エージェントブログ
AGENT BLOG
公開日:2023年10月20日  片岡 慎太郎

不動産売却の際に必要となる購入時の売買契約書が見つからないときの対処法

こんにちは。仲介手数料が必ず割引、最大無料の不動産流通システム、REDSエージェント、宅建士の片岡と申します。

不動産を売却するご相談を頂きますが、購入時の金額が不明の場合がよくあります。「親からの相続で契約書がない」や「購入時の売買契約書を紛失した」などの理由がよくあります。買ったときの金額がわからない場合は、どうなるのでしょうか。

書類

取得費は売却金額の5%

結論から申し上げますと「売却金額の5%」が取得費とみなされます。実際の取得費が5パーセント相当額を下回る場合も、売った金額の5%相当額を取得費とすることができます。

例えば、5,000万円で売却した場合、売った金額の5%の250万円が取得費になります。以前、目黒区のお客様で120㎡(約40坪)200万円で購入したそうですが、当時は土地だけで1億円でしたので、契約書を探すよりも1億円の5%の500万円とするほうがいいので、売買価格の5%を選んでいた記憶があります。

もし購入時の売買契約書がない場合は、次のような対処法があります。

●まずは購入時の不動産屋さん(仲介業者)に連絡して、売買契約書のコピーをもらうか、再発行をお願いする。
●不動産屋さんと連絡が取れない場合や、対応してくれない場合は、売主様に連絡して、売買契約書のコピーをもらうか、再発行をお願いする。
●どちらも難しい場合は、購入金額がわかる書類をできるだけ多く集めて、代用書類として認めてもらう。例えば、購入時パンフレット、残代金領収書、入金した通帳の取引履歴、住宅ローン借り入れ書類、抵当権設定登記などがあげられます。

ない場合は、売却価格の5%を取得費とするしかありません。ですが、売却費用については以下のようなものも含まれます。

(1)土地や建物を売るために支払った仲介手数料
(2)印紙税で売主が負担したもの
(3)貸家を売るため、借家人に家屋を明け渡してもらうときに支払う立退料
(4)土地などを売るためにその上の建物を取り壊したときの取壊し費用とその建物の損失額
(5)すでに売買契約を締結している資産をさらに有利な条件で売るために支払った違約金(土地などを売る契約をした後、その土地などをより高い価額で他に売却するために既契約者との契約解除に伴い支出した違約金)
(6)借地権を売るときに地主の承諾をもらうために支払った名義書換料などのように、譲渡費用とは売るために直接かかった費用

したがって、修繕費や固定資産税などその資産の維持や管理のためにかかった費用、売った代金の取り立てのための費用などは譲渡費用になりません。

不動産を購入したときは、権利書(登記識別情報)と合わせて大事に保管しておくことが大事ですね。私も購入当時は、ほとんど不動産素人だったので、何が何だか分からないまま、購入した際のの契約書類はまとめて保管しております。

その教訓を生かし、お客様には、売却するようなことがあった場合、大事な書類などを分かりやすくご説明させて頂いております。

ここ7、8年で購入した方は売却益が出ることも

一都三県では、ここ7、8年前に不動産を所有した方は、購入当時よりも高く売却されているお客様が多いかと思います。イコール売却益が出てしまう形になります。

居住用財産につきましては、3,000万円控除などの制度もありますが、こちらについては、後日触れたいと思います。一般的には、居住用財産も、収益物件も譲渡所得の税額は、所有期間によって長期譲渡所得と短期譲渡所得に区分され、分離課税制度が適用されます。

長期譲渡所得とは、譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年を超えるもので、税率は20.315%(所得税15%、住民税5%、復興特別所得税が0.315%)です。

短期譲渡所得とは、譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年以下のもので、税率は39.63%(所得税30%、住民税9%、復興特別所得税0.63%)になります。

例えば、所有期間の5年以上の区分は、譲渡して利益を得た日ではなく、譲渡した年の1月1日時点で経過した年数を基準にして判断します。

令和5年12月25日に購入した不動産を、5年後の令和10年12月26日に譲渡すると、日付だけ見れば5年超ですが、譲渡年である令和10年の1月1日時点では5年以下なので「短期譲渡所得」になってしまいます。もう少し待って令和11年の1月2日以降に譲渡すれば、前日の1月1日時点で5年を超えたことになるので「長期譲渡所得」になります。

