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公開日:2021年6月20日

建築基準法「42-2」の道路

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気温と湿度が上がってまいりまして、大きめのハンカチが手放せない

REDSの坂爪です。

コロナのワクチン接種、今日も川口に行きましたら行列してましたが

あれで良いんですかね・・・・。

 

今回は「建築基準法第42条第2項」の道路についての説明です。

 

この42-2の道路を語るうえで必ず必要になるのが「セットバック」

道路の幅員を4m以上確保するために、原則道路中心線から2m後退

した場所から先を敷地とみなすルールです。

車を後ろに誘導する人のイラスト

42-1の道路は42-1-1~42-1-5までありますが、原則幅員が4m(6m)

既に確保されている事となります。

この42-2の道路は、その指定の経緯から幅員が4m未満の場合がご

ざいます。

 

では、42-2はどのような基準に基づく道路かというと

 

・昭和25年に建築基準法が出来た時に、すでに市街地が形成されて

いた場所で、特定行政庁が「42-2」の道路と指定した道路

 

・つまり昭和25年当時、幅員が4m未満で有っても既に建物が立ち並

んでいて、これを建築基準法上の道路をしない場合には、再建築出来

ない土地が沢山できてしまうため、救済措置として「将来建て替える

時は幅員4mになる様に両側の家はさがって再建築してください。

とした道路です。

 

この道路中心線から2mさがった部分が「セットバック部分」

この部分は道路敷として提供する必要があり、建物の建築勿論ですが

塀を作ったり、ほかの人が通行できない様に植木鉢を置いたり、

駐車スペースとして使ったりする事は出来ませんし、建物を建築

する際に、建蔽率や容積率のベースとして敷地に参入する事は出来

ませんので注意が必要です。

 

例えば、道路に10m面している100㎡の土地

建蔽率50%・容積率100%であれば、総2階建てで100㎡の建物が

建築できますが・・・・

仮に道路中心線から1mのセットバックが必要な場合

敷地面積は90㎡とみなされますので、延べ床面積90㎡までの建物

しか建築できない計算となります。

 

一戸建てや土地をお探しの方、前面道路が「42-2」の道路で有った

場合には、下記のご確認が必須です。

●セットバックはされているか?

●されていない場合、将来的に減少する敷地面積は何㎡?

この2点、必ず仲介会社にご確認ください。

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坂爪 潤
(宅建士・リフォームスタイリスト)

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