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小野田 浩(宅建士・リフォームスタイリスト)

「安心・安全」なお取引をご提供します。

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最終更新日:2021年11月27日
公開日:2021年11月26日

こんにちは。

不動産売買の仲介手数料が【無料・割引】【REDS】の小野田(おのだ)です。

 

新型コロナウイルス、日本国内では、ほぼ終息している様に思えますが、南アフリカで新型のウイルスが見付かったり、ヨーロッパでは新規感染者数が更新されたりと、海外ではまだまだ気の抜けない状況が続いているようです。

南アフリカの新型ウイルスのニュースで、日本やアメリカの株価がこれだけ下がるとは、まだまだ新型コロナの経済への影響は長引きそうですね・・・

 

ところで、本日は最近ニュースで話題になっている「住宅ローン控除」で現行の年末ローン残高に対して「1%」が適用される条件(要件)についてお伝えします。

(12月からの売買契約分について、どうなるかはまだ未定の状態です)

 

「1%」が適用されるために必要な要件は、消費税課税物件か非課税物件かで異なります。

 

A.消費税非課税物件(中古マンションや中古戸建等、売主が個人の物件)

B.消費税課税物件(新築やリノベーションマンション等、売主が不動産業者の物件)

 

A.消費税非課税物件の場合

下記の2つの用件を満たさないと住宅ローン控除で 現行の「1%」が適用になりません。
➀2021年11月中の売買契約締結
2021年12月末迄の入居

 

B.消費税課税物件の場合

下記の3つの用件を満たさないと「1%」になりません。
➀2021年11月中の売買契約締結
2022年12月末迄の入居
③かつ、上記の、③入居が物件のお引渡しから6ヶ月以内であること。

 

「1%」の適用条件 (入居時期) にご注意!

➀の売買契約の時期に関する条件(要件)は、A、Bともに「2021年11月中の売買契約締結」で共通ですが、

②、③の「入居の時期」に関する条件(要件)は、消費税課税物件か非課税物件かで異なりますので、注意が必要です。

 

特に消費税非課税物件」(売主が個人の物件)については、住宅ローン控除で現行の「1%」が適用される為の入居時期の条件(要件)が「2021年12月末日迄」(今年中)となりますので、11月中に契約が終わっていても「入居」が終わるまでは油断しない様にお気を付け下さい。

 

(税制改正により、住宅ローン控除がどう変わるのかは、現時点では未定ですが、「2,000万円」と「10年間」は現行と同一で、仮にニュース等で報じられている様に控除額が年末の住宅ローン残高(最大2,000万円)の「1.0%」から「0.7%」に引き下げられた場合には、10年間の控除額の合計で最大60万円(200万円-140万円)も差が出ることになります

 

中古物件を購入して、今年中にお引越しをするかしないか迷っている方は、購入した物件が「消費税非課税物件」か「消費税課税物件」かをチェックした方が良いかも知れません。

 

では、また。

 

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最終更新日:2021年11月20日
公開日:2021年11月19日

こんにちは。

不動産売買の仲介手数料が【無料・割引】【REDS】の小野田(おのだ)です。

 

以前から話題になっていた「住宅ローン減税(控除)」の改正案についてのニュースが流れて来ました!

 

「住宅ローン、控除率0.7%に「逆ざや」解消へ縮小案―国交省」

2021年11月18日 時事ドットコムニュース)

ニュースによると、大きな改正点は下記の2点です。

 

1.控除率の引き下げ

税控除額がローンの支払利息額より多くなる「逆ざや」が問題視されていましたが、これを解消するため、控除率を現行の1%から引き下げることが検討されています。

〇国土交通省 案:現行の1.0%から、一律 「0.7%」への引き下げ。

〇財務省の案:現行の1.0%から、各自の実際の支払利息額を控除額の上限に合わせる。

 

控除率の引き下げ幅については、国土交通省と財務省とで上記のように意見が食い違っているそうですが、「引き下げ」という方向性は同じなので、残念ながら、住宅ローン減税(控除)の「控除率の引き下げ」は避けられなさそうです。

ちなみに、この「控除率の引き下げ」は 税控除額がローンの支払利息額より多くなる「逆ざや」の解消を目的として検討されていますが、

高所得であったり、勤務先が上場企業や公務員の方は 住宅ローンの貸出金利が低い事が多く、反対に所得が高くなかったり、自営業者や勤務先が大きな会社でない場合には、 住宅ローンの貸出金利が高くなってしまう事が多いというのが実情なので、改正により「控除率の引き下げ」が行われることになると「逆ざや」が発生していない、または「逆ざや」の幅が小さい(=相対的に所得が低い)層ほど負担増となるので、同時に何らかの救済措置の検討もお願いしたいところです。

 

