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公開日:2025年11月17日  金谷 昭夫

不動産売買契約前に買主が宅建士から読み聞かせを受ける「重要事項説明書」とは

REDSエージェント、宅建士の金谷です。不動産の売買を行う際、購入希望者(買主)は、契約を締結する前に「重要事項説明書(以下、重説)」という書面の内容を宅地建物取引士(宅建士)から説明されることが、法律で義務付けられています。

不動産という高額で専門的な取引において、買主が契約内容を正確に理解し、リスクを認識したうえで意思決定をできるようにするためです。

この重要事項説明は、宅地建物取引業法(第35条)に基づくものであり、「35条書面」とも呼ばれます。説明は必ず宅建士本人が行い、書面に記名押印したうえで交付する必要があります。単に不動産会社の営業担当者が口頭で説明するだけでは法的に無効です。重要事項説明書について解説します。

重要事項説明書

(画像はイメージです)

重説の目的

不動産取引は金額が大きく、また法的な権利関係や法令制限、建物の構造・設備などが複雑に絡み合う取引です。そのため、買主が十分な情報を得ないまま契約してしまうと、後にトラブルや損失を被るおそれがあります。

そこで、売買契約締結前に、法律で定められた一定の重要情報を専門家である宅建士が説明することにより、取引の安全と公正を確保することが重説の目的です。

重要事項説明書の主な内容

重説に記載される項目は非常に多岐にわたりますが、大きく分けると次の6つの領域に整理できます。

不動産の権利関係に関する事項

買主が購入しようとしている土地や建物が、どのような権利状態にあるかを明確にするための情報です。

  • 登記記録上の所有者名義
  • 抵当権・根抵当権・地上権・賃借権などの有無
  • 地目・地積・家屋番号・構造・種類・床面積
  • 法令による制限(都市計画法・建築基準法・農地法など)
  • 私道負担の有無とその持分割合
  • 区分所有建物(マンション)の場合は、敷地権の内容や共用部分の範囲

これらは、買主が「本当にその不動産を安全に取得できるのか」を判断するうえで最も重要な情報です。たとえば抵当権が設定されている場合、売主のローンが完済されていなければ、買主が購入後に競売の危険にさらされることもあり得ます。

法令上の制限に関する事項

不動産の利用や建築に関して、法律や条例によってどのような制限があるかを説明します。

  • 用途地域(第一種低層住居専用地域など)
  • 建ぺい率・容積率
  • 防火地域・準防火地域の指定
  • 高度地区・風致地区などの地域指定
  • 開発許可や建築確認に関する状況

これらを理解していないと、「家を建て替えようとしたが、思ったより大きい建物が建てられなかった」「店舗として利用できない」といったトラブルが起きることがあります。

代金・その他の金銭に関する事項

売買代金の金額や支払い時期、手付金の額、融資利用の有無など、お金に関する条件を明確にします。

  • 売買代金の総額
  • 手付金の金額および保全措置の有無
  • 支払いのスケジュール
  • 登記費用や固定資産税などの精算方法
  • ローン特約の有無と内容

手付金の保全措置として、不動産会社が売主となる場合、一定の金額を超える手付金を預かる際には、銀行保証や保険契約によって保全措置を講じなければなりません。

物件の状態に関する事項

建物の構造・設備・老朽化状況など、現物の状態に関する情報です。

  • 建築確認済証・検査済証の有無
  • 耐震診断結果の有無
  • シロアリ被害や雨漏りの有無
  • 給排水・ガス・電気などの設備の状況瑕疵保険やアフターサービスの有無

近年はインスペクション(建物状況調査)の結果を記載することも求められています。これにより、買主は将来的な修繕費用の見通しを立てやすくなります。

契約解除や損害賠償に関する事項

契約を解除できる条件や、万一トラブルが発生した場合の責任分担を定めた内容です。

  • クーリングオフの適用可否(宅建業者の事務所外での契約など)
  • 手付解除(買主が手付金を放棄して解除できる期間など)
  • 契約違反時の違約金・損害賠償の定め
  • 引き渡し時期・所有権移転時期

これらは契約書にも重複して記載されますが、契約前に口頭で理解しておくことが重要です。

管理・運営に関する事項(主にマンションの場合)

区分所有建物(マンションなど)の場合は、共用部分の管理体制や費用負担についても説明されます。

  • 管理規約の有無と概要
  • 管理費・修繕積立金の額
  • 管理会社の名称・管理方式(委託か自主管理か)
  • 共用部分の使用制限(ペット飼育・楽器演奏など)
  • 将来的な大規模修繕計画の有無

