お知らせINFORMATION

最終更新日:2020年8月27日
公開日:2020年8月26日

国土交通大臣免許への変更のお知らせ

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お知らせ

令和2年8月26日より弊社の宅建業の免許番号が次の通り変更になりました。

変更後の免許番号
 国土交通大臣(1)第9770号

(以前の免許番号
 東京都知事(2)92343号)

宅地建物取引業者免許証

(変更後の宅地建物取引業者免許証)

宅地建物取引業法では、

「第三条 宅地建物取引業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所(本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の免許を受けなければならない。」

という規定があり、免許権者が国土交通大臣の場合と都道府県知事の場合があります。

この度、弊社は「二以上の都道府県の区域内に事務所(本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置してその事業を営もうとする場合」に該当するため、都知事免許から国土交通大臣免許に免許換えの申請をし、8月25日に許可がおりました。

今後とも変わらぬご愛顧を頂きますよう宜しくお願い申し上げます。

 

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