2.住宅ローン減税の控除期間の延長

ニュースによると、「国土交通省は、特例として10年間から13年間に延ばしている現行の住宅ローン減税の控除期間をさらに延ばし、15年間以上とすることも目指している」との事です。

これは、控除率を引き下げによる住宅市場の冷え込みを回避する狙いとの事ですが、現行「13年間」に延長されているのは「消費税課税物件=不動案業者が売主の物件」のみです。

現在のニュースでは改正案の詳細が不明なのですが、改正で「15年以上の期間延長」の対象となるのは、不動案業者が売主となっている新築やリノベ物件のみで、個人が売主の物件(中古物件の90%以上は個人が売主です)については、控除期間の延長が適用されないことになるかも知れません。

 

現在検討されている改正の詳しい内容は、早ければ、今年の12月下旬には、税制大綱で原案が明らかになると思われます。

 

「住宅ローン減税(控除)」の改正は、不動産市場への影響は大きく、特に物件のご購入をお考えの方には、関心の高いニュースかと思います。

続報で詳細が分かりましたら、その都度、ご報告させて頂きたいと思います。

 

では、また。

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公開日:2021年11月12日

こんにちは。

不動産売買の仲介手数料が【無料・割引】【REDS】の小野田(おのだ)です。

 

本日は、不動産を購入する際の購入初期の出費(諸費用)を抑える方法についてお知らせします。

 

マイホームを購入しますと、必然的にお引越しや、家具・家電の購入等でもお金を使うことになります。

これらの費用を確保するためにも、売買に係わる購入初期の出費(諸費用)は抑えたいとお考えの方も多いと思います。

 

不動産をご購入される場合、売買に係わる「諸費用」として、大きな項目としては下記のものがございます。

1、仲介手数料

2、住宅ローンの保証料・手数料(金融機関への支払い分)

3、登記費用

4、火災保険・地震保険等

 

今回、ご提案させていただくのは下記の節約方法です。

1、仲介手数料

2、住宅ローンの保証料・手数料(金融機関への支払い分)

 

「1、仲介手数料」につきましては、弊社をご利用下さい。

弊社でご紹介可能な物件に付きましては、必ず仲介手数料が【無料または割引】となります。

 

次に「2、住宅ローンの保証料・手数料(金融機関への支払い分)保証料・手数料」ですが、

住宅ローンを組む際には、金融機関に「保証料・手数料」を支払う必要がございます。

一般的な金融機関では「借入金額 × 2.2%」です(金融機関により異なります)。

 

仮に3,000万円の物件をご購入の場合には、「66万円」の「保証料・手数料」が必要となります。

 

ただし、一部の金融機関では、この「保証料・手数料」の大部分を貸出金利に上乗せして、一番お金のかかる購入初期の費用負担を減らすことも可能です。

 

例として、A銀行の場合には、

「手数料 定額型」を選択すると、 貸出金利は+0.2%となりますが、手数料は11万円に抑えられます。

モデルケース
借入金額:3,000万円、貸出期間:35年、元利均等返済、金利:0.625%(割増前)の場合ですと、下記のようになります。

金利 0.625%

月額返済額:79,544円

融資手数料:660,000円

金利 0.825%

月額返済額::82,261 円

融資手数料:110,000円

月々の返済額は、2,717円増えますが、購入初期に一括で負担する「融資手数料」55万円もお安くなります。

スタートダッシュ時の出費を抑えたい場合には、この様な方法もご一考かと思います。

 

※「手数料 定額型」は融資手数料を分割で支払う物なので、将来住替えなどで、比較的短期間での一括返済を想定されている方などにもオススメです。

資金計画のご相談もお気軽にお問合せ下さい。

 

では、また。

 

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公開日:2021年10月29日

こんにちは。

不動産売買の仲介手数料が【無料・割引】【REDS】の小野田(おのだ)です。

 

先日、 品川区大崎のタワーマンションを仲介手数料【割引(半額)】でご成約いただきました。

今年の1月から探しはじめて、ようやくご満足のゆく物件に巡り合えたそうです!

 

弊社のご利用で 通常の不動産仲介会社をご利用になる場合と比較して、

【100万円】以上お得にご購入となりました。

 

M様、誠ににおめでとうございました。

お引渡しまでしっかりとサポートさせていただきます。

 

今回もお忙しい中、お客様に住宅ローンの事前審査のお手続きを迅速にして頂き、

「購入申込」を素早く入れる事が出来たので、無事にご成約となりました。

 

現状の様な物件の少ない市況では、

住宅ローンの事前審査を迅速に出来るか否かが、ご希望の物件をご購入出来るか否かに直結してしまいます。

物件のご購入をお考えのお客様は、まだ具体的に欲しい物件が決まっていないとしても、住宅ローンの事前審査に必要となる「源泉徴収票」や「給与明細」、「産休・育休証明書」等を事前にご準備しておくことをオススメ致します。

