みなさん
こんにちわ
仲介手数料が《無料もしくは割引》の不動産流通システムの魚谷です。
今回は「住宅ローン減税」の特例制度についてお話したいと思います。
2019年の消費税10%へ増税の対応策として控除期間を「10年」から「13年」に
延長する措置がとられました。
ここで1つ注意しておきたい点が、
住宅ローン控除が13年に延長された場合、11年目以降の年間控除額算出方法は
10年目までと異なるという点です。
●1年目から10年目の年間控除額の算出方法は、
以下の3つのうち、もっとも小さい額がその年の控除額になります。
1.住宅ローン残高の1%
2.最大控除額(長期優良住宅:50万円 一般住宅40万円)
3.所得税+住民税額
●11年目から13年目の年間控除額の算出方法は
以下の4つのうち、もっとも小さい額がその年の控除額になります。
1.住宅ローン残高の1%
2.最大控除額(長期優良住宅:50万円 一般住宅40万円)
3.所得税+住民税額
4.建物の取得価格(上限4,000万円)の2%÷3
当初の適用要件は、「2020年末まで」に住宅に入居することでしたが、
新型コロナウイルス感染拡大によって、建築資材不足・建築現場の人材不足などに
よって、入居時期が遅れて弾力化措置として入居期限を「2021年末まで」に
延長しています。
※ただし、それぞれ要件がありますので、確認が必要ですの注意が必要です。
そして!! 最新のニュースでは、
財務・国土交通両省は、消費増税対策として導入した住宅ローン減税の
特例措置について、適用対象となる入居期限を2年延長する方向で調整に
入ったようです!
最新情報が入りましたら、またブログをアップします。
最後まで、ご覧いただきましてありがとうございます。