不動産のリアルREALITY OF REAL ESTATE

  • 最終更新日:2022年2月7日
  • 公開日:2021年3月1日

住宅ローン、完済したら忘れずに! 抵当権抹消手続きのすべて

抵当権という言葉をご存じでしょうか。住宅ローンを借り入れた際、銀行が設定するもので、返済事故があった場合に銀行は物件を差し押さえて競売にかけ、現金化することができるという権利です。ところで、住宅ローンを完済した場合、もう抵当権は関係ないはずですが、何もしなければ抵当権の登記は残ってしまいます。抵当権を抹消する手続きはどのようにすればいいのか、費用はどれくらいかかるのか、どんな書類が必要なのかなどについて解説します。

 

不動産登記の手続きを進める司法書士

(写真はイメージです)

 

抵当権とは

 

まず、抵当権について詳しく述べます。お金を貸した人が、お金を借りた人が持っている何かしらの「モノ」を担保にしておき、お金の返済ができなくなった場合にそれを強制的に売却してその売却額から返済を補填させる権利のことをいいます。

 

住宅ローンの場合、「モノ」とは住宅の土地と建物。ここに銀行が抵当権を設定することになります。住宅ローンの返済が滞った場合には法的強制力でもって土地と建物が競売にかけられてしまいます。

 

住宅購入時に不動産会社を通じて抵当権の設定登記を司法書士が代行してくれることが多く、個人で準備することは必要ありません。このとき、司法書士への報酬として6~10万円程度、登録免許税としてローン融資額の0.4%がかかります。融資額5,000万円の場合、計30万円くらいすることがあり、バカにできない金額です。

 

抵当権は抹消する義務はない

 

住宅ローンが完済すれば、抵当権抹消手続きをするかどうかに関係なく抵当権は消滅します。抵当権抹消登記をするのは、抵当権が消滅した事実を登記簿謄本(登記事項証明書)に記載してもらうためであって、義務ではありません。ただし、抵当権の設定登記記載が残ったままだと不都合がある場合があります。

 

そもそも、抵当権は法務局に備え付けられている不動産の登記簿謄本(不動産の履歴書のようなもの)に記載されるものであり、抵当権の対象となっている債権の履行を完了(住宅ローンを完済するなど)したとしても、手続きを行わなければ登記簿謄本からその記載がなくなることはありません。

 

実際、ローン完済後に抵当権の記載が残っていることによって実害があるかというと、そういうわけではありません。ただ、以下の3つのタイミングで、抹消しておかないと困ることになります。

 

(1)その不動産を売却するとき
(2)新たに融資を受ける必要があるとき
(3)相続が発生するとき

 

(1)その不動産を売却するとき

 

業界ではよく、抵当権がついた物件の登記簿謄本のことを「汚れている」と言います。抵当権が設定された物件は、自分以外の誰かの返済が滞ると競売にかけられてしまうことになるからです。このため、抵当権が残っている物件を買う人はほとんどいません。

 

住宅ローンを完済して抵当権の効力がなくなっていたとしても、登記簿上に抵当権の登記が残ってしまっていると、第三者には本当に抵当権が残っているように見えてしまいますし、気持ちのよいものではありません。なので、売却前に抹消登記をしておいたほうがいいでしょう。

 

一方、住宅ローンの完済前の段階で不動産を売却し、その売却代金で残った住宅ローンを返済し、次の住み替え先の家の購入資金に充てる、ということもよく行われています。このケースでは、手続きは司法書士と銀行が行うため、心配する必要はありません。

 

(2)新たに融資を受ける必要があるとき

 

上記(1)の買い替えなどの場合、新たな買主がその不動産に住宅ローンのための抵当権を設定する場合、金融機関としても、一番抵当権(抵当権が複数あった場合、一番優先される地位)を確保できないため、融資が通りません。住宅ローンの場合はほとんど一番抵当でなければ不可です。

 

(3)相続が発生するとき

 

所有者が亡くなって相続した不動産に抵当権の登記が残っていると、相続人はその不動産を売却したくてもそのままでは売却することができません。相続人が抵当権抹消登記をすることもできますが、手続きが複雑になってしまいます。

