みなさん
こんにちわ
仲介手数料が【最大無料】不動産流通システムの魚谷です。
今回は、都市計画道路についてお話いたします。
マイホームを購入しようと思って、「いざ契約」と
なった時に、「予定地に計画道路が入ってます。」と
言われたら、一気にマインド下がりますよね・・。
でもそこは慎重に!
都市計画道路には2種類あります。
◇計画決定段階
◇事業認可段階
計画決定段階とは土地計画上で「ここに道路にする予定はありますよ」
と決めた段階です。もちろん、だからと言ってそこに鉄筋コンクリート造りの
マンションなどは建てられませんが(都市計画法54条)、具体的な道路建設の
ために制限されることはありません。
ただ、「事業認可段階」となると、実際に用地買収が開始されるなど、
計画されていた道路が実現化されていきます。
現実としましては、都市計画道路と指定されていても大半は
「計画決定」の段階です。
都市計画道路上の不動産でも、ご自身の人生プランにあえば、
特に心配しすぎることはない場合があります。
最後までご覧いただきまして、ありがとうございます
それでは!
不動産流通システム
魚谷