こんにちは
「仲介手数料最大無料」の不動産流通システムの伊藤です。
今回は越境につきまして
越境は、隣地の建物や、構築物、樹木の枝葉等が境界線を越えて取引対象地の完全な所有権の行使を阻害している状態を言います。
越境には以下のようなものがあります。
○隣地の建物または建物の一部が越境
基礎、屋根、庇、雨どい、エアコンの室外機、塀、フェンス等
○引き込まれた埋設管が越境 水道管、下水管、ガス管等
○竹木の枝葉、根っこ
○引き込み電線、電話線
解決方法ですが、
・越境状態を解消し、引き渡す
・将来、建物の建て替え等の際に越境を解消するように覚書を交わす
・解消が困難な場合は覚書を取り交わし、買主様の容認を得て、承継していく
排水管が越境しているような状態で、解消が難しい場合は、このような形になります。
尚、越境してる竹木に関しましては、根を切ることはできるとされておりますが、それが原因で竹木が枯れてしまった場合は損害賠償責任を問われる可能性があります。
枝に関しては、勝手に切ることができませんので、お隣の方に頼んで、切ってもらうことになります。
枝に関しましては、2021年の民法改正により、切除するように言っても相当の期間対応してもらえない場合や、所有者が不明な場合は枝を切除できると、2021年4月から2年以内に施行される予定です。
越境物の存在がありそうな場合は正確な測量を行うことも必要になってきます。
弊社は経験豊富なスタッフが揃っていますので、お気軽にご相談ください。
お役に立ちましたら、幸いです。