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菅野 洋充(宅建士・リフォームスタイリスト)

社会に必要とされ人に役立つ企業を目指します

4.9

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公開日:2019年10月9日

REDSの中の人、菅野です。

 

今朝、なにげなくTwitterを見てたら、なんと「全宅ツイ」の”どエンド君”が弊社「不動産のリアル」の記事をツイートしてくれているではないですか!

 

 

知らない人のために説明しますと、「全宅ツイ」というのは

全国宅地建物取引ツイッタラー協会

という、ツイッターの不動産関係のインフルエンサーの集まりです。

年末に「クソ物件オブザイヤー」という催しをおこない、その年の不動産に関する事件などを面白おかしく取り扱っていて、日常ツイートは非常におもしろく、かつ不動産について知見を与えてくれる人達です。

 

実はこの方たちは、弊社が非常にお世話になっている榊淳司先生や牧野知弘先生ほかを「不動産七賢人」などと名付けて揶揄したりしている人たちなのですが、今回榊先生に書いていただいた記事は、全宅ツイメンバーで実際に地上げの業務をされているYohei Shiraishi さんからも

 

 
 

とお墨付きをいただける内容とのことです。素晴らしい!

また、10月12日に本を6冊同時に発売するそうで、これもかなり奇想天外な内容らしいので楽しみです。

 

 

 

 

なかなかヤバそうな内容のものばかりのようです。

不動産就活ですが、うちも稼げますよ!

(宅建とったらようすけさんぜひお待ちしてます!!)

読んだら感想を書きたいと思います。12日が楽しみだなぁ!

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公開日:2019年9月30日

菅野です。

3日連続での特集で、消費税増税後にお得になる、不動産に関わる税制等の優遇措置を解説しています。

本日は「住宅取得等資金の贈与税の非課税」についておさらいします。

 

国税庁のサイトでは

No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税

となっていますが、具体的には

親や祖父母(直系尊属)から住宅を取得するための資金をもらったときに「贈与税」が非課税となる

という制度のことです。

「贈与」とありますが、合法的に相続人に対して資産を移行することができ、大きな相続財産を所有されている方の相続税対策として有効な制度です。

 

2015年(平成27年)に最大1500万円が非課税となったときは、”タワマンスキーム”と合わせて相続税対策として盛んに利用されました。

※タワマンスキームとは、タワーマンションの購入価格(購入時の時価)と相続税評価額のギャップを利用した相続税対策で、この差が大きいほど有利だと言われています。

以前は、建物の高さによる相続税評価額の差がなかった(最上階も1階も広さで評価額を計算していた)ため、上階であればあるほど購入価格と評価額の差が大きく有利となり、タワーマンション最上階近辺のプレミアム住戸が飛ぶように売れました。購入価格を評価額で割った数値を「圧縮率」と呼び、その比率が大きいほど良い物件とされました。

しかしその後、平成29年に国税庁はこの”タワマンスキーム”の対策として「階層別専有床面積補正率」という評価額按分方式を導入し、上階と下階の評価額に差が生ずることとなりました。

「不動産のリアル 階層で変わる? タワーマンションの固定資産税を不動産鑑定士が解説」に詳細があります。)

 

話がずれましたが、本題に戻ります。

今回、消費税増税にともないこの非課税額がアップしています。

表を作りました。

住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税

消費税10%を含む物件を購入した場合の非課税額は、来年3月まで省エネ等住宅だと

3000万円

までOKなのです。省エネ等住宅に該当しなくても消費税10%が価格に含まれていれば

2500万円

まで非課税になります。これは新築・リノベ物件購入で使えちゃいますね。

 

ちなみに「省エネ等住宅」の要件は

・断熱等性能等級4若しくは一次エネルギー消費量等級4以上であること

・耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上若しくは免震建築物であること

・高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上であること)に適合する住宅用の家屋であること

のいずれかを証明する書面が必要となります。

新築なら

・住宅性能証明書
・建設住宅性能評価書の写し
・長期優良住宅認定通知書の写し及び住宅用家屋証明書(の写し)又は認定長期優良住宅建築証明書
・低炭素建築物新築等計画認定通知書の写し及び住宅用家屋証明書(の写し)又は認定低炭素住宅建築証明書

中古なら

・住宅性能証明書
・既存住宅に係る建設住宅性能評価書の写し

があればOKです。

 

