一昨日、6月3日。たまたま見かけた「今日は何の日」によると「測量の日」だったそうです。
そういう日があるんだなぁ~と思うと、ちょっと好奇心が沸いて、軽く調べてみましたところ、
「測量の日」とは、昭和24年6月3日に日本の”測量法”が公布された事にちなみ、
その40年後である平成元年に、当時の建設省の主唱により、決められたとの事です。
そもそも「測量法」と言っても、一般の方々には、あまり縁のないキーワードでもありますが
不動産の売買、殊に土地や一戸建の売買に関しては、土地の測量は重要な項目になります。
戸建をご見学の際、建物の間取りや、キッチン・浴室などの設備、陽当たり等には、注視されがちですが
その建物が建っている敷地の、どこからどこまでがご自分の物になるのか、また土地の面積は確かなのか。
地味で些細な事の様に見えますが、将来、様々なトラブルに発展する場合もございます。
土地の面積には 公簿面積と、実測面積の2種類がございます。
公簿面積とは、法務局に登記されている土地の面積で、公的な面積と言われています。
それに対し、実測面積は、隣地との境界点を確認し、それに基づいて測量した結果の面積です。
測量にあたっては、測量士や土地家屋調査士といった、有資格者が行い測量図面を作成します。
この測量には、「現況測量」と「確定測量」の2種類がございます。
「現況測量」は、隣地所有者の立会を得ずに、現存する境界点やブロック塀などを元に測量するもので、別名、仮測量とも呼ばれます。
一方の「確定測量」は、隣地所有者の立会を得て、境界確認書に署名押印をいただき、これにより確定した境界により測量されたもので、より確実な測量結果と言えます。
不動産取引の際、土地の面積については、この「公簿」と「実測」のどちらかの面積にて行われますが
「公簿による売買」では、後日買主様がご自身で測量を行った結果、その面積と異なったとしても、その差異についての清算等を行わないとされます。
通常、新築の分譲戸建をご購入になる場合は、売主の業者が、上記の「確定測量」を行っておりますので、土地の境界にかかるトラブルは生じにくいですが
中古戸建の場合、売主様が個人である場合が多く、測量には少なからずの費用がかかりますので 公簿売買か、または現況測量での売買となる事が多いです。
ただ、お気をつけ頂きたいのは、
まず、境界点は存在しているかどうか。
境界点が欠損している場合、これを復元させるには、隣地所有者の協力が必要になり、また費用もかかります。
ご購入の際には、お引渡しまでに、境界点を確認していただき、もし欠損している箇所がある場合、
売主様に復元をお願いする事をおすすめいたします。
もうひとつ。
特に都市部の場合、狭小な土地が多いため、
既存の建物の面積が、法令による制限いっぱいに建てられている家が多く、
再建築される際に行う測量で、その面積が ご購入時に認識していたものを下回ってしまう場合、
同じ大きさの家が建てられなくなってしまいます。
なにはともあれ、土地の売買に関しては、境界点と面積については、ご注意いただく事をお勧めいたします。