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服部 大地(宅建士)

不動産のプロとして、皆様のお悩みを解決いたします。

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公開日:2024年3月15日

こんにちは。REDSエージェント、宅建士の服部大地です。

今回は住宅ローン控除と省エネ住宅についての記事を掲載させていただきます。

住宅ローン控除

2024年・住宅ローン控除の概要

物件の購入を検討されている方であれば気になる「住宅ローン控除」ですが、制度が年ごとに変更されています。2024年入居の場合の概要は下記のとおりです。

制度概要

住宅およびその敷地となる土地の取得にかかる毎年の住宅ローン残高の0.7%を最大13年間、所得税から控除する(所得税から控除しきれない場合、翌年の住民税からも一部控除)。

適用要件

  • 2025年12月31日までに入居すること
  • 取得後6か月以内に入居すること
  • その年の12月31日まで引き続き居住していること
  • 住宅ローン等を利用してマイホームの新築・取得または増改築をした個人であること
  • その年の合計所得金額が2,000万円以下であること
  • 住宅ローン控除を適用した年と前2年および後3年の計6年の間に、前の自宅等について3,000万円控除などの特例を適用しないこと。
  • 入居した翌年3月15日までに確定申告をすること
  • 主たる住居であること
  • 家屋の登記床面積が50㎡以上であること(共有の場合、居住用以外の用途がある場合でも全体の面積で判定します)
  • 家屋の床面積の1/2以上が専ら居住用であること

●中古住宅の場合

  • 登記簿上の建築日付が1982年1月1日以降であること

上記以外の場合、取得の日までに以下のいずれかの要件を満たすもの

  1. 耐震基準適合証明書が取得できたもの
  2. 既存住宅売買瑕疵保険に加入したもの
  3. 取得の日までに耐震工事を申請して、居住の日までに工事が完了したもの
  • 住宅とその敷地を取得するための借入金であること
  • 返済期間が10年以上であること
  • 金融機関等からの借入金であること(親族からの借入金は対象外となります)

控除額と期間

【新築住宅】・【再販物件(※1)】

住宅の環境性能等 借入限度額 控除期間 最大控除額
長期優良住宅
低炭素住宅
4,500万円 13年間 409.5万円
ZEH水準省エネ住宅 3,500万円 13年間 318.5万円
省エネ基準適合住宅 3,000万円 13年間 273万円
その他の住宅 0円(※2)    

※1 宅地建物取引業者により一定の増改築等が行われた一定の居住用家屋。
※2 令和5年末までに新築の建築確認を受けた住宅に令和6~7年に入居する場合は借入限度額2,000万円・控除期間10年間

【中古住宅】

住宅の環境性能等 借入限度額 控除期間 最大控除額
長期優良住宅
低炭素住宅
3,000万円 10年間 210万円
ZEH水準省エネ住宅 同上 同上 同上
省エネ基準適合住宅 同上 同上 同上
その他の住宅 2,000万円 同上 140万円

 

今回、特にお伝えしたい内容は、上記表の新築住宅の〈その他の住宅の借入限度額〉の部分です。0円となっていますが、実は令和5年までは3,000万円でした。では何故、令和6年から0円となったか、その背景についてお話しいたします。

令和5年11月2日に「デフレ完全脱却のための総合経済対策~日本経済の新たなステージに向けて~」が閣議決定され、「家庭に対しては、子育て世帯や若者夫婦世帯の省エネ住宅の取得の支援を行うとともに、省エネ改修、断熱窓への改修、高効率の給湯器の導入支援をワンストップの窓口を設置して進める」こととされました。

これを踏まえ、令和5年度補正予算案に、住宅の省エネ化への支援を強化するための補助制度が盛り込まれました。一言でまとめると「省エネ性能の高い住宅の取得を支援する」ということになります。

先ほどの「0円」の部分は省エネ住宅等以外の住宅になりますので、上記の省エネ促進施策と相反することになってしまいます。両施策ともに国土交通省が携わっており、同じ省庁で逆行した動きはおかしいので、省エネ住宅以外の新築・再販物件には住宅ローン控除が適用されなくなったという見方ができます。