また、この制度は住宅ローン控除に近い条件ですので、金額は低くなりますが中古の購入にも使うことが可能です。

建物の要件ですが(住宅ローン控除とほぼ一緒です)

・床面積50㎡以上240㎡以下で、その床面積の2分の1以上が受贈者(子または孫)の居住の用に供されるもの

・以下のいずれかに該当すること

①建築後使用されていないもの

②築後20年以内(耐火建築物の場合は25年以内)のもの

③耐震基準適合証明書・既存住宅売買瑕疵保険付保証明書・建設住宅性能評価書で耐震等級が1以上と証明されたもの(ただし2年以内に発行されたもの)

 

そしてお金を受け取った方(受贈者)の要件として

①日本国内に住所がある

②贈与者の直系卑属(子ども、または孫のこと)

③贈与を受ける年の1月1日現在で20歳以上

④贈与を受ける年の合計所得金額が2000万円以下

⑤贈与を受けた年の翌年3月15日までに受け取った資金の全額を充てて住宅の新築、取得、増改築を完了すること

⑥贈与を受けた年の翌年3月15日までにその住宅に住むこと

となります。

ここで注意する必要があるのは、⑤と⑥です。

今年中にお金を受け取って建物を新築する場合は、来年の3月15日に完成を間に合わせる必要があります。

ですので、完成が3月15日を超えてしまいそうな場合には、年が明けてから贈与を受けるほうが安全です。

 

相続税の基礎控除が2015年に最少で3600万円まで下がったため、財産を持つ方は相続税の対策に頭を悩ませてきたと思います。

せっかく拡充されたこの機会に、是非ともご利用されることをおすすめします。

 

最後に、私達不動産業者は高額帯の物件がこの非課税措置でまた動き出すのではないかという期待を持っておりますので、これから都内のマンション価格が下がるのではないかと考えているお客様も、諦めずご相談いただければと思います。

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最終更新日:2019年9月30日
公開日:2019年9月29日

菅野です。

昨日の「住宅ローン控除」のおさらいに続きまして、本日は

 

すまい給付金

 

についておさらいしたいと思います。

 

 

「すまい給付金は、消費税率引上げによる住宅取得者の負担をかなりの程度緩和するために創設した制度です。消費税率8%時は収入額の目安が510万円以下の方を対象に最大30万円、10%時は収入額の目安が775万円以下の方を対象に最大50万円を給付するものです。」

”国土交通省「すまい給付金」サイトより”

 

まず、住宅ローン控除(住宅ローン減税)と比較してみます。

住宅ローン控除は、先日書いたとおり所得が多く税金を払っている方ほどお得になる制度です。

(税金を払っていないと減税も受けられません。)

ぶっちゃけ、中~高所得層のための制度と言っても良いと思います。

 

それに対して、所得はそれほど多くないけど頑張って家を買おうとする方のためにある制度が「すまい給付金」です。

所得が低いほど、マイホームを買ったらお金がもらえる仕組みとなっています。

(結局、金持ち優遇じゃんって言われないように政府が考えたんでしょうね。)

 

ただ、このお金をもらうための物件の条件は、住宅ローン減税に比べて厳しくなっています。

① まず、購入する物件が「宅建業者が売主」であること(REDSなら仲介手数料無料?)

② 建物の登記簿面積が50㎡以上であること(これは住宅ローン減税と一緒)

③ 検査を受けて一定の品質が確認された物件(これが厳しい)

 

③についてですが、以下の条件を満たす必要があります。

 

●新築住宅の場合

1,住宅瑕疵担保責任保険へ加入した住宅

2,建設住宅性能表示を利用する住宅(建設住宅性能評価書というものが発行されます。)

3,住宅瑕疵担保責任保険法人により保険と同等の検査が実施された住宅(保険法人検査実施確認書というものが発行されますが、あまり見ません。)

 

●既存(中古)住宅の場合

1,既存住宅売買瑕疵保険へ加入した住宅

2,既存住宅性能表示制度を利用した住宅で、耐震等級1以上のもの(性能評価のための調査で、耐震等級1を満たさないことが判明したらダメです。)

3,建設後10年以内であって、住宅瑕疵担保責任保険に加入している住宅又は建設住宅性能表示を利用している住宅

 

という条件なのですが通常、販売チラシなどに「すまい給付金対象物件」などと記載がありますので、よく見てみてください。

 

給付対象者については以下の通りです。

1,上記の条件に合致する住宅を買って所有し、そこに住んでいること。

2,目安で年収が775万円以下(これは給付額のところで説明します。)

3,住宅ローンを利用していること(50歳以上で、かつ年収650万円以下であれば住宅ローンを利用しなくとも可)

 

また、給付額について解説します。

給付額は (給付基礎額) × (不動産の持分) で決まります。

 

まず「給付基礎額」は、「都道府県民税」の「所得割額」で決まるんです。(ややこしいでしょ?)

