不動産の購入・売却コラムCOLUMN

最終更新日:2019年9月4日

公開日:2019年5月23日

宅建士の担当者が対応するメリット(2)

「REDSのスタッフは100%宅建士でベテラン揃い」

この事実は、不動産流通システムREDSの大きな特色であり、セールスポイントの一つです。私共はスタッフ全員が不動産取引のプロである宅地建物取引士であることに誇りを持っています。また、そのことがお客様に多くのメリットをもたらすことが出来るように、日々努力しています。

 

 

多くのお客様にとって、不動産の売買に関わるようなことは、一生に一度か二度、そう多いことではありません。「宅建士」という言葉にも、あまりなじみがないかもしれません。宅地建物取引士とはなにか、営業マンが宅地建物取引士の資格を持っているとどんなメリットがあるのか、ご紹介いたします。

 

宅地建物取引士とはなにか

 

宅地建物取引士とは、宅地建物取引業法(以下、宅建業法)という、土地・建物の売買・賃貸借などの取引に関わる法律で定められた国家資格者のことを指します。1958年に創設され、従来は「宅地建物取引主任者」という名称でしたが、2015年4月1日施行の法改正により、「宅地建物取引士」と改称されました。いわゆる士業として格上げされたことになります。略称として「宅建士」という言葉が使われています。

またこの法改正では、同時に、以下の3つの原則が明文化されて規定されました。

(1)業務理の原則:「購入者等の利益の保護」と「円滑な宅地又は建物の流通」の為に「公正かつ誠実に」業務を処理すること
(2) 信用失墜行為の禁止:宅地建物取引士としての信用又は品位を害する行為をしてはならい
(3) 知識および能力の維持向上:宅地建物の取引の専門家としての「必要な知識及び能力の維持向上」につとめなければならない

 

重要事項の説明は宅建士でなければできない!

 

宅建業法では、宅地建物の取引は高額で、様々な法規制も多いため、運営や取引の公正性を担保し消費者を保護するために、一事務所につき業務に従事する者5人に1人の割合で、宅建士を設置することを義務付けています。

そして、宅建士でなければできない「専権業務」として、以下の3つの業務を定めています。

(1)重要事項の説明:契約に先立って説明しなければならないと法律で定められた重要事項の説明(宅建業法35条1項、2項、3項)
(2) 重要事項説明書への記名押印:重要事項の説明は宅建士の記名押印のある書面で交付されなければならない(宅建業法35条5項)
(3)契約書への記名押印:宅建業者は契約後速やかに契約内容を記載し宅建士の記名押印のある書面を交付しなければならない(宅建業法37条3項)

これは、不動産の取引に関する重要事項は、相当高度な知識や調査能力がなければ正確かつ十分な説明をすることができないということを意味します。また、宅建士が重要事項を説明する場合は「宅地建物取引士証」を提示しなければならないと定められており、提示がない場合は10万円以下の過料および1年以内の期間を定めた事務禁止処分が科せられる、と定められているほど厳格なものです。

また、法律で定められているわけではありませんが、金融機関が住宅ローンなど融資の審査をする場合には、融資対象の重要事項説明書や売買契約書を必要とする場合がほとんどです。その場合、宅建士の記名押印が必要となります。

 

5人に1人の宅建士設置義務は結構厳しい?

 

重要事項の説明には宅建士証を提示しなければいけないほど厳格なのに、業務に従事する者5人につき1人の配置で良い、というのは案外緩い規定の気もしますがなぜでしょうか。

国土交通省が公表している「宅建業法の解釈・運用の考え方」では、「業務に従事する者」には、代表者・役員・運転手・秘書・受付など、すべての従業員が含まれると解釈しています。つまり、お客様と直接接点のある営業職以外にも様々な役割の人が含まれるのです。

宅建士の試験は年に1回だけの国家試験で合格率も15%ということを考えると、不動産会社の側からみれば、5人に1人という総枠規制は緩すぎる訳でもないのかもしれませんね。

一方、お客様の側からみるとどうでしょうか? お客様にとっては不動産取引を通じて年収の何倍もする高額な買い物をすることもあります。相談する不動産会社の担当は、不動産のプロフェッショナルであってほしい、というのが最低限の要望ではないでしょうか。

病気になって病院に行けば、必ず医師免許を持つお医者様と話すことができます。医学のプロであることを前提に信頼して相談するわけです。同じように、法律の事であれば弁護士や司法書士、税務の事であれば税理士や公認会計士に相談することでしょう。

しかし、不動産取引の場合には、不動産会社に相談に行っても担当者は宅建士の資格を持っていないかもしれません。やはり5人中1人が資格を持っていれば良いというのは、お客様の立場で考えると疑問符が付きますね。

 

 

だからREDSは、全てのスタッフが宅建士なのです

 

宅建士は、不動産取引のプロであるということを表し、宅地や建物の流通が適正な価値で行われ、公正な取引が活発化するように努力するための国家資格です。お客様にとって耳にやさしい情報だけを与えるのがプロではありません。ましてや自社の目先の利益だけを追求するようなことはあってはなりません。

宅建士は、お客様が購入や売却を決定するための正しい情報を知りえたかどうか、間違った判断を促すような誤った情報や情報の不足がないかどうか、専門知識に照らして細心の注意を払う義務があります。不動産のプロとしての見識が要求され、それに応えるのが宅建士の仕事なのです。

「一生に一度の買い物・売り物」をするお客様の想いに応えるためにも、不動産の取引には間違いが許されません。宅地建物取引士の資格を取得し、不動産取引に従事しているものは、最低限そのことを覚悟しているべきでしょう。REDSのスタッフはその100%が宅地建物取引士です。

 

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