こんにちは。
仲介手数料が最大無料、お得で安心な不動産取引をご提供しております、不動産流通システム<REDS>の酒井です。
マンションを購入したらお部屋は自分のもの。
だからどのようにリフォームしても問題ない、そうお考えのお客様がたまにいらっしゃいます。
そこで、今回は「マンションをリフォームしたい時の注意点」について少し触れたいと思います。
何ができて何ができないのかを把握することで、誤ったリフォームを行わないようにしましょう。
前提として、区分所有法ではマンションの室内(躯体部分除く)は専有部分として、所有権が購入者にあります。
ですから、この専有部分内であれば、基本的にリフォームを行うことは購入者の自由です。
とはいえ、リフォームを行う場合、工事内容によっては事前に管理組合へ申請が必要なことがほとんどです。
まずはリフォームを行う前に、どのような工事をする場合に申請が必要かを確認しましょう。
それでは具体的にリフォームができるかどうか見ていきましょう。
まず、フローリングを交換したい、和室をフローリングに変えたいといった場合、専有部分である室内の話になりますのでリフォームが可能です。
ですが、ほとんどのマンションは管理規約などでフローリングの遮音等級を定めています。
畳に比べてフローリングは音が響きやすく、下階への影響もありますので、管理規約をチェックするとともに近隣への配慮が必要です。
壁や天井のクロス(壁紙)については、ごくまれに防火の観点から制限を設けている場合がありますが、基本的には購入者が自由に変更することが可能です。
キッチンや浴室、トイレ等の場所を変えたい場合はどうでしょうか。
築年数が浅いマンションであれば、移動可能なケースが多いといえます。
築年数が古いマンションの場合は、配管の関係で移動範囲が限られる、又は施工に工夫が必要な場合がありますので注意が必要です。
希望する場所へ移動できない場合や、配管の関係で床に段差ができる場合があります。
室内側にあるので見落としがちなのが、窓ガラスと玄関ドアです。
これらは実は専有部分ではなく、共用部分という扱いです。
共用部分ですが、居住者が専用で使ってよいという、専用使用権となっています。
その為、窓ガラスや玄関を交換・補修したいといった場合、ご自身の判断でできない場合があります。
購入後のリフォームを前提に物件を内見する際には、現在の状態のチェックと、そのマンションのルール確認をすることをおすすめします。