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菅野 洋充(宅建士・リフォームスタイリスト)

社会に必要とされ人に役立つ企業を目指します

4.9

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公開日:2021年12月24日

菅野です。

本日、令和4年度税制改正の大綱が閣議決定されました。

それに伴い、国土交通省より住宅ローン減税等の延長についてのプレスリリースが発信されました。

住宅ローン減税等が延長されます!~環境性能等に応じた上乗せ措置等が新設されます~

こちらの内容については、以前より報道されているとおりとなっていました。

令和4年度税制改正大綱については以下のブログにて書いております。

令和4年度税制改正大綱で気になったところ

なお、ほぼほぼ間違いないと思いますが、こちらは法案が可決されることが前提となります。

 

 

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最終更新日:2021年12月24日
公開日:2021年12月23日

菅野です。

こちらは先月の不動産流通研究所の記事です。

 

 

どれくらい増えたのかは記事をご参照いただければと思いますが、アンケートに回答したすべての大手不動産会社で前年比増となり、投資家向けの仲介をしている三菱地所リアルエステートサービス㈱を除き取扱高も前年比増となっています。

これは、記事中にもありますが昨年後半から今年の前半にかけて購入検討されるお客様が非常に多かったという実感があります。

コロナ禍で、広い物件へ引っ越したいという希望や、テレワークの普及により郊外へ引っ越したいという需要が多くございました。

一方で、まだ感染の危険を感じる時期でもあったため、売却を控えようと考える売却検討のお客様も多く、在庫不足から価格が高騰していったという傾向もございました。

 

ところで2021年後半から2022年にかけての見込みですが、現状、売却物件の在庫不足は解消に向かっているように感じられます。

また、今年前半の好調さを見て買取再販業者がかなり強気の仕入れを行っている様子が見受けられ、価格は更に上がっていくように思われます。

 

ただ、住宅ローン減税の縮小や、インフレ懸念による金利上昇、日銀のテーパリングなどの懸念があり、来年の住宅市況は厳しい方向に進んでいくのではないか、と予想されます。

既に小規模の投資不動産販売についてはかなり厳しい市況で、諸々の融資不正による金融の締め付けが影響して、融資がなかなか引けないという状況も相まって在庫過剰となっており、価格下落圧力が非常に強まっています。

もしご自宅の売却を検討されるのであれば、タイミングとして価格の頂点は来年春先となりそうですが、そこを越えるとかなり厳しい販売状況になるのではないかと懸念しています。

いま売却を検討している方は、なんとしても来年春には売り切ってしまう努力をされたほうがよろしいかと思います。

 

「バブル崩壊」という言葉を最近は、めっきり聞かなくなってきました。

 

さすがに二の轍は踏まないだろう、と思いたいところですが、

本当に、大丈夫なのでしょうか…

家と電卓

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最終更新日:2021年12月13日
公開日:2021年12月12日

この会社に入って一番とも思える12月師走の忙しさに、目がまわり心折れそうな菅野です。

ちょっと無理かもーって思ってます。誰か助けてください。

 

 

12月10日に自民党ウェブサイトにて

令和4年度税制改正大綱

が公表されました。

この時間のない中、目次含む102ページを読みましたが、結構、改正点が見えますね。

 

住宅ローン減税についてはかなりいろいろなところで報道されていますが、控除額については逆ざや解消のため住宅ローン借り入れ残高の0.7%へと減ることになりました。

所得要件も3000万円以下から2000万円以下に引き下げられました。

これはまあ予想されていたので、驚くところではありません。

 

それよりも細かい話ではありますが、年末調整のときに住宅ローンの年末残高証明書の添付が不要になるようで、これはちょっと便利だなと思いました。

申請書に年末残高予定金額を記載する欄が新設され、そこに金額を書くだけでOKとなるみたいです。

これは、銀行から年末残高予定金額を記載した調書を税務署に提出することが義務化され、そちらと申請書を照合する形に運用が変わる、ということのようです。

 

あと、住宅ローン控除の適用要件から”築年数要件”(耐火建築物は築25年以内、それ以外は築20年以内)が廃止され、みなし新耐震(昭和57年1月1日以降に新築登記がされている建物)が適用要件となるそうです。

この築年数要件は登録免許税の軽減、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税措置、相続時精算課税制度についても廃止となります。

これも大変ありがたいですね。

今までは新耐震ギリギリの築年の建物だと「耐震基準適合証明書」の取得が必要でした。建築士さんはちょっと残念かもしれませんね。

 

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税措置については、継続となりましたが、最初のころから比べるとだいぶ縮小されていますね。

耐震、省エネ、バリアフリーの住宅で1000万円、それ以外は500万円まで非課税となります。

 

 

また逆に、これは私の不勉強なところもあったのですが、ちょっと驚いたという部分がありました。

今年の4月に「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」が成立し、また民法・不動産登記法も一部改正されました。

この法改正は「所有者不明土地」が問題となっている中、それを解消、予防するための措置だそうです。

これにより、相続登記や住所変更登記が義務化され、正当な理由のない申請漏れは罰則が課せられるようになりました!