しかも「都道府県民税の所得割額」は、「政令指定都市」に住んでいる場合とそうでない場合とで金額が変わるんです。(さらにややこしい)

関東ですと「さいたま市」「千葉市」「川崎市」「横浜市」「相模原市」が政令指定都市です。

さらにさらに、「神奈川県」は県民税に0.025%付加されるので、また金額が変わります。(もうわからなくなってきました)

 

ということで、給付基礎額の表は以下の通りです。

すまい給付金給付基礎額

年収(収入)はあくまで目安の額です。

これは、所得割額が各種控除の金額で上下するためです。

こちらの所得割額については、市区町村役場にて取得可能な「住民税課税証明書」にて確認できます。

 

この給付基礎額に、不動産の持分を掛けた金額をもらうことができます。

仮に、夫婦が二分の一ずつ共有して夫だけ申請した場合には、給付基礎額の半分しかもらえません。

(夫婦ともに申請してもらえれば、満額になります。)

 

最後に申請方法についてですが、これが用意する書類が多く非常に煩雑です。(ここで断念する人もいるとかいないとか)

申請書は「すまい給付金」サイトにありますが複数書式あり、間違えないように書いていくしかありません。

販売業者によっては申請代行をしてくれるところもありますので利用できれば利用したほうがよいです。(弊社では残念ながら行っておりません。)

物件の引渡し後1年以内(当面の間は1年3ヶ月以内)に申請する必要があります。

 

 

以上がすまい給付金の解説になります。

住宅ローン控除と違い、一般個人からの中古物件購入には使えず、新築やリノベーション物件でも厳しい条件がついてきます。

ですので、かなり利用しにくい制度であることは間違いないのですが、

「厳しい条件」=「優良な住宅」

という意味でもあります。

しかも、なんてったって最大50万円の給付は非常に大きいですよね!

 

次回は、「住宅取得等資金の贈与税の非課税措置」について書きます。

最後までお読みいただきありがとうございます。

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最終更新日:2021年4月25日
公開日:2019年9月28日

菅野です。

あと3日で、クールビズも終わり、消費税も10%に上がってしまいます。

しかし、住宅の購入に関しては優遇措置が拡充されます。

きちんと勉強して購入すれば、消費税増税前よりお得に購入することが可能となります。

消費税増税前の3日間で、おさらいしていこうと思います。

 

最初は

「住宅ローン控除」

です。

 

まず、早見表を作りました。

住宅ローン控除早見表

この控除対象限度額ですが、住宅が「認定低炭素住宅」または「認定長期優良住宅」の場合は

5000万円

にアップします。ただ、上記の金額は

「消費税課税業者が売主」

の場合となります。

消費税が非課税となる個人から購入した(中古住宅を買った)場合は、控除対象限度額が2000万円、最大控除額が200万円、住民税からの控除限度額は9.75万円(前年課税所得の5%)となります。

 

つまり、住宅ローン控除を最大限に利用しようとすれば、

①年間で所得税を36万3500円以上支払っている方が、

②5000万円以上の「認定長期優良住宅」または「認定低炭素住宅」を

③今年10月から来年末までに、

④35年の住宅ローンを使って買い、

⑤住宅ローン控除の期間終了後に一括返済する。

ということになります。

 

①番については、最大控除額50万円から住民税控除額136,500円を引いた額が363,500円となります。

④番についての解説ですが、住宅ローン控除は「住宅ローンの年末残高の1%」を税金から控除する、という仕組みです。

返していくと残高が減り、控除も減ります。そのため、住宅ローン控除が使える間はできるだけ年末残高が高いほうがお得となります。

短い期間での借り入れは一度の返済額が大きく、残高がどんどん減っていくので、できるだけ長い期間で借り入れするほうが有利です。

⑤番は、住宅ローン控除が使えなくなったタイミングで一括返済することで、それ以降の金利支払いをなくす(減らす)ことができます。

住宅ローン控除が使える間は繰り上げ返済をじっと我慢して貯蓄し、使えなくなったら一気に返す!という方法をおすすめします。

 

いかがでしょうか?