 

不動産流通システムREDSでは、常に顧客目線で考え、お客様の満足を最優先に業務に取り組んでいます。その一環として、弊社ではお客様がエージェントを指名できるように対応しております。 不動産売買で大切なのは会社よりも、対応する担当者ともいわれております。お客様と相性のよさそうなエージェントがいましたらぜひ、ご指名をいただけたら幸いです。

《不動産仲介手数料が無料もしくは割引》の不動産流通システム【REDS】では、引き続き皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

 

記事を執筆したエージェント

片岡 慎太郎

回答数 11

宅建士・リフォームスタイリスト

プロフィールページへ
このエージェントに相談する

REDSではすべてのお客様に、
Googleクチコミの投稿を
お願いしています。

※2026年07月19日現在 本社・首都圏営業所の数値

※2026年07月19日現在 本社・首都圏営業所の数値

  • 平均評価
    5.0
  • 投稿数
    258

    1 か月前

    柳澤さんと出会えて、私は幸せ者でした。中古マンションを購入するにあたり、仲介手数料が半額?全額無料?、正直、どんなカラクリ?他の項目で請求される?なんて思ったのは事実ですが、柳澤さんと電話でご相談した数時間後には、新宿本社で面談。すべての不安を、払拭して頂いたのが柳澤さん。柳澤さんだっからこそ、話を前進させようと思いました。
    柳澤さんは、仕事を楽しまれています、だから、安心して任せられる。とにかく、レスポンスは早い、的確で分かりやすい。
    余計経費は使わない、手数料は片方から貰う、それによって半額や全額無料、素晴らしい経営方針だと思います、間違いなく大成長されると思います。
    柳澤さんとREDSさんとのご縁に感謝、本当にお世話になりました。また、何かの際にはご相談させて貰います、そして、周りの仲間に強く紹介しておきます。

    3 週間前

    中古マンションの売却でお世話になりました。
    担当の志水様は、ベテランならではの豊富な知識で市場動向や適正価格を丁寧に解説してくださり、終始納得感を持って進めることができました。
    何より素晴らしいと感じたのは、情報の囲い込み等を一切行わないという徹底した透明性です。この誠実な姿勢と親身な対応に、人間としても深い信頼を置くことができました。
    結果として非常に満足のいく売却ができ、今後も購入の機会があればぜひ志水様にお願いしたいと考えています。知人にも自信を持って紹介できる不動産会社様です。

    3 か月前

    REDSは、自分でSUUMOなどを使って物件検索ができる人にはおすすめだと感じました。
    他の不動産会社にも行きましたが、こちらの希望に寄り添うというより、不動産会社側が売りたい物件を勧められているように感じることもありました。

    その点、REDSは自分で見つけた物件を軸に進めやすいのがよかったです。
    一方で、自分が望む物件像がまだ明確でない人や、うまく検索できない人にとっては、REDSだけで良い物件に出会うのは少し難しいかもしれません。

    ただ、そういう場合でも、結局は良い不動産会社や担当者に出会えないと希望の物件にはたどり着きにくいと思います。
    安い買い物ではないので、まずは自分でもいろいろな物件を見て勉強し、ある程度判断できる状態になってから動くのが大切だと感じました。

    担当の山崎一さん対応がスムーズで、とても安心感がありました。こちらが気になることや質問にも毎回正確に答えていただけただけでなく、自分では気づいていなかった点まで補足して教えてくださり、終始安心してお任せできました。

    4 か月前

    新しい自宅の購入でお世話になりました。仲介手数料が無料だったのが素晴らしいです。担当の方(中石さん)の知識も豊富で、返事も迅速、物件購入に際してゴリ押しもなく、気になる物件についてフラットなご意見をいただけたのが性に合っていました。おすすめです。

    3 か月前

    木村さんに中古マンション購入のサポートをしていただきました。
    内見から住宅ローンの選定、契約まで幅広くご対応いただき、大変助かりました。

    特にメールのレスポンスが非常に早く、常に安心してやり取りができた点が印象的です。

    また、引き渡し後にもいくつかご相談させていただきましたが、引き渡しが終わった後も変わらず丁寧にご対応いただき、信頼できる方だと感じました。

    今後、もし購入や売却の機会があれば、ぜひまた木村さんにお願いしたいと思いますし、他の方にも自信を持っておすすめできる方です。