こんにちは、REDSの水谷です。
住宅をローンで購入する場合、金融機関の住宅ローンを利用しますが、もし住宅ローンの審査が承認されず、融資が受けられなかった場合に備え、売買契約書で契約を白紙に戻すことができるような合意をしておくことを一般的にローン特約といいます。
この特約を締結することによって、万が一住宅ローン審査が承認されず、物件代金の調達ができない場合でも、契約を白紙に戻し、支払い済みの手付金を無利息で返還してもらうことができるのです。
しかし、現在住宅ローンの種類は2000とも3000とも言われておりますので、承認される金融機関が見つかるまでいくつもの金融機関に無期限で申込続けるとなると、売主様側のデメリットになってしまいますので、ローン特約には「融資承認取得期日」が設けられています。
この期日までに承認を得ることができなかったら、契約を白紙に戻すことができることになります。
ただ、ひとつ気をつけていただきたいのは、ローン特約には「融資承認取得期日」と別に、融資利用の特約に基づく「契約解除期日」があります。
融資承認取得期日までに住宅ローンの承認が得られず、契約を白紙に戻すことを選択される場合は、この契約解除期日までに契約解除を売主様側に書面で申し入れなくてはなりません。
この期日までに売主側に契約解除の申し入れをせず、契約の履行、つまり残代金が支払えない場合は、買主様側の違約となり違約金を支払って契約解除することになってしまいます。
なので、住宅ローンを利用される場合は、契約書の期日を意識して、すみやかに手続きを進めることが大切です。
このローン特約は、万が一住宅ローンによる残代金の調達ができなかった場合を想定した買主側のメリットではありますが、期日を設けることによって売主様側のリスクを抑える意味もあります。
契約前に住宅ローンの事前審査が通っていたが本審査は通らなかったので、もう一度やりなおしするのに時間が必要とか、もっと金利の安い金融機関に申込したいとか、そのような理由で簡単に期日の変更はできません。
また、わざと住宅ローンの手続きを遅延させたり、虚偽申告などの理由でローン承認を得られなかった場合は、もちろん期日に関係なくローン特約は認められません。
不動産の売買は一期一会で、初めて顔を合わすもの同士が何千万円の取引を行うには、お互い誠実に約束を守ることが大前提になります。
どちらかの都合ばかりを優先させていては、まとまる話もまとまらなくなってしまいますので、契約書上で取り決めをしておくのですが、専門的な知識が求められる不動産契約にはご心配やご不安を感じるお客様も多いと思います。
そんな時に頼りになるパートナーがREDSのエージェントです。
REDSのエージェントは全員経験豊富な宅地建物取引士なので、どんな些細なことでも是非気軽にご相談ください。