ご覧いただき、ありがとうございます。
《不動産仲介手数料が無料もしくは割引》の不動産流通システムの大沢です。
以前、ブログにて不動産を所有してから5年以内か5年以上かで譲渡税の税金が倍近く変わってくるという内容を記載させていただきました。
今回はご自宅を売却した際、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円までであれば控除が出来る特例【3,000万円特別控除】について、お話しさせていただきます。
ご自宅を売却し、利益が出てしまった場合、所有してから5年以上の場合で20%(所得税15%、住民税5%)、5年以下の場合39%(所得税30%、住民税9%)と譲渡税が発生致します。
ただし、住んでいる自宅の売却や以前に住んでいた自宅(住まなくなってから3年を経過する12月31日以内に売却出来る物件)であれば、3,000万円特別控除を利用し、譲渡税を免除することも可能です。
実際、私も26歳の時に自宅を文京区白山に購入し、30歳の時に売却後、3,000万円特別控除を利用致しました。
購入時3,200万円だった新築の1LDK(40㎡)の物件を3,900万円で売却したため、購入時の諸費用や売却時の諸費用を除いても利益が500万円程出てしまいました。
通常、5年以内の売却のため、500万円に対して39%が課税されるので、195万円の納税となるのですが、3,000万円特別控除を利用したことにより、譲渡税を免除することが出来ました。
ご注意いただきたいのは、この3,000万円特別控除を利用した場合、5年間は住宅ローン減税を利用することが出来ません。
ご自宅を売却し、新たにご自宅としてご購入をご検討の場合には3,000万円特別控除を利用するのか、住宅ローン控除を利用した方が良いのかを考える必要があります。
不動産流通システムではお客様へ3,000万円特別控除を利用するべきか住宅ローン減税を利用するべきかについてもご提案させていただきます。
お気軽にご相談くださいませ。