所得税363500円支払っている方は、年収換算で約735万円くらいになります。

(お子さんがたくさんいて扶養控除が多い方は、もっと換算年収は高くなるかと思います。)

なかなか条件をバシッと当てはめられるのは難しいかもしれません。

年収735万円以上か、と思ったかたもいらっしゃるかもしれません。

大丈夫です。

それ以下の方に使える

「すまい給付金」

という仕組みがあります。

次回はこちらをおさらいします。

 

ところで、住宅ローン控除を有利に使うためには「消費税課税業者」から購入することが一つのポイントですが、これはもう一つお得なポイントがあります。

「REDSで購入すると仲介手数料無料になる」

確率が非常に高いということです。

この条件だけでも、百万円単位でお得になることもありますので、最大限の住宅ローン控除をぜひ狙っていってください!

 

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公開日:2019年3月22日

地図アプリを見る人

菅野です。

巷でgoogle mapが変わってしまったと話題です。

実際に見てみました。

東京都北区田端1丁目20の地図ですが、西側の行き止まり道路がおかしくなっています。

どう見てももう少し、奥まで伸びているように見える行き止まりの道路が、手前で止まっています。

あと、道路の角が「丸い」です。ちょっと違和感を感じます。

 

報道によりますと、これは地図を提供していたゼンリンとグーグルとの契約が解除になり、グーグルが自社データを使用し始めたとのことです。

一部の報道では、androidスマートフォンの移動情報を利用しているのではないか、とも言われています。

ゼンリンの地図を利用していたときに比べ、細かい道路の表記が減り、東京都内を案内する私達にとっては、若干不便になったように思えます。

まあ、私には不動産屋のつよい味方「Yahoo!地図」があるのでいいですけど。

Yahoo!地図に関するライフハック

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公開日:2019年3月8日

菅野です。

不動産の売買をするときに必要になるものの一つとして「はんこ(印章)」があります。

今回、内閣府の行政手続部会にて、行政手続きの100%オンライン化を目指す「デジタル手続法案」というものが了承されたとニュースになりました。ここで注目されたのが「印鑑」です。

 

ところで「印鑑」というのは”はんこ”のことではなくて、それを登録したもののことをいうって、皆さん知ってました?

「印鑑登録」って「印鑑」に「印章(はんこ)」を登録すること、なのだそうです。

今回、このブログを書くにあたって調べて、私もはじめて知りました。

 

話は戻りますが、今回の法案に、法人を設立する際に必要な印鑑の届け出の義務化をなくす案が盛り込まれていたそうですが、はんこ業界の反発にあい見送りとなったとのことです。

ネット上では結構、反発している方がいるようですが、印章をつかうことのメリットというのは実際、少なからずあるのです。

 

1,簡便であること。

その人の名前の印章を押すことで、意思確認ができます。

不動産の契約書に署名捺印いただくとき、署名が結構、大変だと皆さんおっしゃいます。

自分の名前を書くより、印章を押すほうが楽なんですね。

そのため、法人は「ゴム印」を作成して利用する方が多いです。

 

2,証明がしやすいこと。

我が国には「印鑑登録」という制度があり、公的証明書として「印鑑証明書」が発行されます。

係争となった際には、印鑑登録された「実印」で捺印されたかどうかというのは大きな証拠となります。

ですので、不動産の売却時に売主には「実印」の捺印を求めるのです。

ちなみに、不動産の登記申請の際に登記申請書又は委任状に記名押印したときは、印鑑証明書を添付しなければならないと「不動産登記令第16条」に定められています。

(印鑑証明書が発行後3ヶ月以内のものでなければならないというのも、同じく「不動産登記令第16条」に定められています。)

これが、欧米のように署名による形ですと、いちいちその署名が本人によってなされたものかという確認を「筆跡鑑定」で行わなくてはなりません。

印鑑証明書があれば、捺印した際にその場でも、時間が経ったあとにもその捺印が実印によってなされたかが確認できますが、署名の場合には(確かに本人が目の前で署名したことは確認できますが)あとあとその署名が本人がされたということを証明するのは大変です。

 

印章というのは、偽造されやすいとか、他の者でも押すことができるとか、デメリットもあるシステムだと言われています。

しかしながら、日本的な合理性を集めたものが「印章」なのかな、とも思います。

印章文化を無くすのではなく、デジタルと共生できる新たな印章システムができると良いなと思います。

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公開日:2019年2月1日

菅野です。

1月31日に修正の入った、株式会社不動産経済研究所の首都圏不動産市場動向に関する資料です。

首都圏マンション・建売市場動向2018年12月度(PDF注意)

