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最終更新日:2017年9月12日
公開日:2017年9月9日

相続登記と建物滅失登記の順番、ここがポイントでした!

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こんにちは。

不動産売買の仲介手数料が《無料・半額》の【REDS】の小野田です。

先日決済を行ったお客様から「お客様の声」を頂戴しました。

(「お客様の声」は決済が終わったお客様から、仕事振りについて頂くアンケートです)

弊社のHPの「お客様の声」からご覧いただけます。

 

今回のお客様は、「相続物件(古家付宅地)」のお客様でした。

 

お父様が亡くなられて、昔お住いだった実家を相続されたお客様からのご売却の案件でした。

ご売却を受けるにあたり、土地と建物の登記簿を見ると、何やらお客様以外の方のお名前が所有者として記載されておりました。

しかも、土地と建物の登記簿で、所有者の組み合わせが異なっています。

 

ご理由をお聞きすると、既に亡くなったお父様と、同じく亡くなっているお父様のご兄弟のご名義との事でした。

 

相続の協議は終了していても、登記はそのまま手つかず状態だったようです。

 

売買を完結させる為には、売主様を所有者として確定させるために「相続登記」を完了させる必要がございました。

 

プライベートな内容も含みますので、詳細は記載致しませんが、

本件では先に「建物滅失登記」を行い、その後で「相続登記」を行わないと、相続登記が完了するのが数か月以上も先になってしまうおそれがありました。

 

本当に残念ながら、詳細は記載できませんが、ここが本件でのかなりのポイントでした!

 

手前みそではありますが、こういうポイントを押さえたアドバイスを行えると、「プロらしい仕事が出来たな」と嬉しい物です。

 

では、また。

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小野田 浩
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