所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)

改正内容については上記のページをご確認いただければと思いますが、いろいろな改正点がありました。

 

・登記情報に新たに「登記名義人の死亡の有無」が表示されることになりました。

・住所変更登記についても登記官の職権的な変更登記ができるようになるそうです。

登記名義人の死亡の有無や住所変更については、法務局の登記官が「住民基本台帳ネットワークシステム」で照会することで異動情報を取得し、住所変更や氏名変更などはその当人に変更を行うことを確認した上で変更登記するんだそうです。

これは便利ですね!

・新たに「相続人申告登記」という手続きが新設され、こちらは登記官の職権にて登記がなされることになりました。

しかも登録免許税がどうやらかからないという方向のようです。(こちらの非課税というのが今回の税制大綱に記載されていたため、この改正を知ることになりました。不勉強で恥ずかしいところです。)

こちらの手続きは、遺産分割協議がまとまる前に「私が法定相続人です。」と申し出ることで相続登記を申請したとみなすことができる登記、なのだそうです。

とりあえず誰が相続人か、ということを登記にて把握することができるようになり、所有者不明という事態は免れることができるというわけです。

 

 

 

あと、登録免許税をクレジットカード等で納付することができるようになりそうです。政府はキャッシュレス決済を推進している流れですので、これはぜひやってもらいたいところかもしれません。

 

全く不動産に関係ないのですが、面白かったのが

「ウイスキー又はブランデーに類似するスピリッツに係る製造時の酒税の承認制度を見直し、誤認防止のための要件を設けた上、移出時の承認制度とするとともに、その承認における着色度に関する制限を撤廃する。」

というもの。色の濃さで税金が違ったんですね!お酒あんまり飲まないんで知りませんでした!

 

まあ、いろいろと並べましたが、関わりの濃い薄いはあるものの、税制というのは国民生活に大きく影響しますので、文字だけで大変ではありますが、「令和4年度税制改正大綱」皆さんご一読されてみてはいかがでしょうか?

税

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公開日:2021年11月29日

菅野です。

日経の会員限定ですが、以下のような記事がありました。

 

中古住宅、データは伏魔殿 不動産IDに既得権の壁 

 

内容をご確認いただければと思いますが、ものすごくざっくりまとめると

「不動産取引の透明化について、様々な施策や案が出てきたが、全部不動産業界の反対でつぶされている」

というものでした。

 

だいたいあってる。

 

不動産取引の透明化について政府から「不動産ID」というものでいろいろな情報を紐づけよう、という案が出ています。

不動産IDで出来そうなこととして記事中で挙げられているのが

・重要事項説明に必要な固定資産税額、都市計画、道路や水道管の状況を簡単に取得できる

・物件検索サイトに掲載された成約済みの「おとり物件」を自動的に判別して排除できる

・成約価格や建物の修繕履歴等を利用して価格査定が高精度で可能になる

のだそうです。

1つ目は、不動産の調査が楽ちんになります。わざわざ現地の管轄の役所に出向く必要もなくなるということです。

2つ目は、意図的なおとり広告が排除でき、業者にとっても勝手に成約物件を削除してもらえるのは非常に便利です。

3つ目なんか、実現したら不動産鑑定士なんか要らなくなってしまいますね!

