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髙石 彩也子

ライフスタイルの変化に合わせた住みやすい空間をご提案

公開日:2024年4月5日

こんにちは。REDSリフォーム、二級建築士・リフォームスタイリスト1級・宅建士の髙石彩也子です。ブログをご覧いただき、ありがとうございます。

先月末からなんだか急に暑くなってきましたね……。すごく寒かったはずなのに、急に暑くなったり雨が続いて湿気でじっとりしていたりと、毎日何を着たらいいのか迷う日々です。4月はもっと過ごしやすい日が続くといいのですが。

それでは、前回から引き続いてZEHについてです。断熱のお話もちょっと絡めています。

断熱性とエネルギー効率

住宅のエネルギー消費量の国際比較

そもそも、日本の住宅のエネルギー消費量は世界に比べてどのくらいなのでしょうか?

2018(平成30)年に「住宅・建築物のエネルギー消費性能の実態等に関する研究会」で発表された「家庭用 用途別エネルギー消費量の国際比較」では、日本の世帯当たりの消費量は、アメリカの半分、ドイツ他欧州各国の3分の2程度だとわかりました。

住宅のエネルギー消費量の国際比較

参照:第5回 住宅・建築物のエネルギー消費性能の実態等に関する研究会 家庭用エネルギー消費の動向 株式会社住環境計画研究所 資料より

特に消費量が小さいのが「暖房」です。これは、他国が暖房をつけっぱなしなのに対して、日本は居室内にいるときだけ暖房することが主流であるためとされています。つまり、効率的に暖房をしているからではなく、日本の住宅は暖房自体があまり使われていないということなのだと思います。

暖房されていないために部屋が寒く、暖房しようとすると断熱性がよくないために非常に光熱費がかかり、それを避けるとやはり寒くなる……といった悪循環に陥っているようです。

また、習慣の違いは「給湯」にも表れています。お風呂に入るのが非常に好きな日本人は、ヨーロッパ各国と比べると給湯の比率が高めです。次に消費が多い「調理・照明・家電」(青・灰色部分)などから、日本人は非常に寒い家で、お風呂にいっぱい入りながら、家電製品をたくさん使って生活している、という生活像がこのグラフから見えてきます。

日本の住宅の断熱性、寒さの健康リスク

それでは日本の住宅の断熱性はどうなっているのでしょうか。

住宅ストック約5000万戸の断熱状態

2017(平成29)年度時点で、住宅ストック約5000万戸がどんな断熱状態かを示したグラフです。

現行基準を守っているのが10%、平成4年基準が22%、昭和55年基準が36%。約7割の住宅がほとんど無断熱の住宅でした。多くの人が、非常に寒い住宅で暮らしている、ということなのです。

こうした状態は、ご高齢の方にとっては多くのリスクも伴っています。東京都健康長寿医療センター研究所から刊行されているパンフレットからの引用ですが、2011年の1年間で、全国約1万7000人の方々がヒートショックに関連した「入浴中急死」に至っているそうです。交通事故で亡くなる方は年間で約4000人ですから、4倍以上もの方が亡くなってしまっていることになります。

亡くなった1万7000人のうち、1万4000人は高齢の方でした。ヒートショックは温度の急激な変化によって血圧が上下に大きく変動することが原因で起こります。浴室全体をシャワーの湯張りなどで暖めてあげることでヒートショックは防ぐことができます。

北海道では住宅が充分に暖かく造られているため、冬にお風呂で亡くなる方は少ないそうです。冬は、外が寒いからたくさんの方が亡くなってしまう、ということではないのです。

健康を保つ室温は21度

WHO(世界保健機関)では、健康な室温は21℃くらいであり、19℃以下になると健康リスクが現れるとしています。16℃以下になると、呼吸器疾患、心疾患などの深刻なリスクが現れ、0℃以下になると、ご高齢の方は低体温になってしまいます。ご高齢の方は、寒くても感じないことも多く、不快と言っていないから大丈夫というわけではないという認識を持たなければなりません。

もちろん、冬だけの話ではありません。夏はヒートアイランド現象で都市部を中心に日本全体が暑くなってきています。もはや、四季ではなく三季くらいになってしまっているのでは、と常々思っています(猛暑が終わって秋が来たかな、と思うと一瞬で冬の寒さが到来しますよね。秋、どこいっちゃったのでしょうか……)。

ここ10年で温度はもちろん、湿度も上がってきました。エアコンなしではなかなか過ごせず、毎年ニュースでは熱中症が話題にもなっています。熱中症というと、学校の校庭や運動中のシーンを想像されますが、実は住宅内での熱中症が一番多いのです。寒さ・暑さを感じにくくなっているご高齢の方にとっては、ヒートショックや熱中症になりやすい環境となってしまっているのだと思います。

住宅の建物外皮性能を高くし、断熱・冷暖房効率を上げてあげることで、健康リスクも防ぐことができるのではないでしょうか。

ZEH 省エネルギー住宅とは?

