皆様こんにちは
仲介手数料最大無料【REDS】不動産流通システムの伊藤です。
今回は「住宅ローン控除」につきまして、記載しました。
「住宅ローン控除」とは個人の方が居住用として住宅の新築、または取得、増改築を行った場合、住宅ローン残高の1%相当額が10年間、所得税、住民税から減税される制度です。
令和3年度の改正では、新型コロナウィルス感染症の影響を踏まえた政府の経済対策により、住宅ローン控除の控除期間を13年間とする特例が延長され、
「契約期間の要件」と「入居のタイミングの要件」が以下のように緩和されております。
契約期間に関しましては、
居住用家屋の取得の場合は2020年10月1日から2021年9月30日までに売買契約、
新築分譲住宅、既存住宅の取得の場合は2020年12月1日から2021年11月30日までに売買契約、
入居時期は2022年12月31日までとなります。
但し、上記物件は消費税が10%課税される物件(売主が法人の物件)が条件になりますので、中古住宅の個人の方が売主様の場合は従来と変わらず、あくまで控除期間10年、各年の控除限度額20万円、最大控除額の上限は200万円になりますので、ご注意ください。
住宅ローン控除を受ける主な条件ですが、
・合計所得金額3,000万円以下
・床面積50㎡以上(※消費税が10%かかる物件かつ適用を受ける年の合計取得金額が1,000万円以下の場合は40㎡以上)
・金融機関からの借り入れで返済期間が10年以上あること
・マンション等の耐火建築物は築25年以内、木造等は築20年以内、それ以外の場合は耐震基準適合証明書が発行できるものか既存住宅瑕疵保険に加入できるもの
などが挙げられます。
適用を受けるために、2年目以降は源泉徴収での対応になりますが、1年目は確定申告が必要になります。
確定申告時の主な必要な書類は
・勤務先から発行される源泉徴収票
・耐震診断適合証明書 既存住宅の場合で主に木造は築20年以上、マンションは築25年以上のものに必要になります。
・売買契約書
・土地・建物の登記事項証明書
となります。
以下、よくいただくご質問になります。
転勤になってしまった場合
やむを得ない転勤命令で、家族と共に転居した場合は、帰ってきた再入居年以後の各適用年数について、再び適用を受けることができます。ただし、期間は延長されません。
単身赴任の場合、家族が住み続けていれば、適用を受け続けられます。
住宅ローンを繰り上げ返済した場合
余裕ができて、住宅ローンの繰り上げ返済により、返済期間が10年未満になった場合は住宅ローン控除の適用は受けられません。
住宅ローンを借り換えた場合
基本的に当初の住宅ローン控除の期間と合わせて10年間の適用を受けることができます。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。
ご参考になりましたら、幸いです。