 

でも、取引の透明化、というのは難しい部分も非常に大きいです。

記事中にもあるのですが、不動産価格について日本では個人のプライバシーという考え方があり、取引価格を公表するのは不動産業界にとどまらず広く反対があるのではないかと予想されます。

不動産取引についてのデータ連携というのは、「個人情報保護」という、進撃の巨人のウォール・マリアのような大きな壁があり、なかなか一筋縄ではいかないのです。

とにかく日本の法律の建付けは個人の権利というものを重くおいているので、有事法制の議論なんかもそうですが、個人の権利の制限に関しては世間が非常に厳しく反応します。

その個人の権利の中に「プライバシー権」というものもあり、少し戻りますが不動産の取引価格の公表は「プライバシー権の侵害」となる可能性が大きいわけです。

 

公共の福祉と個人の尊重というものは二律背反しやすく、政治でも「自由主義」と「社会主義」とは本来、対立する命題なわけです。

(しかしながら日本ではリベラルというと、どちらかといえば社会主義・共産主義的思考の方が多いように見え、矛盾を感じてしまいますが)

不動産の取引というものが「公的」なものであるという認識が欧米のように広まっていけば、そういった透明化は進むかもしれません。

でも正直なところ、私も自分の家をいくらで買って、いくらで売れたかというのを公表されたくはありません。

一人一人の考え方を変えていくということは、なかなか難しいかな、とも思うのです。

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公開日:2021年11月19日

菅野です。

本日、総務省より令和3年10月の消費者物価指数が発表されました。

ここで注目するのは、生鮮食品及びエネルギーを除く総合指数が前年同月比0.7%の下落というところです。

原油高騰の影響で電気やガス、ガソリンなどのエネルギーが値上がりしているのは先月から感じられているところですが、それ以外は未だ「デフレ」基調にあるというのです。

ただ、これには実はからくりがあります。

前年同月との比較で、何が上がったのか下がったのかを調べた内訳が以下の通りです。

菅政権が盛んに行っていた「携帯電話料金の削減」が最も大きな指数下落の要因だ、ということです。

ただ、電気、ガス、灯油、ガソリンなどのエネルギー料金はかなり高騰しており、その下落分をほぼ打ち消すような状況です。

特に灯油、ガソリンの値上がりがひどく、これはしばらく続くのではないかと思われます。

 

気候変動問題で、化石燃料から再生可能エネルギーへのシフトが盛んに叫ばれている昨今ですが、ガソリン車から電気自動車への移行が加速するきっかけになるかもしれないですね。

それにしても、産油国は増産をせず原油価格を高騰する方向へ動いているように見えますが、逆に化石燃料からの離脱を加速させてしまうとは考えないのでしょうか。

今のうちに稼ぐしかないと思うくらいに化石燃料からの離脱傾向は強い、ということなのでしょうか。

 

どちらにしても、消費者の立場としては、大きな流れに逆らうのではなく、うまく流れに対応していくしかないですかね。

携帯電話のプラン変更も電気自動車への買い替えも、取り残されないように賢く、早め早めに動くしかないのかもしれませんね。

 

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公開日:2021年11月12日

菅野です!!

 

住宅ローン減税を受けるためには、

 

11月30日

 

までに契約しないといけません!!!

 

あと19日!!!!!

 

とにかく急いでください!!!!!!!

 

控除期間最大13年!!!!!!!!!

最大控除額600万円!!!!!!!!

 

個人間売買でも控除期間10年!!!!

 

まだ間に合います!!!!!!!!!

 

住宅を買うならREDS!!

住宅を買うならREDS!!

 

急げーーーーーーーーーーっ!!!

 

 

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最終更新日:2021年11月5日
公開日:2021年11月4日

菅野です。

先月10月27日に、不動産広告についての規則「不動産の表示に関する公正競争規約・同施行規則」の改正案が不動産公正取引協議会の総会にて承認されたとのことです。

不動産の表示に関する公正競争規約・同施行規則の改正案を承認しました(不動産公正取引協議会連合会)

新旧対照表の概要を見ると、基本的には記載内容についての制限緩和が主となっているようですが、厳しくなっているところもあり、そこが重要といえるかと思います。以下、私が気になった主な改正点です。

・予告広告やシリーズ広告が実施できる物件に「一棟リノベーションマンション」を新たに認めることとし、「一棟リノベーションマンション」の必要な表示事項を新設する。

・電車等の所要時間について、
①「平常時の所要時間を著しく超えるときは通勤時の所要時間を明示すること」と規定しているが、これを「朝の通勤ラッシュ時の所要時間を明示し、平常時の所要時間をその旨を明示して併記できる」とする。
②「乗り換えを要するときは、その旨を明示すること」と規定しているが、これを「乗り換えを要するときは、その旨を明示し、所要時間に乗り換えに概ね要する時間を含めること。」とする。

・物件から、駅や商業施設等までの所要時間や道路距離を記載する場合において、
①マンションやアパートについては、建物の出入り口を起点とすることを明文化する。
②販売戸数(区画数)が2以上の分譲物件においては、最も近い区画までの表示のみで可としていたが、最も遠い住戸(区画)までの所要時間等を併記することとする。