ZEH

外皮平均熱貫流率の基準例

※参考:国土交通省 ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)の定義

断熱性を上げ、住宅エネルギーの消費量を20%以上削減し、再生可能エネルギーでゼロにすると、ZEH(ゼロ・エネルギーハウス)の住宅としてマークをもらうことができます。具体的には、高断熱基準はそれぞれの地域で外皮性能のUA値(外皮平均熱貫流率)を守った住宅としていて、関東などの6地域では0.6W/(㎡・K)という値を守らなければいけません。

UA値とは、中と外の温度差が1度あるときに、家全体で窓や屋根、外壁などの屋外の空気に触れている部材1㎡あたり、どれくらいの熱が逃げるかを示したものです。数値は低いほうがいいとされています。

設備を効率化して、20%以上の省エネをしたら5つ星がもらえ、残りのエネルギーを再生可能エネルギーで相殺した住宅がZEHと呼ばれます。狭小敷地のため太陽光発電で使用電力がまかなえない場合など、削減が75%以上のものはNearly ZEH(ニアリーゼッチ)と呼ばれます。ただし、家電製品を含んではいません。家電製品を除いたエネルギー収支がゼロになるという定義です。

ZEH居住者の評判は上々!

ZEH居住者にアンケートを行うと、冬の室内については「快適だった」「やや快適だった」という結果が90%以上もあったそうです。断熱性能をきちんともたせると、快適な住宅に住めるのだということがわかります。ZEHは、エネルギー面が優れているだけではなく、夏は涼しく、冬は暖かい、快適な空間を実現するということができるようになっています。

少しでも快適な暮らしができるように、断熱性を上げるリフォームもだんだん増えてきているように思います。マンションでは内窓の取り付けや、フルリフォームの場合はその機会に断熱材の張り増しなどをする場合もあります。

もし、“ちょっと聞いてみたい”がありましたらお気軽にご相談くださいませ。

ここまでお読みいただきありがとうございました。

 

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公開日:2024年2月28日

こんにちは。REDSリフォーム、二級建築士・宅建士の髙石彩也子です。ブログをご覧いただきありがとうございます。今回から省エネ法や省エネ住宅について、つらつらと綴ってみようと思います。

脱炭素社会

省エネ法はオイルショックが発端

「省エネ法」とは正式には、「エネルギーの仕様の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律」といわれるものですが、1970年代のオイルショックからこちらの法律が制定されました。

省エネ法の第一章総則(目的)第一条に、

省エネ法
(e-GOV法令検索より)

とあります。

ぜんっっっぜん意味が入ってこないのですが、つまりは「化石燃料から非化石燃料に転換しましょう」ということです。

省エネ法対象のエネルギーは、①燃料②熱③電気――の3つでした。

2023年4月に改正された省エネ法の対象エネルギーは、①燃料②熱③電気④再エネルギー――の4つに変更になっています。

「再生可能エネルギーの電気であっても、無駄遣いをしないように」と変化しています。

建築物省エネ法とは

日本では、2030年までに温室効果ガスを26%削減し、2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロとする「カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現」を首相が宣言しています。

これは、「建築物や住宅から排出される温室効果ガスをゼロにする」ということです。このためには徹底した省エネルギーと再生可能エネルギーの導入が必要になってきます。

しかし、私たちは生活や仕事をしているので、いくら省エネしても冷暖房、換気、照明、給湯、家電機器、OA機器などにエネルギーが必要になってきます。この分を再生可能エネルギーや非化石エネルギーで補ってゼロにしようということです。

2016年、2018年に閣議決定されたエネルギー基本計画で、2020年までに、新築住宅・建築物について、段階的に省エネルギーの適合を義務化すると記述されています。2019年11月16日に届出制度の強化、トップランナー制度の対象拡大、複数建築物認定が施行されました。また、2021年4月から適合義務の拡大、説明義務の創設が行われています。

非住宅建築物(商業ビルなど)に関しては、2017年から大規模建築物(2000㎡以上)が確認申請手続きに連動した適合義務となったことに加え、2021年から中規模建築物(300㎡以上2000㎡未満)に関しても建築確認手続きに連動した適合義務に移行しました。

また、300㎡未満の小規模建築物に関しては省エネ基準適合への努力義務が生じています。
※設計者(建築士)から建築主への説明義務があります。

住宅に関しては、300㎡以上の大規横、中規模住宅に関して省エネルギーの届出義務が引き継がれ、所管行政庁の審査手続を合理化して監督(指示・命令など)の実施を重点化しています。300㎡未満の小規模住宅に関しては、省エネ基準適合への努力義務が生じます。
※設計者(建築士)から建築主への説明義務があります。

