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坂爪 潤(宅建士・リフォームスタイリスト)

エージェントの質の違いをお確かめ下さい。

4.6

24

最終更新日:2020年3月26日
公開日:2020年2月4日

コロナウイルスの影響か、電車の車内はマスクの人だらけですが

今日も元気に、営業活動に勤しんでおります、REDSの坂爪です。

 

今回は、主として売地の場合の瑕疵についての考察です。

 

「瑕疵」=一般的には備わっているべき機能・品質・性能・状態

が備わっていないこと。

 

ですが、売地の場合はどの様なケースが考えられるか?です。

 

これは土地を購入する目的にもよるのですが、最も多いのは

「建物を建てる」だと思います。

 

つまり建物を建てる為に、障害になる様なものが事後に発見

された場合には、売主様側の瑕疵担保責任の問題となる訳です。

 

例を挙げますと

●隣接地の配管の越境

・・・隣地の給排水管が、対象地を通って引き込まれている。

→移設が必要(勝手に撤去は出来ません)

 

●地中埋設物

・・・昔の建物の地下室や浄化槽・基礎等が残っている。

・・・解体のガラやゴミが埋まっている。

・・・地盤改良に伴う、柱状コンクリートや鋼管が残っている。

→いずれも撤去が必要

 

●土壌汚染

・・・工場跡地等で土壌が汚染されている。

→調査・対策が必要

 

移設や撤去、対策に多大な費用が掛かるケースも御座います。

「古家付き」の売地などでは、解体してみなければ解らない

ケースも有りますし、解体している間に売主様側の瑕疵担保

の期間が過ぎてしまう場合も考えられます。

 

ローンを使う場合には、善後策を協議している間にも利息は

発生していきますし、入居時期もどんどん遅れてしまいます。

 

私も「売地」の取引の場合には、売主様へのヒアリングや

役所の調査、土地の経緯等気を使って調査しますが、これは

経験や直感(感覚)がモノを言う部分でもあります。

 

土地を購入して、注文住宅を建てる・・・夢ですが

土地のご購入には、エージェント全員が経験豊かな宅建士

の当社をご利用下さい。

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