エージェントブログAGENT BLOG

有馬 春志(宅建士・リフォームスタイリスト)

安全かつ安心して取引できる環境を提供。

公開日:2022年5月22日

債権者が金銭債権を持っているとき、債務者が返済を滞納している等の事情があり、債務者の財産状況が著しく悪化していることが明らかである場合には、債権者は裁判所に対して、債務者の財産(不動産など)の売却等を一時的に禁止することを申請することができます。
裁判所がその申請に相当な理由があると認めた場合には、裁判所は債務者に対して、財産の売却等を当分の間行なわないよう命令します。この裁判所の命令を「仮差押」と呼んでいます。
債権者から見れば、「仮差押」によって債務者の財産を一時的に凍結することができます。

仮差押えという言葉には、「仮」がついていることからもうかがえるように、当事者間の紛争は民事訴訟で決着をつけることが前提であるところ、仮差押えは、そのような決着がつくまでの間、仮定的・一時的に財産を差し押さえるものという性格があります。

仮差押登記がある不動産の売買は、可能ですが、すでに仮差押登記がありますので、買主が売主から本件不動産を購入したとしても、売主と債権者との間の民事訴訟で債権者が勝ち、強制執行になれば、せっかく購入した本件不動産を失う可能性があります。
このような事態を避けるためには、売主と債権者との間の紛争が解決するなどして、本件不動産の仮差押登記が抹消されてから、売主との間で売買契約を締結することが望ましいですが、売主は債権者に対して売買代金の一部を充当して抹消する場合もあります。この場合、仮差押登記の抹消が売買契約締結後になりますが、売買代金の決済時に抹消することが必要になります。

 

カテゴリー:

最終更新日:2019年10月4日
公開日:2019年9月21日

中央防波堤

菅野です。

昨日、こんなニュースがありました。

 

オリンピックの開催を機に、大田区が訴えるかたちで始まったこの裁判ですが、40年以上も争われてきた埋立地の帰属問題に一つの結論が出たということは喜ばしいことです。

まだ、両者ともその結果を受け入れるかどうかという状況ではありますが、控訴した場合にはオリンピックに間に合わなくなるようですので、できたら両者とも矛を収めてほしいと思います。

 

ところで、こういう裁判で確定した境界を調査するために裁判所に行ったことがあります。

私が担当したのは、土地の一部がいわゆる「2項道路」に接道している物件で、セットバック(道路後退)が必要かどうかを役所に調査しに行った際に

「こちらの道路は裁判で確定しているので、裁判所で確認してください。」

と言われ、管轄裁判所の判決を管理する部署に連絡、予約して判決文を確認する、という作業をしてきました。

電話で利害関係人である旨を説明し、必要な書類を用意して、指定の時間に裁判所に行き判決文を見る、という形になりました。

コピーは認められず、メモもだめという厳しい条件でしたが、判決文は簡潔で、こちらの物件側はセットバック済みということが確認できたので、それを重要事項説明で買主側に説明しました。

 

こういった事例はたくさんあるわけではないのですが、注意が必要な物件であると言えるでしょう。

もしかすると道路の中心線で争うような、うるさい土地所有者が近隣にいる可能性があります。

(私の担当した物件は、依頼者の前の所有者が係争し、裁判に負けてセットバックしたという経緯のものでした。ですので周囲の方は関係なく、ご納得のうえ購入いただいております。)

 

埋立地の帰属も、道路のセットバックも、(ちょっと乱暴ではありますが)土地の所有に関する争いとしては似たようなもんです。

土地をできるだけ広く持っていたいという気持ちは皆、一緒なんですよね。

 

10月4日追記

どうやら、江東区、大田区とも控訴しないこととなったようですね。一件落着で良かった!

カテゴリー:

最近の投稿

カテゴリー

アーカイブ