共有者全員の合意が必要となります。相続後直後は「共有」に賛成していたとしても、時間が経つにつれて、各々の事情や思惑が変化すると、感情のもつれから相続問題に発展しかねません。早めに売却して問題を整理しておくことをお勧めします。

 

早坂龍太(宅地建物取引士)
龍翔プランニング 代表取締役。1964年生まれ。1987年北海道大学法学部卒業。石油元売り会社勤務を経て、2015年から北海道で不動産の賃貸管理、売買・賃貸仲介、プランニング・コンサルティングを行う。
監修 :不動産流通システム
 

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※2026年05月03日現在 本社・首都圏営業所の数値

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    2 か月前

    不動産の売却と購入を両方お願い致しました。
    ご担当の小室様には依頼当時は先行して購入したりできることなどすら知らない知識レベルですが、丁寧に売り先行、買い先行なども教えて頂き依頼主の状況に応じて臨機応変に対応頂きました。
    結果売却も購入も予想通りに進み非常に満足です。サイトでは仲介手数料無料やなどの魅力が入口で気になる方は多いと思いますが、依頼した後のサポートが丁寧で迅速で非常に頼りになる会社様だと思います。
    知識がない方でも依頼主に寄り添った対応でアドバイス頂けますので、悩まれる方は是非ご相談頂くことをおすすめします。
    私もまたお世話になる機会がありましたらご依頼させて頂きます。
    本当にありがとうございました。

    2 か月前

    ご担当の堀さんに大変お世話になり、このたび無事に住宅を購入することができました。

    当初は、仲介手数料が比較的低額であることを知り、「知名度の高い最大手仲介会社と比べれば、サービス内容が多少見劣りするのもやむを得ないだろう」と考えたうえで問い合わせましたが、実際には、これ以上望みようのない素晴らしいサポートを頂きました。

    内覧については、何度もお時間をいただくのが心苦しく感じておりましたが、堀さんから「納得したうえで購入された方が良いから」と何度も内覧を勧めていただき、その都度丁寧にお付き合い頂きました。疑問点にも一つひとつ真摯にお答えいただき、安心して検討を重ねることができました。

    また、売主側から提示された資料や条件についても、細部まで目を通したうえで注意すべき点を的確にご指摘くださり、大変心強く感じました。最終的には、「堀さんが買って良いと言っている物件であれば問題無い」という考え方に至りました。

    検討していた物件が金融機関の融資を受けにくいことが判明した際には、複数の銀行へお問い合わせいただき、最終的には融資可能な金融機関を見つけてくださり、担当者の方との調整まで行っていただきました。

    加えて、私どもが40年以上前の施工時の情報について関心を持ち問い合わせた際には、施工を担当したゼネコンにまで問い合わせて確認を取って頂き、懸念点を解消してくださいました。

    振り返りますと、どの場面を取っても、堀さんがご担当でなければ、途中で購入を諦めていたのではないかと思います。

    このように書くと、堀さんが検討者が購入するように仕向けるやり手営業マンという風にも読めるかも知れませんが、実際にはこちらが検討を棚上げしていた時期には検討を促されるようなことは全く無く、こちらがサポートを必要とする時だけ必要なサポート頂いたように思います。ですので大変納得感を持って住宅を購入することができました。

    不動産の購入を検討されている方には強くお勧めしたいと思います。また私自身、引き続き不動産の売買を検討することがあれば、ぜひまた堀さんのお世話になれればと考えています。

    5 か月前

    自宅(中古戸建て)の売却でお世話になりました。

    まず何よりも、営業(小室様)の方に、超丁寧&超迅速&超親身なご対応を頂き、★5では足りないです!!

    当方、介護や仕事や新居(二世帯住宅)の建築対応や仮住まいへの引越しで日々バタバタしてしまい、必要な物を紛失してしまったり、諸対応が遅くなってしまったり、、、と、色々ご迷惑をお掛けしてしまいましたが、都度、豊富な専門知識で臨機応変に気持ちの良いご対応を頂き、本当に心強かったです。感謝しかありません。

    隅々まで行き届いたサービスにも関わらず、仲介手数料は他社様の半額以下という、申し訳なくなるほどありがたい内容でした。

    また、買主様も先方の仲介業者様も素晴らしい方々で、非常に恵まれたお取引ができました。

    こだわりを詰め込んだ思い入れのある注文自宅でしが、まさにそのこだわりを気に入って頂けた買主様に引き合わせて頂き、ご購入頂く事ができ、大変嬉しく思っております。

    また何かありましたら、絶対REDS様にお願いしますし、お友達に不動産取引を検討している人がいたら、全力で勧めようと思います!

    もういくら御礼を言っても足りないです!
    本当に本当にありがとうございました!!

    4 か月前

    担当して頂いた 菅原さん には約1年程お世話になりました。

    不動産のことはもちろん、法律の事などとても知識が豊富な方で色々な事を教わり勉強になりました。些細な質問にも的確でわかりやすくお返事を下さるとても親切な方でした。家探しに疲弊していた時も、とくに営業電話などもなく私達のペースに合わせて頂き本当に助かりました。都内・神奈川県と私達夫婦のわがままにも付き合って頂き、ありがとうございました。

    決済も無事に終わり、念願のマイホームを購入する事ができました。

    とても信頼のできる不動産屋さんです!
    また機会があれば、宜しくお願い致します。

    3 か月前

    中古マンションの購入を検討し始めて約1年、10軒ほどの内見に根気強く同行してくださった担当の山崎さんには、本当にお世話になりました。
    契約を急かされるようなことは一切なく、漠然としていた条件も山崎さんに相談を重ねるうちに、自分たちの中で明確にまとまっていきました。おかげさまで、心から納得して大きな決断ができました。
    巧みな営業トークというよりも、知りたいことに対してメリット・デメリットを隠さず正直に答えてくださる姿勢に、深い信頼を寄せることができました。レスポンスの速さも抜群で、こちらが「ちゃんと休めているかな?」と心配になってしまうほど(笑)。素敵なご縁をいただき、心から感謝しています。