 

不動産の購入・売却をご検討されている方は、是非弊社にお声掛けください。

宅地建物取引士の資格を持つ、経験豊富なエージェントが資金計画のご相談から、住宅ローンのお手伝いまでお手伝いさせていただきます。

では、また。

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最終更新日:2021年10月2日
公開日:2021年10月1日

こんにちは。

不動産売買の仲介手数料が【無料・割引】【REDS】の小野田(おのだ)です。

 

先日、 大田区の新築戸建を仲介手数料【無料】でご成約いただきました。

弊社のご利用で 通常の不動産仲介会社をご利用になる場合と比較して、

【約190万円】お得にご購入となりました。

 

N様、誠ににおめでとうございました。

お引渡しまでしっかりとサポートさせていただきます。

 

なお、ご契約の際に売主の業者様から教えて頂いたのですが、

今回の物件はまだ基礎工事中で完成が来年の3月予定の物件でしたが、

弊社からお申込みを入れた後、キャンセル待ちのお客様が3番手まで入ったとのことでした。

 

新型コロナの前は、新築の建売住宅が完成前に売れてしまうことは 今程は多くなく、

大半の物件は完成してからが売却の本番でしたが、

最近は完成前に売れてしまう事がまったく珍しくなくなりました。

 

今回もお客様に住宅ローンの事前審査のお手続きを迅速にして頂き、

最初に「購入申込」を入れる事が出来たので「一番手」になり、無事にご成約となりました。

 

現状の様な物件の少ない市況では、

住宅ローンの事前審査を迅速に出来るか否かが、ご希望の物件をご購入出来るか否かに直結してしまいます。

物件のご購入をお考えのお客様は、まだ具体的に欲しい物件が決まっていないとしても、住宅ローンの事前審査に必要となる「源泉徴収票」や「給与明細」、「産休・育休証明書」等を事前にご準備しておくことをオススメ致します。

 

不動産の購入・売却をご検討されている方は、是非弊社にお声掛けください。

宅地建物取引士の資格を持つ、経験豊富なエージェントが資金計画のご相談から、住宅ローンのお手伝いまでお手伝いさせていただきます。

では、また。

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最終更新日:2021年2月26日
公開日:2021年2月25日

こんにちは。

仲介手数料が【無料・割引】【REDS】の小野田です。

 

「お客様の声」を頂戴しましたので、ご紹介させて頂きます。

(「お客様の声」は、お取引して頂いたお客様からのアンケートになります)

 

今回のお客様は  仲介手数料「無料」にて、横浜市の新築戸建てを 約190万円もお得 にご購入となったお客様でした。

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Q.REDSを何でお知りになりましたか?
→ Google検索、ネット上の記事、営業ブログ
Q.REDSに問合せてみようと思った理由は何でしょうか?
→ 仲介手数料が想像以上にかかることを知り、節約したいと思ったから。
 
Q.REDSスタッフの対応は如何でしたか?
→ 丁寧で誠実でした(担当 小野田)。
Q.他に比較した不動産会社はありましたか?
→ 野村不動産
Q.REDSにお任せ下さった理由は何でしょうか?
→ 仲介手数料が無料になることと、問い合わせ後の対応の早さと丁寧さと誠実さ(担当 小野田)。
Q.REDSの業務内容にご満足いただけましたか?
  • 仲介手数料体系は? → 満足しています。
  • 専門家としてのアドバイスは? → 満足しています。
  • 契約金額は? → 想定通り。
  • 成約までに要した期間は? → 1週間程度(物件が決まっていたので)。
Q.もしも、将来また不動産の売買をおこなうとしたら、また、REDSをご用命いただけますか?

→ そうします。

Q.上記質問で、REDSにご満足いただけたようでしたら、ぜひ、REDSのホームページをご覧になる皆様にREDSをお勧めする一言をいただけないでしょうか。
→ 仲介手数料でかかるはずだった数百、数十万円を他の生活資金や家具などの購入資金にあてましょう!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

ご満足頂けた様で、安心いたしました。

 
 
次にお得に不動産の売買を行うのは、あなたの番かも知れません。
 
ご購入やご売却をお考えの方は、お気軽にお問合せ下さい。
 
ではまた。
 
 
 
 
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公開日:2021年2月18日

こんにちは。

不動産売買の仲介手数料が【無料・割引】【REDS】の小野田です。

 

新型コロナウイルスのワクチン接種も始まり、いよいよ「アフターコロナ」に向けて本格的なアクションがスタートしましたね。

これから徐々に暖かくなって湿度も上がれば、コロナの感染力も弱まるそうなので、社会全体の雰囲気も明るくなってくるのではと期待しています。

(油断は禁物ですが、コロナの事を抜きにしても 春になるとそれだけで明るい気持ちになりますよね)

