皆様こんにちは。
今回は、仲介手数料についてお伝えして参ります。
仲介手数料は、ご購入ご売却の成約時にお客様より頂戴します。この仲介手数料について、
●物件価格×3%+6万円+消費税=「法定上限の仲介手数料」(成約物件金額400万円以上の場合)
はい、こちらはよく見かける計算式だと思います。
本ブログの結論として、この「法定上限の仲介手数料」と言われるものを必ずしも支払わなければならない法律は無い、という事です。
他社様より「法定上限の仲介手数料」をご提示されたお客様から、当社へご相談いただく内容として、
1・「法律で定められているから」と言われ、一切仲介手数料を減額してくれない。
2・「手数料は法定金額にて頂戴します。割引はしませんがサービスが違います」との事だったが、そのサービス内容が曖昧。
特に、上記1・については、ご相談が多い内容ですが、「法定上限の仲介手数料」は、
【法律でその金額を支払わなければならない内容は定められていません】お取引においてお客様から頂戴する金額の【上限金額】です。
また、上記2・のように、法定上限とは言わず、「法定金額」と言いまわしを変えてくるパターンにもご注意ください。
◎当社REDSでは、仲介手数料が無料もしくは、無料とならない物件においても、必ず割引となります。
他社様とのお話において、仲介手数料のご説明が、ちょっとおかしいな?と感じましたら、ぜひ、REDSの【北村】まで、お気軽にご相談ください。
インターネット等にて、気になる物件のURLをメールにてお送りいただけましたら、当社を通じてのご紹介可否と、ご紹介可能であれば仲介手数料の金額についてご回答させていただきます。
ご一読ありがとうございます。
お客様の不動産ご購入、ご売却のお手伝いができましたら幸いです。よろしくお願いします。