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仲介手数料が《無料もしくは割引》の大沢です。
先日国土交通省の見解にて仲介手数料とは別にローンあっせん手数料の名目等にて報酬を受け取っている不動産会社は処分対象の可能性があるとの記事が7月26日に住宅新報より公開されました。
【ローンあっせん手数料とは】
自社の提携がある金融機関へ住宅ローンをあっせんした際に手数料をいただくというものになります。
提携があるため、優遇金利や手数料等の諸費用が抑えられる等お客様へのメリットがございますが、それに伴って費用が発生するのはどうなのでしょうか?
【宅建業法での報酬額の限度】
宅建業法では仲介手数料を不動産売買価格の3%+6万円+消費税が報酬の限度と定められております。
不動産会社の中にはローンあっせん手数料という名目にて仲介手数料とは別にお客様へ請求している不動産会社も見受けられます。
今回の国土交通省の見解では仲介手数料(物件価格+3%+消費税)+別途手数料は勿論、仲介手数料+別途手数料が法令の物件価格+3%+消費税内であったとしても処分の対象となり得るとされております。
弊社は以前よりローンあっせん手数料はいただいておらず、仲介手数料についても割引もしくは無料にてご紹介させていただいております。
不動産のご購入・ご売却については、是非不動産流通システムへお気軽にお問い合わせください。
よろしくお願い致します。
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