これを見ますと、首都圏の新築マンション販売動向が急に悪化していることがわかります。

本ブログの見出しの通り、新築マンションの初月契約率が50%を切っていることの他に、単価が一戸あたり前月から2%も下落しているとのこと。

(㎡単価は0.2%下落)

年率換算ですと戸当たり2割以上の下落率となり、かなりひどい状況であると言えます。

 

 

株価は年末に大暴落したあと、年明けはゆっくり回復基調ではあります。

ただ、毎日の状況としては不安定要素が多く、先行きの見通しは決して楽観的ではない状況です。

東京都の不動産市況は株価に連動しているとよく言われます。

消費税増税も控えている中、このような民心にとって不安の大きい景気状況では、不動産の価格が上向きになるという状況はあまり望めないのではないかと考えております。

 

住宅ローンの金利は再び下がる方向に動いており、不動産への金融がまた緩和される状況に向かえばよいと思いますが、金融庁の不動産への融資に対する締め付けは未だ続いているようにも見えます。

不正を行った人たちはどんどん罰せられていってほしいと思いますが、真面目に不動産を買おうとしている人たちにとばっちりが来る状況は続いてほしくないなと思います。

 

とにかく、不動産市況の先行きは決して明るくない状況であると言えるでしょう。

売るにしても、買うにしても、早めの対処が必要です。

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最終更新日:2024年4月4日
公開日:2019年1月25日

先日、39.4℃の高熱を出してしまった菅野です。

その節、ご迷惑をおかけしたお客様、関係各所の方々にお詫び申し上げます。

非常にしんどかったです。

 

ところで、今回は「ヒートショック現象」について考えたので書いてみます。

風邪の引きかけのときに、非常に寒い脱衣所で服を脱いだらものすごく震えが止まらなくなり、風呂に飛び込んだら震えが止まらないうえに胸がバクバクして本当に死ぬかと思いました。

おそらく「ヒートショック現象」で血圧が爆上げしていたと思われます。

死ななくてよかったです。

 

日本の家は「寒い」と言われています。

こんなデータがあるようです。

 

 

 

 

これはロシアの情報サイトで公開されたデータだそうですが、なんと、日本の(東京の)家の冬の室内気温は、世界でダントツに低いというもの。

日本でも、北国では断熱性能の高い家で、室内は冬でも暖かいのが普通です。

東京(というか南関東)の家は、寒いですね。部分暖房でしのぐことが当たり前となっているので、冬の平均室温はここまで下がってしまうようです。

この「寒さ」がヒートショックを起こす原因の一つとも言われています。

 

冒頭の「年間1万7000人死んでいる」というデータは、独立行政法人東京都健康長寿医療センター研究所の、以下の記事にございます。

冬場の住居内の温度管理と健康について

交通事故を遥かに超える数の人間が死んでいるにもかかわらず、対策が出来ていないのは政策の不作為であると思います。

この「ヒートショック現象」に対する一つの有効的な対策が「建物全館空調」です。

温度差がなく体にやさしい ー Z空調特設サイト

全館空調で室内ごとの温度差を無くすことで「ヒートショック現象」のリスクを減らすことができます。

 

ただ、この全館空調には高い断熱性能が不可欠となります。

真面目な建築会社は、世界的な流れとして今後、高断熱性能が義務となってくるだろうと準備をしてまいりました。

しかしながら、国交省は先日の「建築環境部会」で「今後の住宅・建築物の省エネルギー対策のあり方」についての第二次報告案をだしましたが、その内容はかなり後退した内容になっており、今までも省エネルギー基準をクリアしてきた大規模建築物(マンション等)には省エネ基準の義務を課す一方で、戸建等の小規模建築物には義務化を見送り、省エネに真面目に取り組んでいない「粗製乱造業者」に配慮した内容となっております。

(こちらのサイトにその審議結果の概要があります)

http://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/house04_sg_000094.html

 

「省エネ基準の大幅な簡素化や、伝統的構法の省エネ基準の合理化について検討することが必要」って、簡素化してどないすんねん!!!!!

これから「省エネ性能の工場の必要性や公課について、消費者への情報発信することが重要」って、そんな段階じゃないでしょ!!!

