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公開日:2022年5月8日

解約手付

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「不動産流通システム」有馬でございます。

解約手付は、手付の一種で、手付の放棄(または手付の倍額の償還)によって、任意に契約を解除することができるという手付のことです。
通常、契約を解除するためには、解除の理由が必要です。
具体的には、「法律上の解除原因の発生(債務不履行、売主の契約不適合責任不履行等)」か、または「契約成立後に当事者が解除に合意したこと(合意解除)」のどちらかが必要です。
不動産売買では、手付を交付することにより、契約を解除する権利を当事者が保持し続けるという手法を用いています。
これは、売買契約成立時に買主が売主に手付を交付し、買主は手付を放棄すればいつでも契約を解除でき、手付相当額以外の損害賠償を支払わなくてよいというものです。(これを「手付流し」といいます)
また売主も、手付の倍額を買主に償還することで、いつでも契約を解除でき、手付相当額以外の損害賠償を支払わなくてよいというものです。(これは「手付倍返し」といいます)このように、手付相当額の出費を負担するだけで、いつでも売買契約関係から離脱できるのです。但し、売主が宅地建物取引業者以外の場合は、手付解除ができる期日を決めていますのでその期日を過ぎてしまうと買主および売主双方は、手付放棄(倍返し)による解除はできません。

 

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