不動産の購入・売却コラムCOLUMN

公開日:2019年10月2日

消費増税後でも新築戸建て購入はお得!

消費税が10%になりました。
前回の消費税増税(2014年4月1日に5%から8%に増税)では事前に大きな駆け込み需要が発生、増税後の急激な消費の落ち込みにより景気低迷につながりました。そのため今回は、生活必需品である食品等への軽減税率の適用をはじめ消費の落ち込み防止に向けて多面的な手立てがなされています。
その中でも戸建住宅の新築に対しては、増税のデメリットを補うのに十分な手厚い支援が用意されています。今回はこうした増税後の住宅取得に対する支援策について解説いたします。

住宅街・イメージ

(写真はイメージです)

■増税に打ち勝つ!次世代住宅ポイント制度とは?

軽減税率以外の増税対策は、主に住宅にまつわる購買行動を誘引するものです。それは、個人にとって住宅購入は最大の買い物であり、同時に多くの家具・家電などの購買意欲を引き起こし、高い政策効果が期待できるからです。

今回実施される、税率引き上げ後に取得する新築住宅への支援策には様々なものがありますが、その中でも特に注目したいのが、今回新たに導入された「次世代住宅ポイント制度」です。
この制度は、増税前後での需要の平準化を図るために、「一定の性能を満たす住宅の新築や新築分譲住宅の購入」と「対象工事を実施するリフォーム」に対して、様々な商品と交換できるポイント(次世代住宅ポイント)を発行する、期間限定の制度です。

1.住宅の新築に対する発行ポイント

貸家を除く住宅の新築に対して、以下のA・B・C、3項目の合計ポイントが35万ポイントを上限に付与されます。

(A)標準ポイント(①~④いずれかに適合する場合、1戸あたり30万ポイント)

①エコ住宅(断熱等性能等級4または一次エネルギー消費量等級4以上)
②長持ち住宅(劣化対策等級3かつ維持管理対策等級2以上)
③耐震住宅(耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上または免震建築物)
④バリアフリー住宅(高齢者等配慮対策等級3以上)

(B)優良ポイント(①~④いずれかに適合する場合、1戸あたり5万ポイント加算)

①認定長期優良住宅
②低炭素認定住宅
③性能向上計画認定住宅
④ZEH

(C)オプションポイント

ビルドイン食器洗機等の家事負担軽減設備を導入すると所定のポイントが給付されます。また、耐震性のない住宅の建替を行った場合には15万ポイントが得られます。

2.住宅のリフォームに対する発行ポイント

住宅のリフォーム(貸家を含む)について、以下に該当する工事を行う場合に、所定のポイントが合計30万ポイントを上限に給付されます。
なお若者・子育て世帯が行うリフォームや「安心R住宅」のリフォームに対しては上限を引き上げる特例があります。

①開口部の断熱改修
②外壁、屋根・天井または床の断熱改修
③エコ住宅設備の設置
④バリアフリー改修
⑤耐震改修
⑥家事負担軽減に資する設備の設置
⑦リフォーム瑕疵保険への加入
⑧インスペクションの実施
⑨若者・子育て世帯が既存住宅を購入して行う一定規模以上のリフォーム

各工事についての付与ポイント数は細かく設定されていますので詳しくは公式サイトをご覧ください。

■気になるポイントの活用方法

本制度によって給付されたポイントは、様々な商品に交換することができます。ポイントと交換可能な商品は専用ページから随時検索が可能で、商品カテゴリは以下のものがあります。(2019年9月22日現在)

・家電
・インテリア
・雑貨・日用品
・地場産品
・食料品・飲料
・スポーツ・健康増進
・福祉・介護用品
・防災・避難用品
・ベビーキッズ用品

交換商品は2020年3月31日まで随時追加される予定なので、利用者の方はぜひ継続的にチェックしてください。
なお商品交換の申請期限は2019年10月1日~2020年6月30日(予定)です。申請期限に遅れてせっかくのポイントを無駄にしてしまわないよう気を付けましょう。

■ポイントの申請方法について

次世代住宅ポイントは、コンビニや家電店のポイントのように購入さえすれば何もしなくても付与されるわけではありません。所定の方法でポイントの申請を行う必要があります。

ポイント申請の流れや期限、申請書類などは新築(注文・分譲)かリフォームかによって異なり、また申請するタイミングによっても手続きが異なります。これも公式サイトに詳しく解説されていますのでご参照ください。

■増税後の新築は2020年3月末までに!

このように様々なメリットのある次世代住宅ポイント制度ですが、この制度の適用を受けるために忘れてはならない大切なことがあります。それは「住宅購入の契約期間」です。

具体的には、注文住宅新築・新築分譲・リフォームのいずれにおいても、2020年3月31日までに工事請負契約を締結され、また工事(※)に着工されたものでなければ本制度の対象となりません。つまり増税後ならいつ購入してもポイントを取得できるというわけではないのです。必ず2020年3月末までに契約・着工できるよう計画されることをおすすめします。
※新築は根切り工事又は基礎杭打ち工事、リフォームは契約対象となる工事全体を指します。

■増税後の住宅購入に関するその他の支援策

冒頭で触れたように、「次世代住宅ポイント制度」の他にも、増税後の住宅購入に関する支援策はいくつかありますので、概要のみご紹介します。なお、これらの特典は併用が可能です。

①住宅ローン減税の控除期間が3年延長

毎年末の住宅ローン残高の1%が所得税額から控除される「住宅ローン減税」について、現行制度の「控除期間10年」が「13年」と延長されます。この3年間に建物購入価格の最大2%分が減税となります。

②すまい給付金が最大50万円に

すまい給付金とは、消費税増税の負担を軽減するために所定の対象者に現金を支給する制度です。この給付金の上限が現行制度の「30万円」から「50万円」となり、給付対象者も拡充されます。

③贈与税非課税枠は最大3,000万円に拡大

父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けて住宅を取得した場合の贈与税控除額が、現行制度の「最大1,200万円」から「最大3,000万円」に拡大されます。

ここで注目したいのは、③の贈与税非課税枠の拡大です。拡大枠が非常に大きく節税効果も高いためぜひ積極的に活用したいところですが、この特典も「次世代住宅ポイント制度」と同様、2020年3月末までに住宅取得の契約をした場合のみ対象となります。この点からも、2020年3月末までに新築住宅を購入した場合のメリットは非常に大きいのです。

■まとめ

今回の消費税増税は「2%」です。この数字だけを見るとそれほど大きな額には思えないかもしれませんが、元々の購入価格の高い住宅となるとその影響はかなりのものです。例えば3,000万円の家屋なら今回の増税で60万円もの支出が余計に発生します。

しかし今回ご紹介した「次世代住宅ポイント制度」をはじめとする支援策を上手に活用すれば、増税後の住宅購入でもメリットは多く、決して余計な損をかぶることはありません。焦ることなく、本当に購入したい住宅をしっかり見極めることを重視しましょう。

ただしデッドラインは、次世代住宅ポイント制度や贈与税非課税枠拡大の恩恵が受けられる2020年3月末です。この期日までに契約・着工ができるよう購入計画を立ててください。

参考サイト:次世代住宅ポイント事務局ホームページ

 

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