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《不動産仲介手数料が無料もしくは割引》の不動産流通システムの大沢です。
ご自身のお住まい用ではなく、人に貸して賃料収入を得る投資不動産をお持ちの方も増えてきております。
投資用不動産を所有することで得られるメリット
- 家賃収入を得られる
- 所得税・住民税の節税効果
- ローンを組んで購入している場合には、生命保険の効果
- 相続税対策
今回は2の給与所得者が投資用不動産を所有している場合の所得税・住民税の節税効果についてお話しさせていただきます。
通常、公務員・サラリーマンの方の所得税・住民税は毎月の給与から天引きで徴収されています。
投資用不動産を所有することで、不動産の収入と経費を給与所得分に加えて確定申告することになりますが、課税所得を計算する際、損益通算しますので不動産収入が経費より多い場合には、その分だけ確定申告で納税となり、
逆に不動産収入より経費の方が多い場合には、給与から天引きされた所得税よりも確定納税額が少なくなり、差額が還付されます。
当然翌年の住民税にもその分反映されますので、給与所得のみの計算より納税額が少なくなります。
例えば会社からの給与収入700万円、不動産収入が240万円の場合、給与所得は給与収入から給与所得控除額を引いた520万円です。
これに不動産所得を損益通算します。
不動産にて経費が120万円の場合には、不動産所得は120万円(240万-120万)ですので課税所得は520万円プラス120万円の640万円となり、給与所得のみの場合より課税所得が多くなりますので、確定申告にて納税となります。
仮に、不動産の経費が240万円超で不動産所得が赤字になる場合は、課税所得は520万円にその赤字分が合算されますので確定申告時に所得税が還付となります。
(*)ただし、不動産の経費の中に土地取得にかかる借入金利子がある場合は、その金額のうち一定額しか損益通算が認められないため注意が必要です。
不動産収入
・賃借人より受け取る毎月の家賃
・入居時や更新時に受け取る礼金・更新料等
・共益費等の賃借人から受け取る金額
不動産経費
・減価償却費
・ローンの金利部分
・毎月の管理費、修繕積立金
・管理会社への管理委託料
・固定資産税、都市計画税
・その他(不動産にかかる費用等)
その他にて不動産にかかる費用というと何だろう?と思われる方も多いかと思います。
不動産を所有するため、もしくは維持管理を行うために支出した費用等を経費に計上することが可能です。
例えば、不動産を見に行く際の交通費や不動産を購入するために情報収集や勉強のために支出した新聞・書籍代、セミナー代等です。
その他の費用をいかにいれるかによって節税金額も変わってきます。
何が経費計上出来るのかを考えながら、不動産投資を行っていきましょう。
不動産流通システムではお住まい用の不動産は勿論、投資不動産についても物件の購入や保有不動産のコンサルティング、出口戦略等を詳しくお手伝いさせていただきます。
不動産流通システムでは、不動産購入時の仲介手数料が最大無料もしくは割引にてお買い求めいただけます。
そのため、購入金額を抑えることが出来ます。
お気軽にお問い合わせくださいませ。
よろしくお願い致します。