ー合意済みの個人間の不動産売買は仲介手数料50%OFFでお手伝いします
(※法定上限の仲介手数料の50%OFFとなる売買価格の1.65%+3.3万円となります)。

売主様と買主様のあいだで既に物件売買の合意ができているのに、不動産会社に法定上限手数料(3.3%+6.6万円)を支払うのは「ちょっと納得いかない…」といったときに、ぜひご利用ください。

ご利用いただける例

親族間で合意がなされている不動産の売買。

友人や知人などの間で合意がなされている不動産の売買。

隣接地の方と合意がなされている不動産の売買。

同一マンション内で購入希望者が決まっている不動産の売買。

次のような場合でも「合意済み個人間売買の仲介サービス」をご検討ください。

知人間での不動産売買

同じマンション内での知人間の売買

同じマンションに住んでいる知人に部屋を売却するケースでは、たとえ売買代金について合意ができていたとしても、不動産売買は売買代金の授受だけでは完了しません。

マンションの場合は、売買代金の他、固定資産税や管理費などのランニングコストがかかります。売買代金の支払い時に固定資産税や管理費についても日割り計算で精算することが必要になってきます。

また、管理費については引き落とし口座の指定金融機関での登録など、管理組合ごとに対応が異なる手続きが必要となってきます。

売買代金の設定も、知人だと気が引けてしまい、適正な不動産価格での取引をすることができないことが考えられますし、契約の内容についても不十分な契約条項で後々トラブルを発生させてしまう可能性もあります。

こんなときも、個人間売買仲介サービスをご利用いただき、売買価格の査定や、契約書や重要事項説明書をきちんと作成しておくことをお勧めします。

相手が決まっているのだから、専門家の手を借りなくても取引できるとお考えの方もおられるかもしれません。しかし、不動産の売買は法律上クリアしなければならない手続きや、知人だからこそ禍根を残さないように整理すべき事柄が多いため、不動産のプロによるサポートがあった方が時間も労力も省けます。

隣地の不動産の売買

土地の一部、あるいは全部を隣地の所有者が買い取りたいということがあります。しかし、相手が分かっているからとはいえ、すぐに売買ができるというわけではありません。事前にさまざまな手続きが必要になります。

まず、他の隣地との間で工作物が越境している場合には解決しないといけませんし、価格を決めるためには機器を用いて測量をしなければなりません。価格設定に関しても、登記簿上の広さで売買する公簿上の取引なのか、実際の広さで売買する実測の取引なのかで、価格に差が出る可能性があります。このほかにも境界の確定などでは専門性が高く、紛争にもなりやすい取引と言えます。

個人間売買仲介サービスをご利用いただければ、こうした隣地の不動産売買に伴う面倒ごとは回避できるでしょう。

相続 ― 親族間での不動産売買

不動産の相続で、相続人が2名おり、一人がもう一人の相続後の持分を買い取る場合

不動産を兄弟の共有名義で相続した後、一人がもう一人に持分を売却するというケースがあります。

共有名義の不動産で一人がもう一人の分の持分を買い取る場合、買主側は贈与税を考慮した価格で買い取る必要があります。あまりにも市場価格から乖離した(安い)価格だと、税務当局からは、市場価格との差額分を買主が売主より贈与を受けた、とみなされるからです。

こうした市場価格を知るためには、不動産仲介会社の査定書が有効ですし、税務については税理士などの専門家のサポートも必要となりますので、売買には合意しているとはいえ、個人間売買の仲介サービスを利用した方が安心です。

相続した不動産があり、相続人以外の親族が、その不動産を買い取りたいという場合

父と叔父(父の弟)が各2分の1ずつの持分で所有している先祖代々の土地を相続したとします。

その際、叔父から相続した土地の持分を買い取りたいという提案を受けたとします。
叔父からすると、今後、叔父が亡くなった後、叔父の相続人(叔父の妻と子3人)が相続することになります。どんどんと相続が繰り返されると権利関係が複雑になるため、土地の所有権を整理したいという意図があります。