・新築住宅等の外観写真について、建物が未完成等の場合には、取引する建物と「規模、形質及び外観が同一の他の建物」に限り認めているが、これを「構造、階数、仕様が同一であって、規模、形状、色等が類似する」他の建物も認めることとする。

・旧価格を比較対象とする二重価格表示は、旧価格で3か月以上前に公表され3か月以上販売していたこととしているが、これらの期間を2か月以上と短縮することとする。

以上になります。

(その他の変更点もたくさんありますが、上記リンクよりご確認いただけます。)

 

まず、「一棟リノベーションマンション」分譲については、予告広告やシリーズ広告の規約がなかった!のでそれを新設したそうです。

ここ10年くらいで古い一棟賃貸のRCマンションを不動産会社が買い取り区分登記して売り出す案件が増えていますので、それに対応したということですね。

 

次に、これは新築マンションの広告でよくある話ですが、「新宿まで〇〇分!」みたいな表記で「そんな早く着かんわ‼」みたいなのが解消されます。

今までは「平常時の所要時間を著しく超えるときは通勤時の所要時間を明示すること」というあいまいな規則でしたが、

「朝の通勤ラッシュ時の所要時間」を表示して、平常時の所要時間は「平常時である」旨を明示した上で「併記できる」

となり、 実際の通勤時間に近い所要時間が表記されることになりました。

また、今までは乗り換えがあることだけ書けば、乗り換えにかかる時間等はしなくてよかったのが、

乗り換え時間を含めた所要時間を表記

しなければならなくなりました。

 

これは府中の某物件の広告です。

府中駅から池袋まで26分?っとなっています。

ちなみに一番下のほうにこんなエクスキューズの記載があります。

この表記は乗り換えと待ち時間は含まず、日中平常時最短所要時間なんだそうです。

 

ということでジョルダンで朝7時30分の通勤時間を見ると、

なんと57分です!

新しい規則はこの表記に替わるわけですので、印象の違いは大きいですよね!

 

そして物件から、駅や商業施設等までの所要時間や道路距離を記載する場合、今までは敷地の一番近いところや、複数分譲の場合に一番近い物件からの距離や所要時間を記載すればよかったんですが、

・マンションやアパートについては、建物の出入り口から
・2区画以上の分譲物件においては、最も近い区画までの表示のみで可としていたが、最も遠い住戸(区画)までの所要時間等を併記

となるので、より実感に近づくことになります。

 

あとの二つですが、

「新築住宅等の外観写真について、建物が未完成等の場合には、取引する建物と『規模、形質及び外観が同一の他の建物』に限り認めているが、これを『構造、階数、仕様が同一であって、規模、形状、色等が類似する』他の建物も認める」

ってのも、どれくらい類似していたらいいのか若干あいまいな規約ですが、不動産で同じ規模形質外観ってのはなかなかございませんので、お客様から文句を言われないレベルで似ていたらよいということのようです。

また、旧価格記載の二重価格表示については、現在のインターネット社会ですと細かく価格の変更をする売主さんも見受けられますので、「旧価格で3か月以上前に公表され3か月以上販売していたこと」という条件に合致する物件も多くないということかと思います。

(正直、二重価格表示は規制厳しくてもよいかな?とは思いますが、価格の変遷は判ったほうが消費者のためにもなるということなのかもしれません。)

 

と、いろいろ申してまいりましたが、まだこちらの規約変更は正式申請されていないそうで、消費者庁及び公正取引委員会による文書審査が完了した後に正式申請され、認定後に概ね半年程度の周知期間を設けて施行するとのことです。

まだちょっと先のことになるようですが、距離・時間についてはやはり実感に近いほうが良いでしょうから、こちらの改正は是といえるかと思います。

 

 

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公開日:2021年10月22日

菅野です。

いつもネガティブな見通しばかり書いている私ですが、長い夏から早い冬へと移る短い秋の間に、いくつかニュースがありましたのでご紹介します。

 

 

 

こちらは三幸エステートさんのデータになりますが、都心オフィスの稼働率はまだまだ厳しそうです。

一旦流れてしまったテレワークの傾向を止めることはできないようで、大規模オフィスの空室率は4%に近づく形で上昇、全体の潜在空室率も7.6%と上昇しているとのこと。

募集賃料も下落傾向は続いており、今後の再開発地域の完成に伴う大量供給の傾向に対してオーナー側は警戒感も出ているとのことです。

REDSのある東京駅東側、八重洲・日本橋周辺も再開発が多数行われており、来年には東京ミッドタウン八重洲もできるようですから、既存物件のオーナーは大変かもしれませんね。