 

抹消しないと不都合も

 

前述のとおり、抵当権抹消に義務はなく、住宅ローンを完済すれば抵当権の効力もなくなるので、わざわざ手続きをしなくてもいいのではと思うかもしれません。しかし、抵当権を抹消しなかった場合、次の2つのケースで不都合なことが想定されます。

 

(1)売却時に不利

 

登記簿上で物件に抵当権がついていたら、買い手側からするとそれが完済されたかどうかが判断できません。何より、抵当権がついたままでは新たな買主はローンが組めません。実際には、不動産の売却金額が全額決済された時点、その取引の場で抵当権の抹消、設定が同時に行われるため、手続きの安全性について神経質になる必要はありません。

 

(2)他の借り入れの担保にするときに審査に通りにくい

 

不動産を保有していると、それを担保としてお金を借り入れることが可能です。抵当権設定登記が残ったままではそれが不可能となるため、大きな機会損失となります。

 

抹消手続きの方法

 

抵当権を抹消するための手続きは以下のとおりです。

 

1.必要書類を準備する

 

必要書類は登記済証または登記識別情報、登記原因証明情報、委任状、金融機関の資格証明書、抵当権抹消登記申請書、登記事項証明書となります。

 

2.管轄の法務局を調べる

 

抵当権について扱う役所は法務局で、全国に500ヶ所ほどあります。しかし、抵当権抹消登記の申請は、抵当権が設定されている不動産の住所を管轄する法務局に限られます。

 

3.抵当権抹消登記申請書を作成する

 

4.提出する書類をまとめる

 

5.法務局に抵当権抹消登記の申請を行う

 

法務局に個人で直接申請する場合、「登記相談」の予約を取ると、法務局の人が丁寧に教えてくれますので、安心です。

 

6.登記完了証を受け取る

 

費用と税金

 

抵当権抹消登記にかかる費用は、司法書士に依頼した場合は1万~2万円前後となります。登録免許税は1,000円程度です。金額としては少額なので、取引の安全性や後の手続きを考慮すれば、抵当権消滅後はすぐに抹消手続きを行うことを強くオススメします。

 

 

松村隆平
中央大学法学部法律学科卒。新卒で住友電気工業に入社し、トヨタ自動車向けの法人営業、および生産管理に従事。その後、株式会社ランディックスに入社し不動産業界に転身。その後同社のIPO準備責任者となり、経営企画室長を兼任。2019年に東証マザーズへ上場、2021年に執行役員。
趣味は司馬遼太郎の小説を読むこと。経営学修士(MBA)、認定IPOプロフェッショナル、宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナー(AFP)、統計調査士。

 

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※2026年05月24日現在 本社・首都圏営業所の数値

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    2 か月前

    不動産の売却と購入を両方お願い致しました。
    ご担当の小室様には依頼当時は先行して購入したりできることなどすら知らない知識レベルですが、丁寧に売り先行、買い先行なども教えて頂き依頼主の状況に応じて臨機応変に対応頂きました。
    結果売却も購入も予想通りに進み非常に満足です。サイトでは仲介手数料無料やなどの魅力が入口で気になる方は多いと思いますが、依頼した後のサポートが丁寧で迅速で非常に頼りになる会社様だと思います。
    知識がない方でも依頼主に寄り添った対応でアドバイス頂けますので、悩まれる方は是非ご相談頂くことをおすすめします。
    私もまたお世話になる機会がありましたらご依頼させて頂きます。
    本当にありがとうございました。

    2 か月前

    ご担当の堀さんに大変お世話になり、このたび無事に住宅を購入することができました。

    当初は、仲介手数料が比較的低額であることを知り、「知名度の高い最大手仲介会社と比べれば、サービス内容が多少見劣りするのもやむを得ないだろう」と考えたうえで問い合わせましたが、実際には、これ以上望みようのない素晴らしいサポートを頂きました。

    内覧については、何度もお時間をいただくのが心苦しく感じておりましたが、堀さんから「納得したうえで購入された方が良いから」と何度も内覧を勧めていただき、その都度丁寧にお付き合い頂きました。疑問点にも一つひとつ真摯にお答えいただき、安心して検討を重ねることができました。

