皆さんこんにちは!
不動産流通システムの井上です。
本日は遺言書について投稿したいと思います。
まず、遺言書にはいくつか種類があることはご存じでしょうか。
多く分けて3つの形式があり、それぞれの特徴がございます。
もちろん実際に作成するにあたり、注意しなければならないポイントもあり、誤った作成をしてしまうと無効扱いやトラブルの原因にもなりかねません。
①自筆証書遺言
まず、皆さんが遺言書を想像したときに一番イメージに近い遺言書になるかと思います。
読んで字のごとく自分で書き上げる遺言書になります。
遺言書の中では非常に手軽に作成でいる反面、作成要件がしっかりと定められているものになります。
例えば、作成する全文が直筆であり、日付、氏名の記載が必須となります。
要件を一つでも満たさなければ無効となります。
一番の問題点とすれば保存方法です。
以前は自宅で保管されている方が大半でした。
しかし、自宅で保管したために紛失してしまったり、相続人などによる遺言書の破棄、隠蔽などから本来の遺言書を発見してもらえないケースがあったことから令和2年7月10日から【自筆証書遺言保管制度】が導入されました。
この制度が導入されてからは紛失、隠蔽が防止でき尚且つ相続人に対して、遺言書が発見されやすくなりました。
※同制度を利用する場合は手数料がかかります。
費用は掛かってしまいますが、有効性のある保管方法も重要なポイントになると思います。
②公正証書遺言
【公正証書遺言】とは第三者である公証人が遺言書を作成し、公正役場にて保管する書類となります。
前述しました自筆証書遺言とは違い、遺言書を公証人が作成してくれるので法的な紛争が生じた場合でも有効性のある公文書として扱わられるます。
ご自身で作成されるのが不安な方はおススメの作成方法になります。
保管場所も公正役場にて保管しますので、紛失等のトラブル回避にも最適です。
ただ、作成にするにあたり手数料がかかるのと、証人が2人必要になりますので注意したいポイントです。
証人が見つけられないからと言ってあきらめる必要はありません。
依頼すれば公正役場にて紹介してもらうこともできます。
その場合も費用が掛かってしまいますので、作成費用と一緒に費用を確認していただくことが必要です。
③秘密証書遺言
秘密証書遺言とはあまり用いることのない遺言であります。
内容を秘密にしたまま、存在だけを認証してもらえる遺言になります。
ただし、内容に不備等があると無効になることも多いとのことで実用的ではないかもしれません。
弁護士の方に作成していただくのもありかと思いますが、であれば【公正証明遺言】でもいいのではと思います。
以上となります。
私個人的には【公正証明遺言】がおすすめだと思います。
費用は掛かりますが、有効性や残された遺族(相続人)たちのためにもいいのかもしれません。
せっかく遺言書を作成するのであれば、トラブル防止や自分の意思を確実に反映できるものがいいのではないかと思います。
今回は以上となります。
今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。