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佐藤 亮介(宅建士・リフォームスタイリスト)

ご購入もご売却も、安心してお任せ下さい。

最終更新日:2021年8月7日
公開日:2021年5月14日

こんにちは。 仲介手数料最大無料の不動産流通システム【REDS】の《宅建士》佐藤亮介でございます。

■■■先代・先々代から受け継いだ土地を売ることになった■■■    

「土地を売る(その2)」でございます。

 

不動産の売買は、基本的には、売主様・買主様の2人いれば、成立します。

我々仲介業者が仲介する売買では、売主様・買主様は売買契約を交わします。

金額だけでなく、引き渡しの時期、引き渡しの条件も決めて、契約します。

実際には、売買が決まった物件(土地・建物)を売主様から、買主様へスムースに引き渡すために、司法書士、土地家屋調査士・測量士、金融機関、建築関係の業者、リフォーム業者、解体業者、引っ越し業者、そして仲介業者がいます。

みんな、お引き渡しという共通の目標に向かって、協力して進めていきます。

ところが、売買や引き渡しに関わってくる第三者がいらっしゃいます。

具体的には、

1、隣接地所有者 

2、私道所有者 

3、借地権の地主(土地所有者)です。

 

では、どう関わってくるでしょうか。

1、隣接地所有者:境界の確認・確定(測量)、越境があればその解決方法

2、私道所有者:私道の通行・掘削の承諾

3、借地権の地主(土地所有者):譲渡承諾・建て替え承諾

この方々は、売主様と買主様との売買契約の当事者ではありません。

そのため、売買契約で、売主様は測量する、また売主様は地主様からの承諾をもらうことにした場合、もし測量ができなかったら、もし借地権の地主(土地所有者)様が、譲渡を承諾しなかったらどうなるか。

売主様の違約(契約違反)となってしまう可能性が高いです。

では、どう決めておくのが良いのか。

次回のコラムへと続きます。 なお、1~3以外には、売主様または買主様が買い替えを同時に成立することを条件としている場合の、それぞれの買主様・売主様もいらっしゃいますが、共通の目的がありますので、ここではご説明の対象からは外させて頂きました。

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公開日:2020年10月1日

皆様、こんにちは。

不動産流通システム【REDS】の坂本です。

 

先週末は、横浜市旭区 中古戸建のご契約でした。

ご購入のお客様には、私をご指名いただき感謝しております。

 

また、この度のご契約に関わることができて大変嬉しく思っております。

 

素敵な戸建てでしたので、買主様には大変気に入っていただき、無事にご契約ができて本当に良かったです。

ご契約の際も、買主様、売主様ともに、この度のご契約をご満足いただいているご様子で、気持ちの良いお取引ができました。

ご協力いただいた、売主様側の仲介業者様、他関係者の方々にも御礼申し上げます。

 

引き続き、皆様からのお問い合わせお待ちしております。

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