    また、売主側から提示された資料や条件についても、細部まで目を通したうえで注意すべき点を的確にご指摘くださり、大変心強く感じました。最終的には、「堀さんが買って良いと言っている物件であれば問題無い」という考え方に至りました。

    検討していた物件が金融機関の融資を受けにくいことが判明した際には、複数の銀行へお問い合わせいただき、最終的には融資可能な金融機関を見つけてくださり、担当者の方との調整まで行っていただきました。

    加えて、私どもが40年以上前の施工時の情報について関心を持ち問い合わせた際には、施工を担当したゼネコンにまで問い合わせて確認を取って頂き、懸念点を解消してくださいました。

    振り返りますと、どの場面を取っても、堀さんがご担当でなければ、途中で購入を諦めていたのではないかと思います。

    このように書くと、堀さんが検討者が購入するように仕向けるやり手営業マンという風にも読めるかも知れませんが、実際にはこちらが検討を棚上げしていた時期には検討を促されるようなことは全く無く、こちらがサポートを必要とする時だけ必要なサポート頂いたように思います。ですので大変納得感を持って住宅を購入することができました。

    不動産の購入を検討されている方には強くお勧めしたいと思います。また私自身、引き続き不動産の売買を検討することがあれば、ぜひまた堀さんのお世話になれればと考えています。

    6 か月前

    自宅(中古戸建て)の売却でお世話になりました。

    まず何よりも、営業(小室様)の方に、超丁寧&超迅速&超親身なご対応を頂き、★5では足りないです!!

    当方、介護や仕事や新居(二世帯住宅)の建築対応や仮住まいへの引越しで日々バタバタしてしまい、必要な物を紛失してしまったり、諸対応が遅くなってしまったり、、、と、色々ご迷惑をお掛けしてしまいましたが、都度、豊富な専門知識で臨機応変に気持ちの良いご対応を頂き、本当に心強かったです。感謝しかありません。

    隅々まで行き届いたサービスにも関わらず、仲介手数料は他社様の半額以下という、申し訳なくなるほどありがたい内容でした。

    また、買主様も先方の仲介業者様も素晴らしい方々で、非常に恵まれたお取引ができました。

    こだわりを詰め込んだ思い入れのある注文自宅でしが、まさにそのこだわりを気に入って頂けた買主様に引き合わせて頂き、ご購入頂く事ができ、大変嬉しく思っております。

    また何かありましたら、絶対REDS様にお願いしますし、お友達に不動産取引を検討している人がいたら、全力で勧めようと思います!

    もういくら御礼を言っても足りないです!
    本当に本当にありがとうございました!!

    5 か月前

    担当して頂いた 菅原さん には約1年程お世話になりました。

    不動産のことはもちろん、法律の事などとても知識が豊富な方で色々な事を教わり勉強になりました。些細な質問にも的確でわかりやすくお返事を下さるとても親切な方でした。家探しに疲弊していた時も、とくに営業電話などもなく私達のペースに合わせて頂き本当に助かりました。都内・神奈川県と私達夫婦のわがままにも付き合って頂き、ありがとうございました。

    決済も無事に終わり、念願のマイホームを購入する事ができました。

    とても信頼のできる不動産屋さんです!
    また機会があれば、宜しくお願い致します。

    4 か月前

    中古マンションの購入を検討し始めて約1年、10軒ほどの内見に根気強く同行してくださった担当の山崎さんには、本当にお世話になりました。
    契約を急かされるようなことは一切なく、漠然としていた条件も山崎さんに相談を重ねるうちに、自分たちの中で明確にまとまっていきました。おかげさまで、心から納得して大きな決断ができました。
    巧みな営業トークというよりも、知りたいことに対してメリット・デメリットを隠さず正直に答えてくださる姿勢に、深い信頼を寄せることができました。レスポンスの速さも抜群で、こちらが「ちゃんと休めているかな?」と心配になってしまうほど(笑)。素敵なご縁をいただき、心から感謝しています。