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前回の記事にて住宅ローン控除の対象面積の要件拡大案について書かせていただきました。
住宅ローン控除の対象面積の要件拡大案について (reds.co.jp)
本日12月5日の日経新聞にて更に細かい住宅ローン減税見直しの全容記事がございました。
住宅ローン減税、控除額見直しへ 22年度にも: 日本経済新聞 (nikkei.com)
2021年度税制改正で検討されている住宅ローン減税の見直しは下記2つの内容となります。
・住宅ローン控除が受けられる13年間の特例については入居期限を22年末までへ延長
住宅ローン減税は通常、10年間にわたり年末の借入残高の1%を所得税から控除出来るものとなっておりますが、2019年に消費税率を10%に引き上げた際の特例措置にて2020年12月までに入居した場合は13年間控除が受けられる内容となりました。
今回の税制改正により、延長されると13年間受けられ、不動産の売買にても活発になることを期待です。
・対象物件の面積要件を緩和
住宅ローン減税の適用について、現在では登記簿面積にて50㎡以上が対象となっておりますが、今回の税制改正にて40㎡以上も対象に出来ることになれば、単身の方や新婚の方等のお二人にてお住まいの方でも住宅ローン減税が利用出来る物件の購入を検討される方も増える可能性があります。
私が26歳の際に初めて購入した物件も40㎡の1LDK でしたので、住宅ローン減税が使えなく、購入についても悩んだ思い出があります。
対象物件の面積要件の緩和だけではなく、1000万円の所得制限がされるというのもございましたので、今後に注目です。
21年度は借入残高の1%を維持する方針のようですが、22年度には借入残高1%の控除金額を見直しを検討という内容もございました。
現在、住宅ローンの金利はインターネット銀行等の低金利で融資を行っていただける金融機関を含め
、1%未満にて融資を行っているところがほとんどです。
現在、一番安い金利ですと、じぶん銀行さんのじぶん電気ご加入にて0.38%となっております。
融資金利が0.38%に対し、住宅ローン減税が1%のため、支払いよりも控除の方が大きいため、過度な減税ではとの声もあるためのようです。
アメリカの不動産の方と留学中に話を何度かする機会があり、日本の住宅ローン減税について話した時には、住宅を買わない人がいるのかと非常に驚かれた程でした。
銀行の金利が低金利、住宅ローン減税がある等を考えると賃貸よりも購入の方が良い場合が多いかと思います。
不動産流通システムでは将来的に賃貸や売却にても、対応出来るような不動産のご紹介やアドバイスも積極的にさせていただきます。
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