こんにちは
「仲介手数料最大無料」の不動産流通システムの伊藤です。
日が落ちる時間が早く、日に日に寒くなってきました。
今回は接道につきまして
都市計画区域では、建築物の敷地は、建築基準法で定める道路に2m以上接していなければなりません。
上記は条例によって厳しい制限を加えることができるようになっておりますが、説明が複雑になってしまいますので、2mで説明致します。
理由は避難通路の確保なので、路地上部分の敷地は道路に2m接していても途中で狭くなっていると適法とみなされません。
直径2mのボールが通過しなければなりません。
ですので、下の様な場合、間口は2m以上接しておりますが、接道要件を満たしませんので、注意が必要です。
お役に立ちましたら、幸いです。