みなさん
こんにちわ
仲介手数料が【最大無料】不動産流通システムの魚谷です。
今回は、少し視点をかえて「消費税」についてお話いたします。
個人が自分の居住用の建物や別荘を譲渡したときは、それは事業に
該当しませんので、消費税はかかりません。
しかし法人はすべての行為が事業とみなされますので、
同じ建物を譲渡しても消費税がかかります。
ということで、個人事業者が自らの事業用のとして
使っていた建物を譲渡する場合も課税対象です。
そこで、不動産の賃貸となるとどうなるか!?
それは「不動産賃貸業を営む個人事業者」ということで、
その賃貸用の建物を譲渡するときも課税されます。
近年、サラリーマン大家さんという言葉も
ありふれてきておりますので、個人で不動産業を
営むときは、しっかり消費税の区分を熟知しておく
必要があります。
最後までご覧いただきまして、ありがとうございます。