また、大手ハウスメーカーの供給する戸建住宅について、トップランナー基準への適合が拡張され、一定規模以上の注文戸建、賃貸アパート事業者にもトップランナー基準が拡大されています。

建築物省エネ法における現行制度と改正法との比較

(出典:国土交通省/建築物省エネ法の改正概要と今後のスケジュール等について)

認定マーク制度

建築物では冷暖房、換気、照明、給湯、エレベーターなどの昇降機にエネルギーが消費されています。それ以外に、OA機器、プリンターなどの事務機器、住宅であれば家電製品があります。これらを標準的に使用したときのエネルギーを基準一次エネルギー消費量としています。

建築設計をすると、例えば外皮性能の向上や、日射遮蔽、熱交換器の使用、昼光の利用、効率的な給湯装置を採用することで省エネを目指しています。基準に適合させるためには、設計一次エネルギー消費量を基準一次エネルギー消費量よりも少なくする必要があります。

まずは建築物の負荷を削減することが非常に重要で、その上で、設備の効率を向上させ、設計一次エネルギー消費量をできる限り小さくする工夫が必要になってきます。

この法律に基づいて2つのマークが定められました。ひとつは36条の基準適合認定マーク。

建築物エネルギー消費性能基準適合認定建築物

設計一次エネルギー消費量が基準一次エネルギー消費量より少ない、と法に適合すればもらえるマークで行政庁が認定しています。いわゆる「eマーク」と呼ばれるものです。

もう一つは、7条のマーク。

BELS

(左が非住宅、右が住宅のBELSマークです)

BELSは、「Building-Housing Energy-efficiency Labeling System」の略で、建築物省エネルギー性能表示制度という意味です。基準ビルよりも25%削減していると、星が3つになるというような、建物の性能を示しています。

BELSでは、BEI(基準一次エネルギー消費量に対する設計一次エネルギー消費量の割合)の値によって星の数で5段階評価が行われ、BEI 1.0以下(省エネ基準)で星2、BEI 0.8以下(誘導基準)で星3というように、性能が良いほど星の数が増えていきます。

BELSの評価基準

(出典:環境省/ZEB PORTALより)

ゼロ・エネルギービル(ZEB)もBELSと同じBEIという指標が用いられていますので、ZEBの基準を満たしている場合、BELSの星表示に加え、『ZEB』「Nearly ZEB」「ZEB Ready」の表示をすることもできます。

2030年までには新築の建築のスタンダードとしてZEBを目指すということが目標として掲げられています。ただし、これは我慢して達成するということではなく、生活の質を向上させながら、省エネルギーを一層推進するライフスタイルの普及が重要ということです。

質はきちんと担保して、よく働ける、よく学べるような建物で、ゼロを目指していくことが重要になっています。そのためには、適切な設計や運用を行う必要があり、建築計画をよく検討して負荷を削減し、高断熱化、日射遮蔽、通風などが行えるようにした上で高効率設備、照明の利用を行うことが大切です。

まとめ

当時は夢物語ではないかといわれていたことですが、2020年には新築の公共建築物においてそれぞれのジャンルで、少なくとも1棟以上は、ZEBが実現しています。次は2030年までに新築のスタンダードになることが必要になってきています。さらに、2050年までには、現在あるストックの建物でもゼロを目指していかないと脱炭素社会は実現できません。

皆様にとっては、どちらかといえばZEBよりもZEH(ゼッチ)の方が身近に感じるでしょうか? 次回はZEHのお話も書いてみます。

読んでいただきありがとうございました。

 

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公開日:2024年1月24日

この度、REDSリフォームの一員となりました髙石彩也子です。ブログを書くのは初めてで、何を書こう……?とずっと悩んでいました。せっかくなので、簡単な自己紹介や取得した資格、それに関わるお話を書いていこうかと思います。

私の資格は二級建築士

私は「二級建築士」の資格を持っています。当時勤務していた不動産会社で、販売図面や賃貸募集図面を作っていたのがきっかけで取得を目指すようになりました。

その会社では市販のソフトで大まかに躯体や壁をなぞって図面を作っていました。作るならちゃんと線を引いて描きたいと思い、勉強して資格を取ることにしました。資格を取るには学校に行くのが一番早いと分かったので、学校宛てにすぐ願書を提出、面接・面談、とずいぶん慌ただしいスケジュールでした。

ここまで2~3月の出来事で滑り込み入学のような形だったので、本当にバタバタしていました。年齢や職業もバラバラな面白いクラスメイトに恵まれ、久しぶりであっという間の学生生活などを楽しみながらもなんとか試験に合格し、現在に至ります。