これらは購入後の生活や資産価値に大きく影響します。管理状態が悪いマンションは、修繕積立金の不足やトラブルが発生しやすい傾向があります。

まとめ

不動産売買契約前の重要事項説明書は、

  • 買主の権利を守るための最終確認書
  • 専門家である宅建士が責任をもって説明する文書
  • 契約内容や物件の安全性を判断するための説明文書、資料

となります。

契約書を読む前にこの説明書をじっくり理解することが、安心・安全な不動産取引の第一歩となります。

 

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金谷 昭夫
(宅建士・リフォームスタイリスト)

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※2025年12月14日現在 本社・首都圏営業所の数値

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    163

    1 週間前

    担当して頂いた 菅原さん には約1年程お世話になりました。

    不動産のことはもちろん、法律の事などとても知識が豊富な方で色々な事を教わり勉強になりました。些細な質問にも的確でわかりやすくお返事を下さるとても親切な方でした。家探しに疲弊していた時も、とくに営業電話などもなく私達のペースに合わせて頂き本当に助かりました。都内・神奈川県と私達夫婦のわがままにも付き合って頂き、ありがとうございました。

    決済も無事に終わり、念願のマイホームを購入する事ができました。

    とても信頼のできる不動産屋さんです!
    また機会があれば、宜しくお願い致します。

    3 週間前

    自宅(中古戸建て)の売却でお世話になりました。

    まず何よりも、営業(小室様)の方に、超丁寧&超迅速&超親身なご対応を頂き、★5では足りないです!!

    当方、介護や仕事や新居(二世帯住宅)の建築対応や仮住まいへの引越しで日々バタバタしてしまい、必要な物を紛失してしまったり、諸対応が遅くなってしまったり、、、と、色々ご迷惑をお掛けしてしまいましたが、都度、豊富な専門知識で臨機応変に気持ちの良いご対応を頂き、本当に心強かったです。感謝しかありません。

    隅々まで行き届いたサービスにも関わらず、仲介手数料は他社様の半額以下という、申し訳なくなるほどありがたい内容でした。

    また、買主様も先方の仲介業者様も素晴らしい方々で、非常に恵まれたお取引ができました。

    こだわりを詰め込んだ思い入れのある注文自宅でしが、まさにそのこだわりを気に入って頂けた買主様に引き合わせて頂き、ご購入頂く事ができ、大変嬉しく思っております。

    また何かありましたら、絶対REDS様にお願いしますし、お友達に不動産取引を検討している人がいたら、全力で勧めようと思います!

    もういくら御礼を言っても足りないです!
    本当に本当にありがとうございました!!

    1 か月前

    知識、対応力、気配り、全てに感謝!! 安心してマンションを購入できました。
    息子のマンション購入で約1年半に渡り大変お世話になりました。担当の小室様には物件の内見から契約、引渡しまで一貫して迅速かつ的確なアドバイスを頂き、その知識の深さに何度も助けられました。どのような相談や質問にも即座にご回答下さり心から信頼できると感じました。
    また、平日はなかなか時間が取れない私達の状況を考慮して下さり、最小限の面談とメール、郵送を効果的に活用してスケジュールを組んで頂いたおかげでスムーズに手続きを進めることができました。
    大変満足のいく物件を安心して購入することができ、親身になってサポートして頂いたことにどれだけ感謝しても足りません。しかも仲介手数料が半額で本当に恐縮しております。
    また不動産売買の機会がありましたら必ずREDSさん、そして小室様にお願いしたいと思っております。本当にありがとうございました。

    2 週間前

    戸建住宅購入の仲介を志水さまにご担当いただきました。

    住宅購入において知識がない中で、事細かに丁寧なご対応いただき、不安なく取引を進めることができました。
    また、住宅ローンを借り入れる際も銀行さまとも細かくご確認いただいたりと、不安な面を親身に相談に乗っていただけて安心してお願いすることができました。
    とても話しやすい雰囲気で、とても良いエージェントで大変満足です。

    この度はお忙しい中、スムーズなお取引をありがとうございました。

    2 週間前

    担当は志水さんでした。
    厳選されたであろうプロフェッショナルな宅建士エージェントが、低コストかつ低負荷に不動産仲介をしてくれました。
    仲介手数料を抑えるためにありとあらゆる手を尽くしてくれるので、手取り足取り対応してほしい人には不向きかもしれません。一方で、自分で勉強して調べたりする人には最適です。
    また機会があれば利用したいです。