皆様、こんにちは!
仲介手数料最大無料の不動産流通システム(REDS)宅建士の荒 芳弘(アラ ヨシヒロ)です。
3月に入り、引越しのシーズンを迎えております。
粗大ゴミについて、気になる記事がありましたのでご紹介いたします。
マンションに粗大ゴミ放置 管理組合で処分費立て替えも
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学んでお得 2022年3月1日 5:00 [日経新聞]
分譲マンションに住んでいます。引っ越しシーズンだからか、ゴミ捨て場に処分費用がかかる粗大ゴミが大量に放置されています。管理組合から呼び掛けても当事者は名乗り出てきません。このような場合、何か有効な措置や対策はありますか。
粗大ゴミを処分する際は、地域の行政機関が運営している回収センターに依頼する必要があります。また、廃棄するゴミの種類に応じて事前に購入したゴミ処理券を貼り付けて、所定の場所に出さなくてはなりません。
これらの手続きを行わずに粗大ゴミを投棄しても回収されません。では、本件のように、分譲マンションのゴミ捨て場に放置されている場合、当該マンションの管理組合は何ができるでしょうか。
この点、マンションの掲示板で呼びかけるなどして、粗大ゴミを出した住民が分かれば、その人に適切な方法でゴミを出すように指示をすればいいのですが、問題は出した人が分からない場合です。
そのまま放置すると他のゴミを置くスペースがなくなるばかりか、さらに次の放置を呼び寄せかねませんので、管理組合側で費用負担して処理せざるを得ないでしょう。
このような問題が起きないようにするためには、注意喚起の張り紙などを用いた粗大ゴミの取り扱いについての啓発や、ゴミ捨て場への防犯カメラの設置が考えられます。
では、一旦管理組合側で費用負担して粗大ゴミを処理した後、当該のゴミを出した住民が判明した場合、管理組合としては何ができるでしょうか。
この場合、管理組合は、その処分に要した費用を当該住民に請求することができます。当該住民が任意に支払わなければ、支払督促や少額訴訟を提起して費用を回収することになるでしょう。その他に、区分所有法7条が定める先取特権を行使することも考えられます。
この先取特権は、管理組合から裁判所に対し、民事執行法の手続きに従って当該住民の区分所有権や建物に備え付けた動産(畳や建具、家具調度、機械器具など)の競売の申し立てを行い、その売却代金をもって、費用を回収するものです。
一方、管理組合は、当該住民に対するペナルティーとして、掲示板などに名前を公表することはできるでしょうか。
この点、管理組合がこのような住民に関する情報を公表することは、名誉毀損やプライバシー侵害に該当する可能性があり、慎重に判断すべきです。ゴミ処理費用の不払いは少額なので、あえてこれを公表すると、名誉毀損などの不法行為が成立し、損害賠償責任を負う可能性が大きいと思われます。
という内容です。
これから引っ越しされる方は、しっかりゴミの処分を行っていただければと思います。
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