その他の新築・再販物件に適用されなくなったのは、購入検討者からしたら少し痛手かもしれませんが、その他の中古住宅はこれまでどおり借入限度額2,000万円、控除期間10年が適用されますので、最大140万円の所得税、住民税控除を受けることが可能です。

当社REDSではリフォームの部署がありますので、中古物件の購入からリフォームをワンストップで承ることが可能となっております。

再販物件はすでに間取りやデザインが決まっていますが、中古住宅を購入してリノベーションする場合はご自身の望みどおりの間取り、デザインにすることができますので、よりご自身の希望に合った物件になるかと思います。リノベーション物件を購入する場合も中古物件を購入後にリノベーションする場合も、それぞれのメリットがありますので、ぜひ物件ごとに比較検討してみてください。

省エネ目標のために都心住宅は価格高騰の可能性

省エネ住宅については東京都も施策を進めており、新築住宅などへの太陽光発電設備の設置や断熱・省エネ性能の確保などを義務付ける内容を盛り込んだ改正「環境確保条例」が2025年4月から施行予定となっています。

全ての新築住宅が対象ではなく、「年間都内供給延床面積が合計2万㎡以上のハウスメーカー等の事業者」「申請し、知事から承認を受けた事業者」が対象事業者となります。太陽光パネルの設置義務化に伴い、都心住宅の価格がさらに高騰すると懸念されます。

反対に、電気代が節約となることや、省エネ住宅のため補助金や税額控除を受けられるなどの恩恵もあります。実際に施行されるまでは不動産価格にどれだけ影響が出るか、具体的には明言できませんが、今後も動向を随時チェックしてご報告します。

今後も不動産にまつわる施策、ニュースを記事におまとめしますので、ぜひご覧いただけますと幸いです。今後ともよろしくお願い申し上げます。

 

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公開日:2024年3月3日

皆様はじめまして。REDSエージェント、宅建士の服部大地(はっとり・だいち)と申します。

株式会社不動産流通システムREDSの不動産営業(エージェント)として、お客様の不動産に関するお悩み、ご不安などを解決し、円滑な不動産売買のお手伝いをさせていただくため、2024年3月1日に入社いたしました。

私はこれまで約10年間、中古マンションや戸建、土地のご売却とご購入の仲介業務に携わってまいりました。この仕事でやりがいを感じる瞬間は、お客様が納得いただける内容で取引が完了したときと、感謝のお言葉をいただいたときです。

不動産売買は大きな金額の取引なので、引き渡しが終わるまでは買主様も売主様も不安でいっぱいだと思います。そのような不安を少しでも解消できるよう、今まで培ってきた経験や知識を基に的確なアドバイスをできるよう、日々勉強に励んでいます。

今後、より多くのお客様から感謝のお言葉をいただけるよう邁進していきますので、なにとぞよろしくお願い申し上げます。

不動産売買において、1社の不動産会社が売主と買主の双方の仲介を行い、その両方から仲介手数料を受領することは、不動産業界では俗に、「両手」や「両手仲介」と呼ばれています。不動産会社にとってこの形態は、最も多くの収入が得られ、ほとんどの不動産会社はこれを目指しているのが現状です。

不動産を「より高く売りたい」と思う売主と、「より安く買いたい」と思う買主の要望は相反しているため、これをひとつの不動産会社が同時にかなえることは、「利益相反」といって構造的に困難なこと。さらに、不動産会社が、より収益の多い「両手仲介」を執拗に目指すがために、売主から売却の依頼を受けた不動産物件を、他の不動産会社に取り扱わせないようにする行為のことを、「囲い込み」(不動産・物件の囲い込み)と言います。

当社の強みである「仲介手数料割引・無料」には明確な理由があります。こうした「利益相反」や「囲い込み」といった、お客様の不利益になることをしないで、カスタマーファーストを徹底しているからこその割引となっております。

現在不動産のご購入やご売却を検討されている方は、一度ご相談だけでもしてみてください。少しでも有益なアドバイスができると思います。

取り急ぎ、簡単な自己紹介とさせていただきます。今後、不動産や税金にまつわる記事を掲載していきますので、ぜひREDSエージェント、宅建士の服部大地のブログをご覧いただけると幸いです。

 

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