大企業のオフィス誘致の争奪戦は激しくなるのではないでしょうか。

東京駅八重洲口には再開発がいっぱい

 

 

 

 

今年の宅建士試験は若干例外的で、一部地域については12月19日にも試験があります。

今年の受験申込者数は25万6704人で昨年より減少、実際に受験したのは20万9681人で昨年より増加したとのこと。

これはコロナ禍の影響でしょうか。受からないのに申込だけしようとする方が減ったと考えられますね。

12月1日に合格発表とのことです。

 

 

 

こちらはマンションの住戸それぞれに宅配ボックスをつけるというやり方のようです。

重量物を住戸まで届けてくれる、いちいち入っているボックスを探すなどの手間が省けるなど、利便性は間違いなく上昇しますね。

ただ、配達員は専用ICカードで入ってくるとのこと。

使いまわしによるセキュリティの低下は懸念されますね。

利便性とセキュリティの兼ね合いというのは難しいものです。

葛飾区の物件に採用されるとのことですが、時期からみて青砥の物件のようです。

 

 

あと、首都圏マンション価格の上昇、9月のレインズ登録件数の前年比プラス、新築マンション販売戸数の減少など、売り手市場を表すようなニュースが目白押しでした。

今後、都内の物件は当分、売り手市場が続きそうです。

購入検討されている方は躊躇せずお買いになられたほうがよろしいかと思います。

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公開日:2021年10月14日

菅野です。

中国恒大集団のデフォルト懸念がささやかれていますが、中国の不動産市場は現在、急激に冷え込んでいます。

 

 

記事には以下のような内容もあります。以下引用です。

特に下落が目立つのは、価格上昇が続いていた中古住宅市場だ。全国主要50都市の8月の中古住宅の取引件数は20ポイント減少し、35都市で中古住宅価格指数が減少した。不動産価格が大きく下落している山西省(Shanxi)太原市(Taiyuan)ではすでに契約が完了しているマンションの工事が停止したり、建物の引き渡しが延期されたりしている。駐車場の取引価格は「白菜並み」といわれるほど下がっている。

引用終わり

駐車場とはいえ、都市内の土地価格が『白菜並み』とはすごいですね。

この状況は、中国当局の金融引き締めによるもののようです。こちらも引用です。

そんな中、中国人民銀行(People’s Bank of China、中央銀行)の金融政策委員会は9月24日に開いた四半期定例会合で、「不動産市場の健全な発展を守る」方針を表明。中国人民銀行は国内の主要銀行を集めた9月29日の会議でも「不動産を投機対象としない」と重ねて強調した。あくまで不動産市場の過熱を抑えながら、経済全体や金融システムへの影響を防ぐ狙いだ。

引用終わり

不動産に対する融資が締まってしまい、不動産関連の資金の調達が難しくなっていて、それが恒大集団のデフォルト懸念につながっているわけです。恒大集団だけでなく、以下のウォールストリートジャーナルでは成約額が急減している不動産会社が列挙されています。

知り合いの中国に不動産を持つ中国人に話を聞きましたが

「今年の初めに無理しても売っておくべきだった。ここまで急激に冷え込むことは予測できなかった。」

とのことでした。今はとりあえず売るのを止めて、貸し出す方向に動いているとのこと。

この知り合いは、恒大集団の分譲地も見に行ったことがあるそうですが、一つの町を分譲しているような、それは規模のでっかい分譲地らしいです。

これは、恒大集団が開発した海南島のリゾートですが、結構すごいです。でも今、大変らしいですが。

 

 

 

 

ところで日本です。

中国人投資家が資金調達のために売りが始まるのでは、と懸念する向きもあるようですが、そもそも日本から資金を中国に移動するのは大変なので、その懸念はあまり当てはまらないのではないかと思われます。

むしろ、日本等の海外不動産のほうが現在は安定して値上がりしている状況の為、コロナさえ落ち着けばまた中国からのマネー流入は復活するのではないかと思われます。

おそらく、コロナの流行さえなければ来年の春節の時期にはまた中国人投資家の購入の流れが始まってくるものと思います。

 

9月のレインズサマリーレポートでは、首都圏マンションの成約㎡単価は前年同月比で11%上昇となりました。

今後も価格上昇は続く模様です。

 

 

今はただ、バブル崩壊が来ないことを祈るのみです。

最後にバブル懸念に関する記事を貼って、今回のブログは終了いたします。

 

