皆様こんにちは。
前々回、住宅ローンについて⑬のブログにて、不動産売買お取引実務において、使用可能、不可な事前ローン審査結果について、お伝えしてまいりました。
今回は、使用【不可】な事前ローン審査結果について、もう少し深堀していきたいと思います。
ネット銀行系(もしくはフラット35)の、事前ローン審査結果が一般的に使用不可とされていますが、なぜ、不可なのか?
インターネットから、個人でもお申込みができ、手軽かつ結果も早い!こんな合理的な、事前ローン審査なのに使用不可である事には理由があります。
それは、審査ご登録いただいた方の、「個人信用情報」を見ていない事が挙げられます。
全てのネット銀行系の事前審査が、そうではない場合もあるのですが、それでも、売主様側は嫌がります。
ではさらに、なぜ、個人信用情報を見ていないから、売主様側は嫌がるのか、この点について、下記お取引実務フローでお伝えすると…
1・ネット銀行系(もしくはフラット35)の事前審査承認結果を得る
2・その承認結果と購入申込書を売主様側に提出→売主様側承諾
3・不動産売買契約(ローン特約付き)
4・買主様側、事前審査結果をいただいたネット銀行に本審査を申し込み
5・本審査にて、融資【非承認】
6・売買契約書のローン特約に基づき、売買契約を白紙解約
上記の流れにより…
・売主様側は【売却が成就せず、時間の損失(お取引中の売却期間や売買契約に費やした時間)と、売買契約書に貼付した印紙代の損失など】
・買主様側は【購入が成就せず、時間の損失(売買契約に費やした時間)と、売買契約書に貼付した印紙代の損失など】
他、お取引に関わる仲介会社としては、売買契約書作成、重要事項説明書作成などにかかった時間や経費などが無駄になります。
つまり、【お取引に関わった全員に、時間と金銭的損失があり、気持ち的にも嫌な思いをする】形となります。
前述のフロー【5】の段階で、非承認となる理由は、事前ローン審査の時に買主様の「個人信用情報」を鑑みての審査結果ではなく、本審査でその内容を含めて審査した所、融資できない。との結果になった流れとなります。
本ブログで誤解をいただきたくない事が、お住まいをご購入したい買主様側を信用していないわけではありません。
前述のような【誰も得をしない】状況となる事を避けるため、当社含め、仲介会社としましては、個人信用情報を鑑みた結果をいただける、事前ローン審査のお取組みを推奨しております。
ご一読ありがとうございます。
お取引実務に使用可能な、事前ローン審査のご相談は、宅建士&住宅ローンアドバイザーのREDS【北村】まで、お気軽にご相談ください。
お客様のお話やご希望を伺い、各金融機関をご紹介させていただきます。よろしくお願い致します。
=========
NHKのドラマ『正直不動産』には、
REDSの代表 深谷が不動産考証に関わり、
REDSのエージェントが取材協力をしています。
=========