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堤 延歳(宅建士・リフォームスタイリスト)

NHKドラマ正直不動産、現場監修担当の堤です。

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公開日:2021年11月13日

仲介手数料最大無料】不動産流通システムREDS宅建士/CFP/1級ファイナンシャル・プランニング技能士/公認不動産コンサルティングマスターの堤 延歳(つつみ のぶとし)です。社会人スタートは教育業界で約10年。その後、不動産業界での門を叩いてからは今年で18年目となりました。

 

先日ですが、土地購入を先行し、そのあとハウスメーカーでご家族のライフスタイルに見合った建物を建てたいというお客様をご案内させていただく機会がありました。もちろん土地探しも大事ですがそれと並行してハウスメーカーもお客様ご自身で探さないといけませんので、お客様にとってもなかなか大変な作業だと思います。

通常、建売住宅であれば、完成物件をそのまま見ることができますので、お引っ越し後のライフスタイルなど具体的にイメージをすることができますが、なにも建物が建っていないまっさらな土地(更地ともいいます)を見て、ここにどのような建物が建つのか、どれくらいの規模の建物が建てられるのかを具体的にイメージができるお客様はそれほどいないと思います。

 

その点、地場の地域密着型の売主業者ではありますが、更地の状態からセミオーダー住宅を販売していた経験がございますので、土地をご案内させていただくときは私の分かる範囲内で、不動産と建築の両面よりお客様に対してご説明をさせていただいております。

 

話は変わりますが、その土地購入をご検討されているお客様より、土地購入先行時の住宅ローン控除の取り扱いについてご質問を受けたことがありましたので、今回はその点について少しまとめてみたいと思いました。

 

年内で適用期限を迎える住宅ローン控除も延長する方向で政府が調整に入っているとの報道もありましたので、来年度以降も引き続き景気浮揚対策の一環としてこの制度が延長される可能性が高いのでは?と思っております。

 

 

土地購入先行時の住宅ローン控除の取り扱いについて

基本的に、土地を購入しただけでは住宅ローン控除は受けられません。住宅ローン控除はあくまで「住宅」のための制度です。ただし、例外もあります。

 

次の要件を満たしている場合は、住宅を建築する前に土地だけを先行取得して住宅ローンの借り入れがあっても、土地と建物の両方の住宅ローンが「住宅ローン控除」の適用になります。

 

1.住宅の新築日より前の2年以内に土地を購入していて、その土地の住宅ローンに住宅を目的とする抵当権が設定されている場合

 

2.住宅の新築日より前の2年以内に土地を購入していて、一定期間内に住宅を建築することを条件にした住宅ローン借入があり、その貸付条件に従って住宅が建築されていることの確認を受けている場合

 

3.住宅の新築の日より前の3か月以内の建築条件付き」で土地を住宅ローンで買っていて、その土地の売り主が「宅地建物取引業者」の場合

 

4.住宅の新築の前の一定期間内に「建築条件付き」で土地を購入していて、その土地の売主がUR都市機構、地方公共団体、地方住宅供給公社、土地開発公社の場合

 

5.土地の購入資金は「つなぎ融資」等で借りていて、住宅の新築工事の着工日より後に住宅の建築費に「つなぎ融資」を含めた借入金を返済する住宅ローンの場合

 

色々と細かく条件が書いてありますが、簡単に言いますと期限付きではあるが住宅を建てるための土地購入であれば、土地・建物ともに住宅ローン控除の対象になるという認識で大丈夫です。

 

マイホームの資金計画において住宅ローン控除が受けられるかどうかどうかは大切なポイントですので、期限に注意して土地購入をご検討されることをおすすめいたします。

 

 

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