エージェントブログAGENT BLOG

菅野 洋充(宅建士・リフォームスタイリスト)

社会に必要とされ人に役立つ企業を目指します

4.9

20

このエージェントに相談する

公開日:2020年1月18日

新築戸建

菅野です。

現在のお仕事として、営業担当から上がってくる契約書雛形を確認する作業をしています。

説明漏れや不備、間違いがないかを確認していまして、非常に大変です。

法令の改正などを日々確認、勉強する毎日です。

 

その中でも、昨年6月から施行した改正建築基準法に則った新築戸建てが昨年後半からちらほらと見受けられています。

都内や近郊都市部の新築戸建てに最も影響があった法改正が

「準防火地域の耐火建築物等、準耐火建築物への建ぺい率の緩和」です。

改正前は、防火地域の耐火建築物にのみ10%緩和があったのを、緩和対象を準防火地域にまで広げ、かつ準耐火建築物まで緩和適用しました。

そのため、昨年7月以降の建築確認をうけた新築一戸建てで、建ぺい率10%緩和しているものをよく見かけます。

都内は準防火地域以上の住宅地がほとんどですので、改正建築基準法が適用されている新築住宅は、昨年前半までに建築確認を受けたものより大きくなっているというわけです。

 

東京カンテイのレポートによると、昨年12月の小規模戸建て住宅の戸あたり価格は、首都圏で値下がり傾向にあるそうです。

2019年12月 首都圏の新築小規模一戸建て平均価格は-0.8%の4,485万円 首都圏は反転下落

値下がりし、かつ広くなるのであればお得感ありますね。

今年の春は買い時かもしれません。

カテゴリー:

公開日:2017年7月20日

菅野です。以下のような記事がありました。

建物の耐震基準は、よく「旧耐震」「新耐震」で区別されます。

「旧耐震」とは「昭和56年5月31日以前に建築確認を受けた建物」の耐震基準のことを言い、

「新耐震」は「昭和56年6月1日以降に建築確認を受けた建物」の耐震基準とされています。

じつはもう一つの耐震基準として「2000年基準」があることをご存知でしたでしょうか。

阪神・淡路大震災を受けて、さらなる耐震基準が設けられたのが平成18年(西暦2000年)の改正建築基準法です。

このときに

「地盤(地耐力)が一定以上の強さであること」

「壁の配置バランスで耐震性を保つ(構造計算)」

「(木造家屋は)柱や筋交いなどを金物で補強すること」

と、特に木造家屋についての具体的な耐震基準を保持する方法が、法律で明確化されました。

それまでは単に「震度6強以上に耐えられ、中にいる人が死なないような構造にしろ」ということだけで、具体的にどうすれば良いかまでは決められていなかったのです。

2000年にはいわゆる「品確法」(住宅の品質確保の促進等に関する法律)も制定され、新築住宅の主要構造部に対する10年の保証が法律で義務付けられました。

 

住宅に対する安心度は高まっていったはずでしたが、この後にあの事件が起こります。

2005年に「構造計算偽装事件(いわゆる”姉歯事件”)」で耐震基準に満たない建物が多数建設されたことが発覚し、建築に対する信頼が大きく揺らぎます。

この事件は構造計算ソフトの数値設定で簡単に構造計算を偽装でき、しかもそれを検査機関が見抜けないということが大きな原因でした。

そこで2007年に、検査機関が建築確認を厳格に行うよう、建築基準法がまた改正されます。

上記記事では「2000年以前に建てられた建築物には注意が必要」とありますが、姉歯事件を勘案すれば2007年以前の建築物にも注意が必要、と言えてしまうのではないでしょうか。

 

日本は「新築信仰」が強いなどとよく言われます。

でも、今までの建築基準に対する数々の事件を見ていくと、年を経るにつれ建築基準や確認審査が厳しくなってきているのがわかります。

やはり実際に自分が住むのであれば、厳しい基準をクリアした建物のほうが安心です。

また、建築基準以外にも、「住宅性能評価」「CASBEE」「トップランナー基準」など住宅に関する性能基準は増えていて、性能の向上は日進月歩です。

いくら人口減少がこれから進むといっても、出来るだけ新しい住宅を購入したい気持ちというのはこれからも無くならないのではないでしょうか。

 

新築住宅を購入される際には、是非とも仲介手数料最大無料の【REDS】不動産流通システムをご利用ください。

皆様からのお問い合わせ、ご連絡をお待ち申し上げております。

カテゴリー:

最近の投稿

カテゴリー

アーカイブ