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公開日:2021年10月7日

菅野です。

既にご存じの方もいらっしゃるかと思いますが、金融機関による硬貨の扱いがどんどん厳しくなっています。

 

お金を預けるのに費用がかかる、という考え方に抵抗感を感じるかたは多いと思います。

実は、預かったお金を運用して儲けているのが金融機関、というのは現在では間違っているようで、お金を預かる行為は銀行にとって儲けとならない時代となっています。

これは日銀のマイナス金利政策によるものです。

以前は、金融機関はお客様から預かったお金を日銀へ預けて、預けた金融機関は日銀から金利を受け取り、それより低い金利でお客様に利子を払うことにより、薄い差額によって儲けがでるという仕組みでした。

しかし、現在では日銀に預けるとマイナス金利という手数料をとられるため、他で儲けを確保しなければなりません。

でも預けなければよいのではないか?という疑問がが生まれます。

これは、法律で準備預金制度というものが定められており、この制度は金融機関の資金繰り悪化などに対応するために、預金預かり額の一定割合を必ず日銀に預けなければならない、とするものです。

ですので、現在のマイナス金利政策によって、銀行等の金融機関は、日銀へはらうマイナス金利以上の手数料をお客様からもらわないと経営が成り立たない、ということになります。

そのため、金融機関は様々な手数料を生み出し、さらにその手数料が上がってきているということなのです。

 

そこで最初の硬貨の話に戻りますが、硬貨の取り扱いというのは、手間がかかります。

金属でできているので、沢山集まると重く、運ぶのが大変です。

しかも額面が小さいため、同じ手間でも金額ではお札よりも小さくなります。

その為に硬貨の取り扱いについては各金融機関は手数料を設定しています。

 

ところで、郵便局です。

今までは庶民の為の金融機関という扱いでしたので、なるべく庶民に対する負担は少なくすべきという考えで、手数料などは安く、また無料で行っていました。

しかし、郵政民営化です。

ゆうちょについては庶民の金融機関という役割を脱ぎ捨て、利益を出さなくてはならなくなりました。

郵政三事業はバラバラになり合理化が図られ、日本郵便については土日配達も普通郵便の翌日配達もなくなり、かんぽについては行き過ぎた実績追求によって不正がはびこり大問題となり、またかんぽの宿はすべて売却先が決まったとのこと。

そんな中、ゆうちょについてもいろいろな合理化を進めていかなければならない状況のようです。

 

で、硬貨の話に戻りますが、ゆうちょ銀行では来年1月17日より、いろいろな手数料の新設、改定があるとのことです。

その中で「ATM硬貨預払料金」「硬貨取扱料金」「金種指定料金」が新設されました。

硬貨を含む預け入れ、払い戻しには手数料がかかることになるそうです。

まずATM硬貨預払料金の内訳です。

 

そして窓口で硬貨を預ける場合の「硬貨取扱料金」です。

 

ということは、1円玉を預けるとマイナスになる、ってことです。1円玉貯金をしている方は1月16日までに預けないと、ゆうちょに預金できません。

また、千円未満の硬貨を伴う払戻にも110円の手数料がかかります。札以外は他でやってくれ、ということのようです。

金種指定料金というのは、窓口で払い戻しの際に、〇〇円硬貨を何枚、●●円札を何枚とか、新札でお願いします、などと効果やお札の種類を指定するときに料金が発生する、というものです。

指定後合計枚数というのは、払い戻し時の札・硬貨を併せた枚数で、新券でない一万円札はこの合計枚数に含まれないとのことです。

これは、銀行等でいうところの「両替」の意味合いもあるので手数料が発生するのは致し方ない部分もあるかもしれません。

でも、1円玉100枚そろえるに「550円」かかるってのは厳しいですね。

 

まあ、日本のデフレ不況の原因の一つが「タンス預金」だともいわれているようなので、市中に出回っていない現金をコストとしてどんどん処理してもらうという必要もあるのかもしれません。500円貯金とか、好きな人多いですものね。

 

以前、大手企業の役員さんが、秋葉原駅のミルクスタンドでsuicaが使えないのが不便だとtwitterでツイートしたときに、多くの反感をもらっていましたが、実際、今では使えるようになっていますし、世間の流れとして現金、特に硬貨の使用についてはなるべく控えるという風潮になっていくのだと思います。

 

ともかく、今、貯金箱などに入っているお金について、ゆうちょを使っている方は今年中にお預けになられたほうがよろしいです!!

注意喚起です!!

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