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仲介手数料が《無料もしくは割引》の不動産流通システムの大沢です。
今月にご契約いただきましたお客様にてご購入いただきました物件は親族がお亡くなりなられているいわゆる事故物件でした。
ご案内前にて事故物件である旨をお伝えし、詳細をご説明させていただきましたが、あまり気にされていないご様子にて、ご案内後にお申込みをいただき、ご契約という流れとなりました。
ご契約後に事故物件でもご購入いただいた理由をお聞きしたところ、「金額が安いこと」や「少子高齢化により、事故物件でも珍しいものではない」とのお声をいただき、お客様にて事故物件への感じ方や捉え方に変化が出ていると感じました。
以前であれば、事故物件であることをお伝えしたところ、ご見学自体取り止める方も多く、事故物件=売れにくいというものでしたが、最近では事故物件でも金額や事故物件の内容次第にてはご購入いただけるお客様も多くなっているように思えます。
今後も少子高齢化により、お部屋内での自然死も増えると予想され、2021年に国土交通省より「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」も公表されました。
ガイドラインでは、取引の対象不動産で発生した自然死・日常生活の中での不慮の死(転倒死等)や、賃貸借取引の対象不動産・日常生活において通常使用する必要がある集合住宅の共用部分で発生した自然死・日常生活の中での不慮の死以外の死が発生し、事案発生から概ね3年が経過した後は原則として告げなくても良いこととなっております。
<参考>
「不動産取引における心理的瑕疵に関する検討会」ホームページ
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/tochi_fudousan_kensetsugyo_const_tk3_000001_00015.html
事故物件にて気になる方も少なからずいらっしゃると思いますが、もし気になされない方でしたら、候補の一つに入れてみるのもいいかもしれません。
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