しかし、持分の売買価格設定は、一般の土地全部の売買価格設定より複雑になるケースがあります。なぜなら、一般的な所有権全部の売買と異なり、持分だと市場で一般の買主を見つけることが困難だからです。

売買価格設定にしても不当に安いと贈与税がかかる恐れもありますし、土地の測量も絡みます。
相続人以外の親族が、その不動産を買い取りたいという場合でも、売買価格設定の点において、不動産仲介会社を入れた方が無用なトラブルが避けられますし、税理士、土地家屋調査士等の専門家のサポートも必要となるケースも多々ありますので、各専門家をご紹介できる個人間売買仲介サービスをご利用ください。

離婚

ご主人の名義の自宅を奥様が購入する場合

離婚の際は、婚姻生活中の貢献度に応じて財産の分配をする必要があります。土地や建物、マンションなどの不動産を所有していた場合、その不動産をどう処分するかが問題になります。

たとえば、ご主人名義の自宅マンションを奥様が買い取ることで合意したとしましょう。ここで奥様に一括で買い取る資力がない場合、住宅ローンで購入することになります。

しかし、個人間で売買すると、住宅ローンの審査に苦労するというのが実情です。なぜなら銀行は、不動産仲介会社が作成する「重要事項説明書」の提出を住宅ローンの審査の要件にしているからです。
また、重要事項説明書の作成以外でも、妥当な売買価格を決めることから第三者である不動産会社に仲介を依頼した方が手間もかからず、取引のリスクも軽減できます。

夫婦共有名義の不動産の売却

夫婦で資金を出し合って不動産を購入した場合は、不動産登記は共有名義で、夫婦それぞれで住宅ローンを組んでいるケースもあるでしょう。こうした場合、ご主人の住宅ローンには、奥様が物上保証人に、奥様の住宅ローンには、ご主人が物上保証人※となっていることが少なくありません。

(※物上保証人とは、他人の債務のために自己の財産を担保として提供する第三者を意味します。具体的には、夫が銀行から金銭を借り入れる際に、持分を含め妻が所有する不動産に銀行から夫への貸金を担保するために抵当権を設定した場合、妻が物上保証人にあたります)

こうした場合は、住宅ローンの完済手続きにしても夫婦双方での対応が必要になります。売却には合意していても、お互いが感情的になってしまうと、なかなか売却の手続きが進まないケースもあります。そのような場合、不動産仲介会社のような第三者が入ることで、売却活動がスムーズに進むことがあります。

さらに銀行を交えての協議は時間もかかり、手続きも煩雑になりますし、弁護士や司法書士、税理士のサポートが必要になるケースも多々、見受けられます。REDSの個人間売買の仲介サービスでは、必要に応じて専門家のご紹介いたします。

REDSがお手伝いする業務

売買契約書の作成(売主様・買主様)

重要事項説明書の作成と宅建士による説明(買主様)

住宅ローン申し込みのお手伝い(買主様)

完済していない住宅ローン返済にまつわる金融機関との調整(売主様)

その他の売買に必要な手続きや調整(売主様・買主様)

登記手続きを行う司法書士の紹介(売主様・買主様)

弁護士や税理士など各専門家の紹介(売主様・買主様)

費用

法定上限の仲介手数料の50%OFFとなる売買価格の1.65%+3.3万円

※住宅ローンを申し込む金融機関に対して支払う費用や、不動産の移転(抹消)登記にかかる費用などの仲介手数料以外の費用は別途、発生します。
※宅建業者は対象外となります。
※売主様か、買主様のどちらから「法定上限の仲介手数料」をお支払いいただくのでも結構です。

入力内容をご確認いただき、よろしければ、画面下の「送信」ボタンを押してください。

個人間売買の仲介サービスへのお問い合わせ

弊社の営業エリアは東京都 を中心に神奈川県・千葉県・埼玉県の一部となります(詳細はお問合せください)。

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