建築士の資格を取得すると、宅建士と同じように法定講習を3年に1度受講します。建築士事務所に所属していない場合は受講義務がありませんが、1年前に機会があり受講しました。受講内容は、建築基準法の改正内容、昨今の新型コロナウイルス感染症に関わる室内空気環境の話、省エネルギー住宅、近年の木造住宅や耐震基準のことなどでした。

地震など自然災害で建築基準法は改正される

法改正

そもそも建築基準法が改正される理由は、社会や技術の変化、新たな課題への対応、法令の見直しや改善の必要性など、さまざまな理由があります。そのひとつが、地震や洪水などの自然災害です。

2016年4月の熊本地震は今回受講した法定講習でもテーマに挙げられていました。熊本地震では震度7の地震が2回繰り返して発生し、多くの建築物が被害を受けました。木造住宅については損壊や倒壊など、甚大な被害だったと記憶しています。

また、住宅の建築年によって被害がどの程度あったのか、日本建築学会が調査を行ったところ、「1981年6月以前に建てられた住宅の被害率が高い」という結果が出ています。

ご存じの方もいらっしゃると思いますが、1981(昭和56)年6月以前の住宅は、旧耐震基準で建てられた住宅です。同年に建築基準法が大きく改正され、新たに新耐震基準が策定されましたが、これは1978(昭和53)年に発生した宮城県沖地震の家屋倒壊の被害が甚大であったことが理由として挙げられています。

私が生まれる以前の地震被害ですが、被害状況などを調べてみると今年初めの「令和6年能登半島地震」と同じように、地震による建物の倒壊や地割れ、津波による浸水などの被害があったようです。建物のほかに塀やブロック塀の破損・倒壊による死傷者が目立ったという記録から、1978年には「ブロック塀の安全対策」について改正もされています。

地震大国と言われるほど地震が多い日本ですが、この時をきっかけにリスク認識が高まり、その影響を最小限にするための対策強化として見直されたのが新耐震基準ということです。建築技術や新しい建材などの発展で、旧耐震基準では考慮されていなかった性能向上が可能となり、より安全で持続可能な建築物を確保することができるようになりました。

阪神・淡路大震災も契機に建築基準法改正

木造住宅を建築する際の必要壁量などの見直しがされていましたので、1995年の阪神・淡路大震災でも一定の役割が果たされていたという結果も出ていたようですが、まだまだ不十分な部分もあり、多くの木造住宅が倒壊しています。

そのため、1995年の阪神・淡路大震災と同年12月に実物大の住宅を用いた振動台実験を繰り返し、倒壊した木造住宅の耐震に対する改善策として挙げられた

1.有筋基礎の義務化
2.筋交いや耐力壁端柱の柱頭柱脚の接合仕様の導入
3.耐力壁配置の確認法の導入

などの内容で、2000年に再度建築基準法の改正が行われました。

接合金物の例1

接合金物の例2

〈接合金物の例〉

部材同士をつなげる金物で、特に隅角部は引き寄せ金物をつけるのがマストだと言われています。これによって、最近の木造住宅の性能は格段に向上しました。

2011年の東日本大震災では、1階部分が津波でえぐられてしまったにもかかわらず、倒壊せずに、余震にも耐えていたという実例もあります。また、津波でべた基礎ごと浮いて移動した住宅もあったというので驚きです。

津波の被害を受けた住宅

〈1階部分が津波でえぐられてしまった住宅〉

熊本地震でも、新耐震基準導入以降の木造建築物では、接合部の仕様が明確化された2000年以降の倒壊率が低く、接合部の仕様等が現行規定どおりのものは、倒壊・崩壊の防止に有効的だったとされています。

耐震性能の目標は「大地震に、建物の倒壊を防いで命を守る」ことです。遡れば建築基準法が制定された昭和25年、その2年前に福井地震がありました。住宅性能の著しく低かった時代に、せめて命は守れるようにと決められたものです。

今の建築基準法は、何年も何年も繰り返し発生する地震や災害の被害経験からどのようにしたら耐え、命を守れるか、検証データや実験、検討を重ねながら改正されてきたといえます。これから先、さらに耐震性能が向上し、大地震にも耐えられるような住宅が増えていったら、被災後の復旧・復興への負担も軽減できるのではないかと期待しています。

まとめ

建築基準法を掘り下げるとどうしても地震のお話が出てきてしまい、今回は耐震のお話がメインとなってしまいました。次回は省エネルギー住宅について書こうと思います。

最後に、この度の令和6年能登半島地震により犠牲になられた方々に謹んでお悔やみを申し上げるとともに、被害を受けられた皆様に心よりお見舞い申し上げます。一日でも早く平穏な生活に戻られますことを心よりお祈り申し上げます。

 

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