 

話題は変わり、 小平市の新築戸建のご購入を  仲介手数料【無料】にて、お手伝いさせて頂きました。

通常の仲介会社では約200万円かかる仲介手数料が、弊社のご利用で【無料】となり、200万円お得にお取引となりました。

 

M様、誠におめでとうございます。

 

お引渡しまで、しっかりサポートさせて頂きます。

 

次にお得に不動産の売買を行うのはあなたの番かも知れません。

不動産の売買をお考えの方は、弊社【REDS】までお気軽にお問合せ下さい。

経験豊富なスタッフが対応させて頂きます。

では、また。

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最終更新日:2020年12月25日
公開日:2020年12月24日

こんにちは。

不動産売買の仲介手数料が【無料・割引】【REDS】の小野田です。

 

早いもので、今年も明日で仕事納めとなりました。

今年お取引を頂きました皆々様、誠にありがとうございました。

 

今年は「新型コロナ」によって、社会の色々な物事が変化した年でした。

(まさか1年中マスクを付ける生活になるとは、去年の今頃は、全く想像もしていませんでしたよね…)

とはいえ ワクチンも開発されたので、来年中には日本でも「アフターコロナ」の準備が始まるのではないかと期待しています。

 

話題は変わり、先々週に続き またもや 「横浜市青葉区」の新築戸建のご購入を  仲介手数料【無料】にて、お手伝いさせて頂きました。

通常の仲介会社では約190万円かかる仲介手数料が、弊社のご利用で【無料】となり、更にお値引きも50万円成功して、合計で約250万円お得にお取引となりました。

 

T様、誠におめでとうございます。

(お客様のイニシャルまで同じとは、何たる偶然…)

 

お引渡しまで、しっかりサポートさせて頂きます。

 

次にお得に不動産の売買を行うのはあなたの番かも知れません。

不動産の売買をお考えの方は、弊社【REDS】までお気軽にお問合せ下さい。

経験豊富なスタッフが対応させて頂きます。

では、また。

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最終更新日:2020年12月11日
公開日:2020年12月10日

こんにちは。

不動産売買の仲介手数料が【無料・割引】【REDS】の小野田です。

 

このところ朝晩の冷え込みが本格化して来ましたね。

ご案内などで長時間外に出るときには、コートが手放せなくなって参りました。

 

さて先日、横浜市青葉区の新築戸建てのご購入を  仲介手数料【無料】にて、お手伝いさせて頂きました。

通常の仲介会社では約200万円かかる仲介手数料が、弊社のご利用で【無料】となり、約200万円お得にお取引となりました。

 

T様、誠におめでとうございます。

 

お引渡しまで、しっかりサポートさせて頂きます。

 

次にお得に不動産の売買を行うのはあなたの番かも知れません。

不動産の売買をお考えの方は、弊社【REDS】までお気軽にお問合せ下さい。

経験豊富なスタッフが対応させて頂きます。

では、また。

 

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公開日:2020年12月4日

こんにちは。

不動産売買の仲介手数料が【無料・割引】【REDS】の小野田です。

 

不動産の購入を検討されている方たちとって、「住宅ローン控除」は大きな関心事だと思います。

新聞報道等によると、現在、政府与党内で「住宅ローン控除」に関して、下記の案を本年12月にまとめる税制改正大綱に盛り込む動きが出ているとの事です。

 

1、住宅ローン控除期間が13年間となる特例措置の延長

住宅ローン控除の期間が13年間となる特例措置を2年延長し、「20年12月までに入居」という要件を「21年9月末までに契約、22年末までに入居」の場合でも、控除の適用が受けられるという案。

 

2、住宅ローン控除の面積要件の緩和(50㎡ → 40㎡)

住宅ローン控除を受けられる対象物件の面積を50平方メートル以上から40平方メートル以上に緩和するという案。

(面積の要件緩和の際には、所得制限(1千万円程度)を課す案も出ている様です)

これは、嬉しいニュースですね。

(都心のタワーマンション等は、ますます平米単価が上がることになるかも知れませんが…)

 

3、住宅ローン控除の「1%控除」を22年度以降に見直し

現在の住宅ローン控除の制度では、購入時から10年間、年末の住宅ローン残高の1%が所得税から控除される仕組みですが、これを実際に支払った金利分が借入残高の1%に満たない場合には、利払い分のみを控除対象とする案。

住宅ローンを1%未満の金利で借りている人の割合は高く、控除額がローンの支払利息額を上回る「逆ざや」が発生しており、低金利の現状に合わないと会計検査院が問題視しているとの事ですが、こちらは新型コロナによる景気の落ち込みが回復したことを確認してから適応して頂きたいものです。

 

これらの事がきちんと決まりましたら、またお知らせします。

 

では、また。

 

 

 

 

 

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