もう10月になってしまいますね。だいぶ涼しくなって参りましたが、皆様、如何お過ごしでしょうか。
早いもので、今年もあと3か月です。
新築戸建をご検討のお客様、住宅ローン控除が年内入居と令和3年になってからの入居では控除の期間が変わるのをご存知でしょうか。
消費税増税に伴う措置であったため、13年間の控除期間を取るには令和2年12月31日までに入居することが要件です。
リノベーション済みの中古マンションや中古戸建など、建物価格に消費税10%がかかり、住宅ローン控除の要件(面積や築年数など)を満たしている物件をご検討のお客様も同様に年内入居が要件です。
年内入居するためにはそろそろ物件を決めて、遅くとも11月中旬には売買契約締結までしていないと、なかなかタイトなスケジュールになってしまいます。10月中には動き出さないと間に合わなくなってしまいます。
ご購入をご検討のお客様、お早めのご相談をお願い致します。
なお、ご相談の際には<REDSの菅原>のご指名もお忘れなく、よろしくお願い申し上げます。