こんな状況が続くかぎり、ヒートショックで死ぬ人は減らないでしょうね。

皆さん、自衛するしかないでしょう。

LIFULL介護のサイトにヒートショックを防ぐ方法がありました。

ヒートショックを防ぐために LIFULL介護

どうやら血圧上昇が大敵ということのようですので、

1,脱衣場やトイレ等を暖房で温めること

2,熱いお風呂は避けること

3,血圧の上がる行為(長湯、立ち上がる、酒を飲む、いきむ等)は慎むこと

以上が、ヒートショックへの自衛行為と言えるかと思います。

 

先日も販売中のマンションについて業者に問い合わせたら、本物件はお風呂で心臓発作で亡くなった物件です、なんてことを聞きました。

ヒートショックは身近にいる死神です。皆さん、本当に気をつけてくださいね!

 

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公開日:2018年12月20日

菅野です。

我がふるさと、札幌市豊平区は平岸で大爆発が起こりました。

火元はなんと、「不動産屋」ときたもんでございます。

ニュースによると、抗菌消臭用スプレー缶のガスを120本も噴出させて、手を洗おうとしたら引火したとか…

「抗菌消臭スプレー缶大放出でガス大爆発」とか、早口言葉にもなりません。

ニュースでは、本来、施工しているはずの抗菌消臭をしていなかった可能性があり、その証拠を隠滅するためにやったらしい、とまで言われているとのことです。最悪…

お金とってるんだから、施工はちゃんとやろうよ…

 

ところで、都内で賃貸物件を借りられた方は、もしかすると「消毒」という名目で不動産屋からお金を取られていたりするかもしれません。

この「消毒」と「抗菌消臭」は、厳密にはちょっと違うんです。

これが「消毒」です。消毒という言葉でググると、ウィキペディアでは

 

消毒(しょうどく、disinfection)とは、広義では人体有害物質を除去または無害化することであり、広義の消毒には化学物質中和を含む。

 

とありますが、不動産屋でお金を取られているのは「害虫駆除」のことです。

(「消毒業」で検索するとこの意味で出てきます)

まあ、バルサンの強いやつといえばそうなんですが、害虫が出そうなところに噴霧器で薬剤を撒いていく作業をおこなうものです。

古い賃貸アパートや貸家なんかだと、いかにも例のGが出そうな感じの物件があります。

そういった害虫を入居前に駆除しておこう、ということです。

 

ただ、北国札幌では例のGがいないのです(地下街ポールタウン、オーロラタウン、すすきののきったないビル等を除く)。

また、都内でもそんな生物は出そうもないような、きれいなマンションなんかも今はあるわけです。

害虫が出なきゃ消毒料が取れない!と不動産屋は考えた。どうする!?

そうだ!!抗菌消臭なら、きれいなマンションでものいない北国でもいける!!

かくして、抗菌消臭スプレー缶を売る不動産屋の誕生となった、というお話しでございました、チャンチャン!

 

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最終更新日:2018年12月3日
公開日:2018年11月29日

菅野です。

本日はYahoo!地図が結構便利だぞ!っというお話です。

これはあんまり教えたくないライフハックなんですが(笑)

 

1,「モノトーン」で表示すると住宅地図のようになる!

 

 

Yahoo!地図を表示したときに、右上の

のマークをクリックすると、いろんな地図が表示できます。

 

「モノトーン」でREDSの住所を表示するとこんな感じになります。

ビル名や番地がはっきりと見やすくなっています。

「モノトーン」で最も詳細にして印刷すれば、銀行の審査に提出するための住宅地図代わりに利用できるのです!

(業者向けのライフハックですみません!)

 

ちなみに、通常だとこんな感じです。

 

 

番外編で、実用性は無いですがこんなのも可能です。

 

 

2,クロネコヤマトの宅急便の荷物検索ができる!

 

なんと、Yahoo!地図で、クロネコヤマトの宅急便で出した荷物が今どこにあるかがわかるのです!!!

地図が表示されている状態で左上の検索窓に宅急便の「お問い合わせ伝票番号」を入れると、今、その荷物があるセンターが表示されるのです!

いちいちヤマト運輸のホームページを開かなくてもいい!

詳しい使い方は以下のYahoo!地図ブログをご覧ください。

ヤマト運輸の荷物を地図上で追跡できる、Yahoo!地図の「宅配便検索」

 

google map ばかりお使いの皆さん、たまにはYahoo!地図もええですよ!

 

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