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公開日:2021年11月26日

譲渡所得税支払いの時期 「家を売る」(税金その5)

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こんにちは。 仲介手数料最大無料の不動産流通システム【REDS】の《宅建士》佐藤亮介でございます。

 

不動産を売却したら確定申告をして、利益が出ている場合は税金を支払うことになります。

不動産を売却した際の譲渡税を「税金」とまとめて書いてきましたが、その内訳は

所得税(復興特別所得税を含む)

②住民税です。

 

そして、それぞれ支払いの時期が違っています。

①所得税(復興特別所得税を含む)は、不動産を売却した翌年の確定申告の期間中に納税します。
 確定申告の期間は原則として、売却した翌年の2月16日から3月15日まで。

 (2月16日、3月15日が土日祝日に該当する場合は翌平日)

住民税の支払いは、申告した年の5月以降に市町村から納付書が送られてきます。

 所得税の確定申告をすれば住民税については改めて手続きする必要はありません。

 住民税は時期をずらして支払いがやってくるので、忘れないでおきましょう。

(例)

 相続した土地を4500万円で売却して、譲渡益4000万円の場合、所得税(復興特別所得税を含む)がそのうち6,126,000円、

 住民税が2,000,000円となります。

(取得費・譲渡費用合計500万円の場合)

 

 なかなか売れずにやっと売却できたのが昨年の1月。

 確定申告・納税を2月に済ませ、1年以上かかってこれでやっと終わったと思ったら

 忘れたころの5月に200万円の納税通知書が届くことになります。

 「え~!?お金残ってないよう!」とならないよう確保しておきましょう。

 

(注)また、税金ではありませんが、国民健康保険は、不動産売却(3000万円控除があれば控除後の利益)によって

   健康保険料が上がる可能性がありますのでご注意ください。

 

不動産の売却をお考えでしたら、まずは不動産流通システム【REDS】までお気軽にお問い合わせください。提携の税理士事務所もございますので、気兼ねなくご相談ください。お客様にとってベストな進め方をご提案申し上げます。

どうぞよろしくお願いいたします。

この記事を執筆した
エージェントプロフィール

佐藤 亮介
(宅建士・リフォームスタイリスト)

ご購入もご売却も、安心してお任せ下さい。

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