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  • 公開日:2023年4月3日

不動産広告に出てくる要注意ワード3選【REDSエージェントの不動産コラム】

最近では、不動産広告の中心はインターネット広告が中心となりましたが、現在でも、紙媒体の不動産広告を見かけることがあります。

 

過去には、住宅情報誌や電柱に貼っている広告に実在しない物件を掲示し、問い合わせがあれば「その物件は売れました」とウソをついて、他の物件を紹介するという「おとり広告」で集客する業者もありましたが、現在では少なくなってきました。

 

ただ、広告の中に一見なにを意味しているのかわかりにくい言葉が残っています。注意してほしいキーワードをいくつかご紹介します。

 

パソコンを見る夫婦

(写真はイメージです)

 

■告知事項あり

 

過去に物件の室内で事件や事故があり、購入する前に伝えることがあるという意味です。「訳あり物件」、いわゆる「事故物件」ですね。たとえば前の住人がこの部屋で自殺や孤独死をしたとか、殺人事件が発生したとか。

 

清掃やリフォームによって痕跡が失われていたとしても、後になって発覚するとトラブルになるため、宅地建物取引業法によって、事前に内容を伝えなければいけないと定められています。

 

こうしたことを「心理的瑕疵」と呼びますが、いわゆる「嫌悪施設」も心理的瑕疵にあたります。火葬場やお墓、葬儀場やごみ処理場、下水処理場、発電所、暴力団事務所、宗教施設などがあることもあります。

 

■再建築不可

 

法の基準を満たしておらず、再建築(建替え)することができない、という意味です。都市計画区域と準都市計画区域で建物を建てる場合、建築基準法で定められた接道義務(幅員4メートル以上である建築基準法上の道路に、建物の敷地が2メートル以上接していること)を満たしている必要があります。

 

いわゆる旗竿地にある物件はこの条件を満たしていないので、注意しましょう。

 

■建ぺい率または容積率超過

 

法の基準で建築できる数値を超過している物件を指します。計画的に超過している場合と法律が変わり今の基準に適合していない場合があります。

 

建ぺい率や容積率オーバーしていることに対する罰則はありません。しかし、これ以上に延床面積を増やすことはできません。増改築や大規模修繕などを伴わないリフォームならば超過面積分を壊さなくても問題ありませんが、確認申請や改築、建て替えなどをする際には、現在の基準に合わせる必要があります。

 

以上のような言葉が含まれている広告の物件は、金額が周辺相場より安く出ていることがあります。

 

現在は広告の規制が厳しいため、より正確な情報を公開する必要があります。ただ、なるべく物件のセールスポイントを目立つように表示して、マイナスポイントは目立たないようにに表示しているか、まったく記載しないこともあるようです。

 

不動産会社の作成している販売チラシは、作成する会社によってフォーマットが異なります。不明点があれば、ぜひご相談ください。

 

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金谷 昭夫(宅建士・リフォームスタイリスト)

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