10月になり、だいぶ涼しい日が増えてきましたね。皆様、如何お過ごしでしょうか。
さて、売却を不動産会社へ依頼する際に、媒介契約書を取り交わすのですが、3種類あるのをご存知でしょうか。
- 専属専任媒介契約型式
依頼者は、目的物件の売買または交換の媒介または代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができません。依頼者は、自ら発見した相手方と売買または交換の契約を締結することができません。当社は、目的物件を国土交通大臣が指定した指定流通機構に登録します。
- 専任媒介契約型式
依頼者は、目的物件の売買または交換の媒介または代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができません。依頼者は、自ら発見した相手方と売買または交換の契約を締結することができます。当社は、目的物件を国土交通大臣が指定した指定流通機構に登録します。
- 一般媒介契約型式
依頼者は、目的物件の売買または交換の媒介または代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができます。依頼者は、自ら発見した相手方と売買または交換の契約を締結することができます。
大きく分けると、1社にしか依頼できない専任媒介か、複数社に依頼できる一般媒介に分けられます。
専任媒介で依頼したのに、囲い込みをされてしまったら。。。と思うと、一般媒介のほうが良いのではと思いますよね。
でも、一般媒介はお奨め致しません。
理由その1 反響が分散してしまい、反響状況の把握が難しい。
数社でレインズに掲載することになりますので、業者からの物件確認の本数や検討状況の把握ができません。反響状況の確認は売出価格の検証に重要な判断材料のひとつです。それができなくなります。
1社に任せていれば、何件の問合せがあったか、販売図面のダウンロードが何件あったか、集計して報告され、適正な価格のご提案が可能です。
理由その2 案内等の対応が煩雑
数社から見学希望が入り、調整を行わなければなりません。週末の午前と夕方などに分散してしまうと、無駄な時間の拘束になってしまいます。
1社に任せていれば、担当者がまとめて調整してくれます。
理由その3 購入希望が重なったときの買主の選定が難しい
複数の購入希望が重なった場合の調整は非常に神経を遣います。価格交渉があったり、住宅ローンの審査の状況など、判断材料も多岐にわたり、誰がトラブルなく、取引ができるお客様なのか、ご自身で判断しなくてはなりません。
自分のお客様で契約できないなら、契約に至らないほうがメリットがある相手に相談できますか?
1社に任せていれば、そのような心配はなくなります。
つまり、不動産取引で一番重要なのは、信頼関係だと思います。
囲い込みをしない、任せて安心な会社、担当者に専任媒介で売却を依頼することが一番だと思います。
ご売却のご相談は、是非、不動産流通システム《REDS》の菅原へお願い致します。
皆様からのご相談をお待ちしております。